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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
経済産業省所管
 一般会計 (組織)経済産業本省
(項)産業保安費
(組織)中小企業庁
(項)経営革新・創業促進費
東日本大震災復興特別会計
(組織)経済産業本省
(項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費
(組織)中小企業庁
(項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興事業費(平成23年度は、一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業事業環境整備費)
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)
(項)エネルギー需給構造高度化対策費
(平成23年度以前は、文部科学省、経済産業省及び環境省所管 エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)
(項)エネルギー需給構造高度化対策費)
部局等
経済産業本省、資源エネルギー庁、中小企業庁、2経済産業局
補助の根拠
予算補助
補助事業者
事業主体
県2、会社等6、計8補助事業者(2会社等)
間接補助事業者
事業主体
10会社等
補助事業
中小企業組合等共同施設等災害復旧事業、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地事業等
事業費の合計
1,150,850,552円
補助対象事業費の合計
1,092,035,528円
上記に対する国庫補助金交付額の合計
459,083,942円
不当と認める補助対象事業費の合計
539,565,365円
不当と認める国庫補助金相当額の合計
212,451,241円

1 補助金等の概要

経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、9道県、41市町村及び1,035会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、11会社等が事業主体となって実施した中小企業組合等共同施設等災害復旧事業、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地事業等に係る国庫補助金212,451,241円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

4件 不当と認める国庫補助金 105,080,501円

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

4件 不当と認める国庫補助金 91,220,237円

(3) 補助の対象とならないもの

3件 不当と認める国庫補助金 16,150,503円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(3) 補助の対象とならないもの