会計名及び科目 | 道路整備特別会計 | (項)道路事業費 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 静岡県 | |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) | |
道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) | ||
事業主体 | 静岡県 | |
補助事業 | 主要地方道沼津土肥線道路改良 | |
補助事業の概要 | 道路を拡幅するため、平成7、8両年度に擁壁等を施工するもの |
事業費 | 278,457,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 139,228,500円 |
不当と認める事業費 | 121,212,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 60,606,000円 |
補助事業の概要
この補助事業は、静岡県が、主要地方道沼津土肥線の道路改良事業の一環として、沼津市平沢地区において、道路を拡幅するため、平成7、8両年度に、もたれ式コンクリート擁壁(注1)
(以下「擁壁」という。)の築造、ブロック積工、土工等を工事費278,457,000円(国庫補助金139,228,500円)で実施したものである。
このうち、擁壁は、切土した箇所の法面の安定を図るために築造するもので、延長126.8m(高さ5.7m〜11.5m)を15ブロックに分けて施工している(参考図参照)
。
上記擁壁の設計に当たり、同県では、15ブロックについて常時(注2)
における滑動、転倒及び基礎地盤の支持力に対する安定計算を行うとともに、別途地震を考慮した設計を行うことが必要とされる高さ8m以上の9ブロック(延長82.9m)ついては、地震時における上記の安定計算も行っていた。このうち、高さ8m以上の9ブロックの地震時における安定計算についてみると、計算の結果が次のとおりであったことから、安定計算上安全であるとしていた。
(ア) 滑動に対する安定については、その安全率が1.35以上となっていて、許容値1.2を上回っている。
(イ) 転倒に対する安定については、水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置が転倒に対して安全である範囲、すなわち底版幅の中央3分の2の範囲に入っている。
(ウ) 基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度(注3) が最大でも砂基礎部で27.74t/m2 、岩基礎部で68.26t/m2 となっていて、それぞれの地盤の許容支持力度30t/m2 及び75t/m2 を下回っている。
2 検査の結果
検査したところ、上記の地震時における安定計算に当たり、擁壁背面に作用する土圧の値は地震時における値を用いるべきであるのに、誤って、常時における値を用いていた。また、擁壁背後の地形形状は、擁壁の上部に道路及びブロック積擁壁等を築造していることから二段になっているのに、誤って、これを水平として土圧の計算を行っていた。
そこで、高さが8m以上である9ブロックの擁壁について、改めて地震時における安定計算を行うと、次のとおりとなる。
(ア) 滑動に対する安定については、2ブロック(延長12.9m)で、その安全率が0.71となり、許容値1.2を大幅に下回っている。
(イ) 転倒に対する安定については、9ブロックで、水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置が、底版(幅2.2m〜3.4m)の中央より1.79mから2.68mの位置となり、これは底版のつま先部より前にある計算となり、転倒に対して安全である範囲から大幅に逸脱している。
(ウ) 基礎地盤の支持力に対する安定については、9ブロックで、上記(イ)の計算結果から、擁壁の荷重を底版のつま先部の地盤のみで支持することとなるため、地盤反力度が地盤の許容支持力度を著しく上回っている。
したがって、擁壁のうち9ブロック延長82.9mの区間(工事費相当額121,212,000円)は、設計が適切でなかったため所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額60,606,000円が不当と認められる。
(注1) もたれ式コンクリート擁壁 コンクリート擁壁を背面に傾けたものであり、土圧には自重により抵抗するが、単独では自立できない擁壁をいう。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。
(注3) 地盤反力度 構造物を介して地盤に力を加えたとき、地盤にはそれに抵抗する力が発生するが、この単位面積当たりの力を「地盤反力度」という。この地盤反力度がその地盤の許容支持力度を超えていなければ、構造物は基礎地盤の支持力に対して安定した状態にある。