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  • 令和2年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)農林水産物・食品輸出促進対策費
(項)農業経営対策費
(項)担い手育成・確保等対策費
(項)国産農畜産物・食農連携強化対策費
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)農山漁村地域整備事業費
(項)東日本大震災復旧・復興推進費
(項)農業施設災害復旧事業費
(組織)林野庁
(項)森林整備事業費
(組織)水産庁
(項)漁業経営安定対策費
部局等
農林水産本省、林野庁、水産庁、2農政局、沖縄総合事務局
補助等の根拠
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、森林法(昭和26年法律第249号)、卸売市場法(昭和46年法律第35号)等、予算補助
補助事業者等 事業主体
府1、県5、市1、団体4、計11補助事業者等
(県1、団体1、計2事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
県4、市2、町1、団体等10、計17間接補助事業者等
(県3、市2、団体等8、計13事業主体)
補助事業等
農業次世代人材投資事業(平成28年度以前は、青年就農給付金事業)、農業・食品産業強化対策整備交付金事業、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業等
事業費の合計
7,622,838,514円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
3,340,390,182円
不当と認める事業費の合計
2,657,582,703円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
1,100,780,948円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、35都道府県、212市町村及び801団体等において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、4県、2市、9団体等、計15事業主体が実施した農業次世代人材投資事業(平成28年度以前は、青年就農給付金事業)、農業・食品産業強化対策整備交付金事業、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業等に係る国庫補助金1,100,780,948円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

7件不当と認める国庫補助金511,606,715円

(2) 工事の設計が適切でなかったもの

3件不当と認める国庫補助金33,218,857円

(3) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

3件不当と認める国庫補助金12,922,218円

(4) 補助の目的を達していなかったもの

1件不当と認める国庫補助金525,445,000円

(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件不当と認める国庫補助金17,588,158円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

(2) 工事の設計が適切でなかったもの

(3) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(4) 補助の目的を達していなかったもの

(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの