会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅対策諸費 |
部局等の名称 | 沖縄県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
事業主体 | 沖縄県 |
補助事業 | 公営住宅家賃収入補助 |
補助事業の概要 | 公営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、公営住宅を管理する地方公共団体に対し、公営住宅の建設に要した土地の取得費等について補助するもの |
上記に対する国庫補助金額 | 5,618,068,000円 | (平成7年度〜9年度) |
不当と認める国庫補助金額 | 19,477,000円 | (平成7年度〜9年度) |
1 補助金の概要
公営住宅家賃収入補助金は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)等に基づき、入居者の家賃負担の軽減を図ることを目的として、毎年度、公営住宅を管理する地方公共団体に交付されるものである。
この補助金の額は、公営住宅の建設事業年度別、種別(第一種、第二種)ごとに、土地の取得費等の額に所定の率を乗じて補助基本額を算出し、これにそれぞれの補助対象率を乗じて得た額を合算して算定することとなっている。そして、この補助対象率は、毎年10月1日現在の管理戸数から収入超過者入居戸数を控除した戸数を管理戸数で除して算出することとなっている。この場合において、収入超過者入居戸数は、一定の基準を超える収入を有する者が入居している住戸と、空家となっている住戸等の合計とされ、この空家戸数には、明渡しを請求して入居許可を取り消した住戸を含めることとされている。
沖縄県では、平成7年度から9年度までの補助金の算定に当たり、空家戸数をそれぞれ1,254戸、1,330戸、1,487戸として補助対象率を算出し、これにより補助金額を7年度1,742,560,000円、8年度1,905,529,000円、9年度1,969,979,000円、計5,618,068,000円と算定していた。
2 検査の結果
検査したところ、同県では、空家戸数に含めるべき戸数の取扱いを誤って、明渡しを請求して入居許可を取り消した住戸7年度28戸、8年度47戸、9年度60戸を空家戸数に含めていなかった。
そして、これを含めた適正な空家戸数により補助対象率を算出して補助金額を算定すると、7年度1,738,419,000円、8年度1,898,765,000円、9年度1,961,407,000円、計5,598,591,000円となる。
したがって、本件補助金額はその算定が適切でなく、前記補助金額との差額7年度4,141,000円、8年度6,764,000円、9年度8,572,000円、計19,477,000円が過大になっていて、不当と認められる。