会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)都市計画事業費 |
平成11年度は、
(組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
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部局等の名称 | 島根県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
補助事業者 (事業主体) |
島根県八束郡玉湯町 |
補助事業 | 玉湯町流域関連公共下水道事業 |
補助事業の概要 | 公共下水道を整備するため、平成11、12両年度に水路を施工するもの |
事業費 | 57,750,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 28,875,000円 |
不当と認める事業費 | 8,728,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,364,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、島根県八束郡玉湯町が、玉湯町流域関連公共下水道事業の一環として、同町湯町地内において雨水を宍道湖に放流するため、平成11、12両年度に、水路(幅3.2mから3.5m、長さ243.3m)の築造を工事費57,750,000円(国庫補助金28,875,000円)で実施したものである。
上記の水路は、L型のコンクリート部材(高さ1.25m及び1.645m、長さ1.0mから2.0m。以下「L型部材」という。)を左右に配置して側壁とし、その間に底版コンクリートを打設してU型の水路を築造したものである(参考図参照)
。
本件工事費のうち水路工費の積算についてみると、L型部材は設置箇所により寸法が異なるため、部材の規格ごとに徴した見積単価に所要数量を乗じて材料費を算定し、これに労務費を加えるなどして水路工1m当たりの施工単価を103,279円から301,060円と算定していた。そして、これにそれぞれの施工延長を乗じるなどして水路工費を27,412,098円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、水路工費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、同町では、L型部材の見積単価は2個の部材を左右両側に配置する1対(2個)の単価として徴していたのに、これを1個の単価と誤認して所要数量に乗じて材料費を算定していた。このため、L型部材の材料費が2倍に算出されていた。
そこで、その他の材料費等の誤りも修正して、水路工1m当たりの適正な施工単価を算定すると65,200円から259,330円となる。これにそれぞれの施工延長を乗じるなどして水路工費を修正計算すると、17,822,381円となり、9,589,717円が過大に積算されていた。
このような事態が生じていたのは、同町において、水路工費の積算に当たり、L型部材の単価に対する理解及び積算に対する審査が十分でなかったことによると認められる。
上記により本件工事費を修正計算すると、その他の積算過大となっていた仮設道路路面工費等1,656,074円及び積算過小となっていた残土処理工費等2,133,346円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は49,021,350円となり、本件工事費はこれに比べて約8,728,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額4,364,000円が不当と認められる。