会計名及び科目 | 道路整備特別会計 | (項)街路事業費 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 東京都 | |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
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事業主体 | 東京都 | |
補助事業 | 多摩都市モノレール事業 | |
補助事業の概要 | モノレール軌道を建設するため、平成7年度から9年度までの間に、PC軌道桁製作工を施工するもの |
事業費 | 3,966,115,940円 | (うち国庫補助対象額 2,550,000,000円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 1,275,000,000円 | |
不当と認める事業費 | 176,929,000円 | (うち国庫補助対象額 144,956,000円) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 72,478,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、東京都が、多摩都市モノレール事業(多摩市から西多摩郡瑞穂町までの延長23.4km)の一環として、平成7年度から9年度までの間に、モノレール軌道を建設するため、プレストレストコンクリート軌道桁(以下「PC軌道桁]という。)の製作、架設等を工事費3,966,115,940円(うち国庫補助対象額2,550,000,000円、これに対する国庫補助金1,275,000,000円)で実施したものである。
このうちPC軌道桁製作工は、桁の製作場においてPC軌道桁(長さ9mから22.2m)を272本製作し、これらの桁の温度変化による伸縮に対応させるため、それぞれの桁の継ぎ目部分に鋼製の伸縮継手を取り付けるものである(参考図参照)
。
この伸縮継手の材料費については、上記PC軌道桁272本にそれぞれ2組ずつの伸縮継手が必要であるとしてその所要数を合計で544組とし、これに1組当たりの製作単価(伸縮継手の製造業者から見積書を徴して決定したもの)を乗じて325,437,000円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、伸縮継手の所要数の算出が次のとおり適切でなかった。
すなわち、都では、製造業者に前記の見積りを依頼する際、一方の桁に取り付ける伸縮継手(参考図の〔1〕 )とこれを受ける側の桁に取り付ける伸縮継手(参考図の〔2〕 )を合わせて1組としていたのに、伸縮継手の所要数を算出する際に、誤って〔1〕 と〔2〕 のそれぞれを1組であるとしていた。このため、伸縮継手の所要数が2倍に算出されていた。
したがって、本件事業における伸縮継手の正しい所要数は272組となることから、これにより伸縮継手の材料費を積算すると162,392,500円となる。
また、上記のほか、PC軌道桁養生工費等の積算において、灯油等の所要量の算定を誤ったなどのため、2,095,980円が過大に積算されていた。
上記により本件工事費を修正計算すると、積算漏れとなっていた技術管理費、伸縮継手の取付費等25,612,120円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は3,789,184,421円(うち国庫補助対象額2,405,042,390円)となり、本件工事費はこれに比べて約176,929,000円(うち国庫補助対象額約144,956,000円)割高となっており、これに係る国庫補助金相当額72,478,000円が不当と認められる。