農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
北海道ほか42都府県及びその管内の市町村等並びに62団体を検査した結果、4道県、6都府県管内の9町等及び3団体計16事業主体が実施したトレーサビリティシステム導入促進対策事業、不要漁船・漁具処理対策事業等の16事業に係る国庫補助金598,749,412円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助の目的を達していないもの
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5事業
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不当と認める国庫補助金
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169,229,607円
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〔2〕 補助の対象とならないもの
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3事業
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不当と認める国庫補助金
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260,224,599円
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〔3〕 工事の設計が適切でないもの
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3事業
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不当と認める国庫補助金
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71,309,749円
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〔4〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの
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1事業
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不当と認める国庫補助金
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73,594,957円
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〔5〕 委託費の積算が過大となっているもの
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1事業
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不当と認める国庫補助金
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11,359,740円
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〔6〕 補助金を過大に受給しているもの
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1事業
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不当と認める国庫補助金
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6,050,000円
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〔7〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの
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1事業
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不当と認める国庫補助金
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3,520,124円
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〔8〕 工事の施工が適切でないもの
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1事業
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不当と認める国庫補助金
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3,460,636円
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また、これを個別に示すと次のとおりである。