会計名及び科目 | 治水特別会計(治水勘定) (項)河川事業費 |
部局等の名称 | 埼玉県 |
補助の根拠 | 河川法(昭和39年法律第167号) |
事業主体 | 埼玉県 |
補助事業 | 総合治水対策特定河川事業中川・綾瀬川流域 |
補助事業の概要 | 河川の改修に伴い河川堤防を築造するため、平成8、9両年度に、樋門、盛土工等を施工するもの |
事業費 | 159,307,350円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 79,653,675円 |
不当と認める事業費 | 17,266,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 8,633,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、埼玉県が、総合治水対策特定河川事業の一環として、北葛飾郡杉戸町大字本島外地区において、一級河川倉松川の改修に伴い河川堤防を築造するため、平成8、9両年度に、樋門の新設、盛土工等を工事費159,307,350円(国庫補助金79,653,675円)で実施したものである。
このうち、樋門は、倉松川に流入している普通河川安戸落(やすどおとし)からの通水を確保するなどのため、倉松川の河川堤防を横断して設置されたもので、延長8.8m、隔壁により仕切られた内空断面が左右それぞれ幅4.3m、高さ1.95mの鉄筋コンクリート構造となっている。そして、底版(厚さ65cm)の上面側に配置する主鉄筋については、配筋図において、径13mmの鉄筋を25cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、底版の上面側に配置する主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう、径13mmの鉄筋を12.5cm間隔に配置することとしているのに、配筋図を作成する際に、誤って25cm間隔に配置することとしていた。
このため、上記の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)
(常時)(注2)
は、2,213kgf/cm2
となり、鉄筋の許容引張応力度(注1)
(常時)1,600kgf/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件樋門は、設計が適切でなかったため、同樋門及びその上部の盛土等(これらの工事費相当額17,266,000円)は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額8,633,000円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。