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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 農林水産省

補助金


(153) 自動制御製茶機械を設置する事業の実施に当たり、既存の製茶機械の売却額を控除していなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農産園芸振興費
部局等の名称 九州農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 池田製茶協同組合(福岡県八女市)
補助事業 地域農業生産再編特別対策
補助事業の概要 低コストで良品質な地域特産農作物(茶)を安定的に供給することにより需要の活性化等を図るため、平成9年度に共同利用施設として自動制御製茶機械を設置するもの
事業費 101,345,737円
上記に対する国庫補助金交付額 33,680,000円
不当と認める事業費 7,090,000円
不当と認める国庫補助金交付額 2,356,934円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、池田製茶協同組合(福岡県八女市)が、地域農業生産再編特別対策事業の一環として、低コストで良品質の地域特産農作物(茶)を安定的に供給することにより需要の活性化等を図るため、既存の製茶機械(1ライン。1時間当たりの生葉処理量195kg)に替えて、平成9年度に共同利用施設として自動制御製茶機械(1ライン。同389kg)を設置したものである。
 同組合では、本件事業を事業費101,345,737円で実施したとして事業実績額を報告していた。そして、これにより国庫補助対象事業費(事業費と同額)が精算されていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同組合では、製茶機械を更新する本件事業の実施に当たり、既存の製茶機械を製茶業者等へ計7,090,000円で売却しており、本件事業について同組合が実際に要した経費の額は、上記事業費101,345,737円から当該売却額を控除した94,255,737円であった。
 したがって、適正な国庫補助対象事業費は94,255,737円となり、前記の国庫補助対象事業費101,345,737円との差額7,090,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額2,356,934円が不当と認められる。

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