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  • 平成9年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 建設省|
  • 不当事項

補助金


(273) 市街地再開発事業の実施に当たり、補助対象事業費の算定を誤ったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費
部局等の名称 東京都
補助の根拠 予算補助
事業主体 東京都新宿区
補助事業 西早稲田地区第一種市街地再開発
補助事業の概要 老朽木造住宅等の密集地区を整備改善するため、平成3年度から5年度までの間に、高層の共同建築物等に係る廊下、階段等の共同施設の整備等に要する費用に対して補助するもの
補助対象事業費 6,416,914,451円
国庫補助基本額 6,407,865,000円
上記に対する国庫補助金交付額 2,135,955,000円
不当と認める補助対象事業費 67,221,267円
不当と認める国庫補助基本額 67,127,325円
不当と認める国庫補助金交付額 22,375,776円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、市街地再開発事業の一環として、東京都新宿区西早稲田地区において老朽木造住宅等の密集地区を整備改善するため、平成3年度から5年度までの間に、西早稲田地区市街地再開発組合(以下「組合」という。)が行った高層の共同建築物等の建設事業について、新宿区が組合に計4,271,910,000円の補助金を交付したものに対し、国が同区に国庫補助金計2,135,955,000円を交付したものである。
 そして、国庫補助金の額は、「市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱」(昭和49年建設省都再発第77号)等により算定することとされている。
 これによると、組合が市街地再開発事業を実施する場合には、その事業に要する費用のうち、共同施設の整備等に要する費用を補助対象とし、国庫補助金の額は、この補助対象事業費を基にして算定した国庫補助基本額の3分の2を限度として事業主体である地方公共団体が補助した額に対し、その2分の1に相当する金額となっている。そして、補助対象事業費は、事業に要した実支出額により算定することとなっている。
 本件事業について、組合では、共同建築物等の建設工事を請負契約を締結するなどして実施していた。
 そして、同区では、次のように補助対象事業費等の算定を行い、これにより国庫補助金の交付を受けていた。

(ア) 組合から提出された補助金交付申請書に基づき、補助対象事業費を計6,416,914,451円とし、これにより国庫補助基本額を計6,407,865,000円と算定していた。

(イ) (ア)の国庫補助基本額に3分の2を乗じて、組合に対して交付する同区の補助金額を計4,271,910,000円と算定し、これにより補助金を交付していた。

(ウ) (イ)の補助金の交付額に2分の1を乗じて国庫補助金を計2,135,955,000円と算定していた。

 そして、上記の額で、完了実績報告書を提出していた。

2 検査の結果

 検査したところ、補助対象事業費の算定が、次のとおり適切でなかった。
 すなわち、組合では、共同建築物等の建設工事の契約の実支出額を基にして、共同施設の整備等に要した費用を算定すべきところ、誤って、契約額より高額な工事予定金額である設計金額を基にして算定していた。そして、同区では、前記の補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定し、これにより国庫補助金の交付を受けていた。
 したがって、本件事業について、契約に基づいた実支出額により適正な補助対象事業費を算定すると、3箇年度分で計6,349,693,184円(国庫補助基本額計6,340,737,675円)となり、前記の補助対象事業費計6,416,914,451円との差額67,221,267円(国庫補助基本額67,127,325円)が過大に算定されていて、これに係る国庫補助金相当額22,375,776円が不当と認められる。

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