会計名及び科目 | 国有林野事業特別会計 (治山勘定) (項)治山事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
事業主体 | 宮城県 |
補助事業 | 復旧治山 |
補助事業の概要 | 山腹法面の地すべりを防止するため、平成9、10両年度にアンカー工、ロックボルト工等を施工するもの |
事業費 | 72,712,500円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 39,991,875円 |
不当と認める事業費 | 9,314,550円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,123,003円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、宮城県が、復旧治山事業の一環として柴田郡川崎町大字前川地内において山腹法面の地すべりを防止するため、平成9、10両年度にアンカー工、ロックボルト工等を工事費72,712,500円(国庫補助金39,991,875円)で実施したものである。 このうち、アンカー工及びロックボルト工は、次の方法により施工している(参考図参照) 。
(ア) アンカー工は、法面中央部の32箇所に、ボーリング機械で地山を削孔(削孔径116mm、平均削孔長11.2m)して長さ8mから17.5mの引張り鋼材(PC鋼より線2本)を挿入し、その先端部を注入材で岩盤に定着させ、地表面の端部は油庄ジャッキで緊張させて受圧板に定着具で固定する。
(イ) ロックボルト工は、法面下部の地すべり線の位置が比較的浅い10箇所に、ボーリング機械で地山を削孔(削孔径65mm、削孔長2.3m)して長さ3mの異形棒鋼(径22mm)を挿入し、注人材で岩盤に定着させ、地表面の端部はトルクレンチで締め付けて受圧板に定着具で固定する。
アンカー工費及びロックボルト工費については、同一現場の法面上部において、同県が、7年度にアンカー工を施工していたことから、その際の機械の作業日数や労務歩掛かりを採用するなどして、1箇所当たりの施工単価をそれぞれ500,323円、391,475円と算出し、32箇所分のアンカー工費を計16,010,336円、10箇所分のロックボルト工費を計3,914,750円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、アンカー工費、ロックボルト工費等の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、7年度のアンカー工は、地すべり線が本件工事に比べて地表からより深い位置にあるため地山の平均削孔長は16.0mとしているなど作業量の条件が異なるのに、誤って、機械の作業日数や労務歩掛かりをそのまま本件工事に採用していた。
また、ロックボルト工は、前記のとおり、アンカー工とは施工方法や使用する材料、機械等が異なるのに、ロックボルト工費の積算に当たり、誤って、アンカー工に準じた積算を行っていた。
そこで、本件アンカー工及びロックボルト工の1箇所当たりの施工単価を林野庁制定の「治山事業設計標準歩掛」等により正しく計算すると、それぞれ422,338円、48,149円となり、32箇所分のアンカー工費は計13,514,816円、10箇所分のロックボルト工費は計481,490円となる。
さらに、これらのほか、アンカー工の引張り試験に係る経費等は共通仮設費に含まれているのに、別途に技術管理費として計上したりなどしていて、4,315,319円が積算過大となっていた。
上記により本件工事費を修正計算すると、積算過小となっていた残土運搬費等計3,032,715円を考慮しても、工事費総額は63,397,950円となり、本件工事費はこれに比べて9、314,550円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額5,123,003円が不当と認められる。