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公営住宅家賃対策補助金の経理において、近傍住宅家賃の算定等を誤ったため、補助金が過大に交付されているもの
会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費 |
平成11年度は、
(組織)建設本省 (項)住宅対策諸費 |
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部局等の名称 | 栃木県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
栃木県日光市 |
補助金 | 公営住宅家賃対策補助金 |
補助金の概要 | 公営住宅を管理する地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 23,638,000円 | (平成11年度〜13年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,725,000円 | (平成11年度〜13年度) |
1 補助金の概要
公営住宅家賃対策補助金(以下「補助金」という。)は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する公営住宅を管理している地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するものである。その交付額は、次のとおり補助基本額を算定し、これに2分の1を乗じるなどして算定することとなっている。
そして、近傍同種の住宅の家賃の額(以下「近傍住宅家賃」という。)の構成要素の一つである公課(固定資産税及び都市計画税。以下同じ。)の額のうち、建物に係る公課については、当該公営住宅の固定資産税評価額を用いることができない場合は、当該公営住宅の複成価格に0.6を乗じた額に所定の税率を乗じて算定することとなっている。
栃木県日光市では、平成10年度から12年度までに建設した公営住宅(1団地2棟48戸。いずれも中層耐火構造)の家賃に係る補助金として、11年度から13年度までに計23,638,000円の交付を受けている。
2 検査の結果
検査したところ、同市では、近傍住宅家賃の算定に当たり、建物に係る公課については、前記の複成価格を用いる方法により算定していた。そして、その際、当該公営住宅の複成価格に0.6を乗じるべきところを誤って1.1を乗じて固定資産税評価相当額を算出していたため、建物に係る公課を過大に算定していた。また、入居者負担基準額についても誤って過小に算定していた。
これらのため、近傍住宅家賃が過大に算定されるなどしていて、補助基本額が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、同市において補助基本額の算定方法についての理解が十分でなかったこと、補助金交付申請書の受理、審査を行う栃木県の審査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、これにより11年度から13年度までの適正な補助金額を算定すると20,913,000円となり、交付額との差額2,725,000円が過大となっていて、不当と認められる。