1 補助金の概要
建設省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する費用について補助金を交付している。
2 検査の結果
検査の結果、9事業主体が実施した道路改良事業、中小河川改修事業等の9事業に係る国庫補助金255,221,226円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 74,108,700円 |
〔2〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 75,340,500円 |
〔3〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 63,919,250円 |
〔4〕 補助金を過大に交付しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 41,852,776円 |
このような事態が生じたのは、事業主体における補助事業の適正な実施に対する認識が不足していたことなどによるものである。
これを個別に示すと次のとおりである。