会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅建設等事業費 |
平成11年度は、
(組織)建設本省 (項)住宅建設等事業費 |
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部局等の名称 | 鳥取県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
鳥取県鳥取市 |
補助事業 | 公営住宅整備 |
補助事業の概要 | 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成11、12両年度に公営住宅を建設するもの |
事業費 | 508,805,250円 |
国庫補助基本額 | 479,980,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 239,990,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,472,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、鳥取県鳥取市が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成11、12両年度に、市営湖山団地の公営住宅24戸(中層耐火構造4階建て1棟)の建設を、事業費508,805,250円(国庫補助基本額479,980,000円)、国庫補助金239,990,000円で実施したものである。
補助金の額は、国土交通大臣(13年1月5日以前は建設大臣)が公営住宅の構造別、地区別等の区分ごとに毎年度定める1戸当たりの主体工事費及び附帯工事費(以下「1戸当たり工事費」という。)に建設戸数を乗じて主体工事費及び附帯工事費(以下「主体附帯工事費」という。)を算定するなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。そして、上記区分のうち構造別区分については、中層・高層、耐火構造・準耐火構造、地上階数等に応じて区分されている。
同市では、同団地の主体附帯工事費を331,440,000円と算定していた。
2 検査の結果
検査したところ、同市では、主体附帯工事費の算定に当たり、同団地の住戸の間取りが階により異なることから、1、2階部分(2LDK12戸)と3、4階部分(3DK12戸)とに分けた上、3、4階部分については、1戸当たり工事費として中層耐火構造地上階数3階建ての区分に相当する14,130,000円を適用し、これにその部分の建設戸数を乗じるなどしていた。
しかし、前記の構造別区分によれば、中層耐火構造4階建てである同団地の場合は、中層耐火構造地上階数4〜5階建ての区分に該当することとなり、その1戸当たり工事費である13,440,000円に全体の建設戸数24戸を乗じて主体附帯工事費を算定すべきであった。
そこで、本件主体附帯工事費を適正に算定すると322,560,000円となる。
このような事態が生じていたのは、同市において、1戸当たり工事費の適用を誤ったことなど、また、補助金交付申請書の受理、審査を行う鳥取県の審査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、これにより適正な補助金額を算定すると235,518,000円となり、国庫補助金4,472,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。