ページトップ
  • 平成4年度|
  • 第1章 検査結果の概要|
  • 第2節 検査結果の大要

観点別の検査結果


第2 観点別の検査結果

 会計検査院は前節の(検査の観点)で述べたとおり、多角的な観点から検査している。すなわち、正確性の側面、合規性の側面、経済性・効率性の側面、有効性の側面からの検査である。平成5年次の検査においても、これらの観点から検査した。その結果は第1で述べたとおりであるが、このうち、検査の観点に即して事例を掲げると次のとおりである。

1 主に業務が予算、法令等に従って適正に実施されているかに着眼したもの

 検査対象機関は、予算、法令等に従って適正に業務を実施しなければならない。この業務の執行に際し、予算、法令等が守られているか、さらには予算、法令等の趣旨に適合した制度の運用が行われているかに着眼した検査として次のようなものがある。

(ア) 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、個々の徴収額に過不足がないかを検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照)「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの(参照)「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照) などを不当事項として掲記した。

(イ) 大学病院の医療費等の予算の執行、特に、その大部分を占める医薬品費の支払が会計法令に従って適正に経理され、執行されているかを検査した。その結果、「国立大学の附属病院における医薬品費の予算執行について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

(ウ) 特別支給の老令厚生年金の裁定を受け年金の額の全部を支給されている受給権者について、その支給の適否を検査した。その結果、「厚生年金保険の老令厚生年金等の支給が適正でなかったもの」(参照) を不当事項として掲記した。

(エ) 医療機関からの診療報酬や労災診療費の請求に対する支払が適正か、柔道整復師からの施術に係る療養費の請求に対する支給が適正かを検査した。その結果、「医療費に係る国の負担が不当と認められるもの」(参照) 及び「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が適正でなかったもの」(参照) を不当事項として掲記した。また、「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費における入院室料加算の算定及び審査について」(参照) 及び「柔道整復師の施術に係る療養費の支給について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

2 主に業務が経済的・効率的に実施されているかに着眼したもの

 検査対象機関の業務は、その事業目的を達成する上で、経済的・効率的に実施されなければならない。すなわち、経費は節減できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという観点であるが、この点に着眼した検査として次のようなものがある。

(ア) あらかじめ標準的な仕様書を作成し、契約業務を簡素化するなどして早期に契約を締結して、砲のオーバーホールに必要な期間を確保することにより、組部品の調達額の節減が図れないかを検討した。その結果、「護衛艦に搭載する砲のオーバーホールの実施に当たり、契約業務を簡素化するなどしてオーバーホールを経済的に実施するよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

(イ) 接岸サイロの収容力はその新設等が逐次行われたことにより増大していることから、輸入麦を受渡しする際に、接岸取りに比べて割高となるはしけ取りが真にやむを得ない場合に限って行われているかなどについて検討した。その結果、「輸入麦の受渡業務を適切なものに改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。 

(ウ) 国等の構造物を設計する場合の指針が改訂されたことなどから、使用範囲が限定されていた高炉セメントを用いて経済的な施工ができないかを検査した。その結果、「橋脚等のコンクリート構造物について、高炉セメントを使用した経済的なコンクリートを使用できるよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

(エ) 同一ビルに複数の加入者線交換機が設置されている場合には、回路が不足することとなる交換機があっても他の交換機の空き回路を活用することができるので、これを考慮して経済的に回路基板の購入数量を決定しているかを検査した。その結果、「ディジタル交換機の回路基板の購入に当たり、他の交換機の使用されていない回路の活用を考慮して購入数量を適切に算定するよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

3 主に事業が所期の目的を達成しているかに着眼したもの

 検査対象機関の事業の中には、一定の目的の下に、各種の財政援助、助成措置を講じているものがある。この財政援助等により交付された補助金等がその補助目的に供されて所期の目的を達しているかなどに着眼した検査として次のものがある。

(ア) 水田農業確立助成補助金における地域営農加算制度は、農業者の主体的取組みによる地域の土地・水利用及び営農方式の調整を図ることが目的となっていることから、事業が制度の趣旨に沿って実施されているかなどについて検査した。その結果、「水田農業確立助成補助金の地域営農加算額の交付について」(参照) として是疋改善の処置を要求した。

(イ) 農業経営の規模の拡大、農地の集団化等を図るため、農地保有合浬化促進事業における特別事業については事業規模が拡大されているが、この事業の実施が農業経営の規模の拡大に寄与したものとなっているかを検討した。その結果、「農地保有合理化促進事業の実施について」(参照) として改善の意見を表示した。