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河川局部改良事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの
会計名及び科目 | 治水特別会計(治水勘定) (項)河川事業費 |
部局等の名称 | 新潟県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 (事業主体) |
新潟県 |
補助事業 | 一級河川山王川河川局部改良 |
補助事業の概要 | 橋りょうを架け替えるため、平成12年度から14年度までの間に橋台、上部工等を施工するもの |
事業費 | 153,967,800円 |
(うち国庫補助対象額83,314,165円) | |
上記に対する国庫補助金交付額 | 27,771,387円 |
不当と認める事業費 | 76,766,745円 |
(うち国庫補助対象額22,617,230円) | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,539,074円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、新潟県が、河川局部改良事業の一環として、南魚沼郡六日町大字大月下大月地区において、一級河川山王川に架かる県道大月六日町線の橋りょうを新橋(橋長17.2m、幅員12.0m)に架け替えるため、平成12年度から14年度までの間に、橋台2基、護岸等の築造及びプレストレストコンクリート桁(以下「PC桁」という。)の製作・架設を工事費153,967,800円(うち国庫補助対象額83,314,165円、国庫補助金27,771,387円)で実施したものである。
このうち、左岸側及び右岸側の両橋台は鉄筋コンクリート構造の逆T式橋台となっている(参考図参照)
。
そして、橋台のかかと版の上面側に配置する主鉄筋については、配筋図によると、両橋台とも径16mmの鉄筋を25cm間隔で配置することとなっており、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、橋台のかかと版の設計が、次のとおり適切でなかった。
本件橋台の設計の基礎となっている設計計算書では、橋台の設計計算を「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編)等に基づき行っている。これによると、かかと版の上面側に配置する主鉄筋について、次のとおり配置すれば、常時(注1)
、地震時とも、主鉄筋に生じる引張応力度(注2)
が許容引張応力度(注2)
を下回ること、また、かかと版の鉄筋量が最小鉄筋量(注3)
を上回ることから、応力計算上安全であるとしていた。
(ア) 左岸側橋台については、径19mmの鉄筋を25cm間隔で配置する。
(イ) 右岸側橋台については、径22mmの鉄筋を25cm間隔で配置する。
しかし、配筋図を作成する際、かかと版の主鉄筋について、設計計算どおりの径とすべきところを、誤って前記のとおり径16mmとしていた。
そこで、両橋台について改めて応力計算を行うと、次のような結果となり、両橋台は応力計算上安全な範囲を超えている。
(ア) 左岸側橋台のかかと版の主鉄筋に生じる引張応力度は、地震時で371.10N/mm2
となり許容引張応力度300N/mm2
を大幅に上回っている。
(イ) 右岸側橋台のかかと版の主鉄筋に生じる引張応力度は、常時では225.51N/mm2
、地震時では475.27N/mm2
となりそれぞれの許容引張応力度160N/mm2
及び300N/mm2
をいずれも大幅に上回っている。また、その鉄筋量は7.944cm2
/mとなり、地震時に必要とされる最小鉄筋量12.195cm2
/mを大幅に下回っている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件橋りょうは、橋台の設計が適切でなかったため、左岸側橋台及び右岸側橋台並びにこれに架設されたPC桁等(これらの工事費相当額76,766,745円、うち国庫補助対象額22,617,230円)は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額7,539,074円が不当と認められる。
(注1) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |
(注2) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注3) | 最小鉄筋量 コンクリート断面に比較して軸方向引張鉄筋量が極端に少ない部材は、設計で想定していない大きな曲げ荷重を受けると、コンクリートのひびわれとともに耐力を減じ急激に破壊するおそれがある。このような急激な破壊を防ぐために必要とされる最小の鉄筋量を「最小鉄筋量」という。 |