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補助金


(297) 農用地利用調整特別事業で整備した農作業受委託支援システムが全く活用されていなかったため、補助の目的を達していないもの

会計名及び科目
農業経営基盤強化措置特別会計 (項)農地保有合理化促進対策費
部局等の名称
九州農政局
補助の根拠
予算補助
補助事業者
宮崎県
間接補助事業者
(事業主体)
宮崎県児湯郡川南町
補助事業
農用地利用調整特別
補助事業の概要
効率的な農用地の利用調整活動の支援を図るため、平成11年度に地図情報システム、農作業受委託支援システム等を整備するもの
事業費
44,598,000円
 
上記に対する国庫補助金交付額
22,299,000円
 
不当と認める事業費
6,891,213円
 
不当と認める国庫補助金交付額
3,445,607円
 

1 補助事業の概要

 この補助事業は、宮崎県児湯郡川南町が、農用地利用調整特別事業の一環として、効率的な農用地の利用調整活動の支援を図るため、平成11年度に地図情報システム、農作業受委託支援システム(以下「受委託システム」という。)等の整備を事業費44,598,000円(国庫補助金22,299,000円)で実施したものである。
 このうち受委託システムは、農用地一筆ごとの農家の農作業受委託に関する情報を入力し、画面上の地図に表示するものである。そして、同町では、農作業受委託の調整等に資するため、受委託システムを活用することとしていた。

2 検査の結果

 この補助事業について、実績報告書等により受委託システムの活用状況等を検査したところ、同町では、受委託システムに必要な情報を把握しておらず、情報を全く入力しないまま耐用年数(5年)が経過した後も活用していないままとなっている。
 このような事態が生じていたのは、同町において、受委託システムに必要な情報を把握するなどして入力し、農作業受委託の調整等に活用することについての認識が十分でなかったこと、宮崎県において、本件補助事業の審査、確認及び同町に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、本件補助事業は、農作業受委託の調整等に資するために整備された受委託システム(事業費相当額6,891,213円)が全く活用されていなかったため、補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額3,445,607円が不当と認められる。

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