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  • 平成9年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 第10 建設省|
  • 不当事項

補助金


(279) 街路事業の実施に当たり、トンネルに設置した道路照明設備の設計が適切でなかったため、路面の明るさが照明の基準を満たしていないもの

会計名及び科目 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金
部局等の名称 広島県
補助の根拠 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)
事業主体 広島県
補助事業 都市計画道路3・5・806号茂陰変電所線
補助事業の概要 トンネル内の道路照明設備を整備するなどのため、平成9年度に照明灯、分電盤等を設置するもの
事業費 42,000,000円
上記に対する国庫補助金交付額 23,100,000円
不当と認める事業費 8,854,000円
不当と認める国庫補助金交付額 4,869,700円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、広島県が、街路事業の一環として、安芸郡府中町茂陰地区において、新設した茂陰トンネル(延長267.3m、車道幅員6.5m)内に道路照明設備を整備するなどのため、平成9年度に、トンネル内の照明灯181基の設置などを工事費42,000,000円(国庫補助金23,100,000円)で実施したものである。
 トンネル内の道路照明設備は、自動車等の安全かつ円滑な交通を確保することを目的として設置されるもので、同県では本件トンネルの設計に当たっては、建設省が制定している「道路照明施設設置基準」等(以下「照明基準」という。)に基づいて設計することとしていた。
 すなわち、照明基準によれば、道路照明は、〔1〕 トンネル全延長に共通の基本照明と、〔2〕 トンネルの入口部において、運転者に対し、野外とトンネル内との道路面の輝度(注) (以下「路面輝度」という。)の格差に対応させるため、徐々に減光するように設置する入口部照明とに区分することとしている。そして、基本照明については、走行車両の設計速度が40km/hの場合、トンネル内の路面輝度は1.5cd/m2 を標準とするよう定められている。また、入口部照明については、本件トンネルの場合、入口部各130m(トンネルの両側で260m)の区間に設けることとなっていてトンネルの入口からの距離に対応して、路面輝度が29.0cd/m2 から20.0cd/m2 、そして1.5cd/m2 と漸減することとなっている。
 上記に基づき、本件トンネルの道路照明設備については、次のように設計し、これにより施工していた。

〔1〕  基本照明として、トンネルの全延長について路面輝度1.5cd/m2 を上回るように、照明灯具(35Wの低圧ナトリウム灯)を7.4m間隔で設置する。

〔2〕  入口部照明として、トンネルの両側各130mの区間においては、出入口からの距離に対応して、上記照明基準に定める路面輝度を満たすように、照明灯具を増設する。

2 検査の結果

 検査したところ、トンネルの道路照明設備の設計が、次のとおり適切でなかった。
 本件トンネルの建設工事は7年度から9年度にかけて実施されているが、このうち路面の舗装は、トンネル工法で施工された部分(延長105m)はコンクリート舗装として、また、開削工法等によりボックスカルバートで施工された部分(延長162.3m)はアスファルト舗装としてそれぞれ設計し、施工されている。
 しかし、本件工事のボックスカルバート部分の路面輝度の算出に当たっては、路面の舗装がアスファルト舗装であるのに、誤って、アスファルト舗装に比べて路面反射率の高いコンクリート舗装(アスファルトの路面反射率は0.10、コンクリートの路面反射率は0.25)として算出していた。
 そこで、ボックスカルバート部分について、改めて、アスファルト舗装として基本照明の路面輝度を計算すると1.0cd/m2 となり、照明基準に基づき設計した路面輝度1.5cd/m2 を満足しないものとなっていた。そして、入口部照明(延長計155mの区間)についても、前記の照明基準の路面輝度29.0cd/m2 に対して20.8cd/m2 となるなど、延長計110.7mの区間において、所要の路面輝度を満足しないものとなっていた。
 したがって、本件工事におけるボックスカルバート部分の照明設備(照明灯80基、工事費相当額8,854,000円)は、設計が適切でなかったため、その大部分の区間において、路面の明るさが照明基準に定める路面輝度を満足しないものとなっており、これに係る国庫補助金相当額4,869,700円が不当と認められる。

(注)  輝度 ある方向の光源の強さを表したものを光度(cd:カンデラ)といい、光源や灯具またはこれらの光を反射している面などを、ある方向から見たときの明るさの程度を示したものを輝度(cd/m2 )という。

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