1 補助金の概要
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県を経由して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか45府県及びその管内の市町村等並びに16団体を検査した結果、4県、7県管内の8町等及び1団体計13事業主体が実施した地域農業生産再編特別対策事業、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業等の14事業に係る国庫補助金105,784,363円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの | ||
5事業 | 不当と認める国庫補助金 | 67,962,742円 |
〔2〕 工事の設計が適切でないもの | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 17,328,672円 |
〔3〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 6,545,743円 |
〔4〕 補助金を過大に交付しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 5,162,112円 |
〔5〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 5,123,003円 |
〔6〕 補助事業で設置した施設を無断で処分しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 3,662,091円 |
このような事態が生じていたのは、事業主体における補助事業の適正な実施に対する認識が不足していたこと、事業主体に対する県等の指導監督が十分でなかったことなどによるものである。
また、3事業主体が実施した林業改善資金の貸付事業において、4事業の貸付けが適切でなく、これに係る国庫補助金19,333,332円が不当と認められる。
これらを個別に示すと次のとおりである。