会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 富山県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 富山県 |
補助事業 | 主要地方道立山山田線道路災害防除 |
補助事業の概要 | 法面の崩壊防止などのため、平成7、8両年度に、ロックボルト工等を施工するもの |
事業費 | 113,815,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 56,907,500円 |
不当と認める事業費 | 99,895,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 49,947,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、富山県が、主要地方道立山山田線道路災害防除事業の一環として、婦負郡婦中町道島地区において、道路の法面の崩壊を防止するなどのため、平成7、8両年度に、ロックボルト工、吹付法枠工等を工事費113,815,000円(国庫補助金56,907,500円)で実施したものである。
このうち、ロックボルト工は、法面の崩壊を防止するため吹付法枠工を施工した2,174m2
のうち、地山が軟弱なため吹付法枠工だけでは崩壊のおそれがある1,675m2
について、格子状の法枠の交差部分402箇所にロックボルト(径25mmの異形棒鋼)を据付けるものである。
そして、地山のすべり層(表面からの深さ2m)の下の地盤にロックボルトの先端部を1m定着させるため、地山表面から3mの深さまで削孔し、これに長さ3.5m(3mに法枠の高さ等0.5mを加えた長さ)のロックボルトを埋め込み、吹付法枠工と一体となって地山のすべりに対して抵抗できる設計としていた(参考図参照)
。
上記のロックボルト工については、設計図書等によると次のように施工することとしていた。
(ア) 削孔機で法枠の交差部分の孔口から所定の深度まで地山の削孔を行う。
(イ) 孔底まで注入用ホースを挿入して、注入材(モルタル)を注入する。注人材を孔口からあふれさせることにより孔内に十分充てんされたことを確認した後、ロックボルトを挿入する。
(ウ) 注人材が硬化した後、油圧ジャッキを用いて引抜きに対する抵抗力(7,200kgf。以下「引抜き抵抗力」という。)を満たしていることを確認する。
(エ) ロックボルトの頭部をナットで法枠に締め付け定着させ、防錆のためアルミ製のキャップで覆う。
2 検査の結果
検査したところ、注入材がロックボルトの孔内に十分充てんされておらず、ロックボルトと法枠の間に空隙が生じている状況となっていた。
このため、ロックボルト工402箇所について、ロックボルトの長さ及び引抜き抵抗力を検査したところ、次のとおり、吹付法枠工の全面1,675m2
にわたる299箇所が地山のすべりに抵抗できず適切とは認められないものとなっていた。
(ア) 127箇所はロックボルトの長さが設計上必要とされる3.5mを下回っており、このうち89箇所は長さが0.5m以下で、ロックボルトが法枠の中にとどまっていて地山の表面にさえ届いていない状況となっていた。そして、この127箇所のうち65箇所は必要な引抜き抵抗力も満たしていなかった。
(イ) 上記(ア)の引抜き抵抗力を満たしていない65箇所以外にも、172箇所が必要な引抜き抵抗力を満たしていなかった。
このような事態となっているのは、次のようなことなどによるものと認められる。
(ア) 所定の深度まで削孔作業を行わなかったことから、3.5mの長さのロックボルトを切断していたこと
(イ) 注人材の注入を十分に行っていなかったり、引抜き抵抗力の確認を十分に行っていなかったりしていたこと
このように、法面1,675m2 に施工されたロックボルト工は、その施工が著しく粗雑となっていて、法面の崩壊を防止する効果を期待できないものとなっている。このため、ロックボルト工及びこれと一体として法面の崩壊を防止することとしていた吹付法枠工(工事費相当額99,895,000円)は工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額49,947,500円が不当と認められる。