会計名及び科目 | 一般会計 (組織)林野庁 (項)林道事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
事業主体 | 島根県 |
補助事業 | 広域基幹林道開設事業足尾線(第2工区) |
補助事業の概要 | 林道を開設するため、平成8、9両年度に排水施設工、切土・盛土工等を施工するもの |
事業費 | 141,400,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 70,700,000円 |
不当と認める事業費 | 6,273,233円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,136,616円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、島根県が、広域基幹林道開設事業の一環として那賀郡旭町大字来尾地区において林道を開設するため、平成8、9両年度に排水施設工(第1号管、第2号管等)、切土・盛土工等を工事費141,400,000円(国庫補助金70,700,000円)で実施したものである。
このうち排水施設工(第2号管)は、道路の山側から流下する渓流水等を谷側に排水するため、山側を呑口とし、谷側を吐口として道路の下部にヒューム管(遠心力鉄筋コンクリート管、内径1.2m、長さ2.4m)を13本(延長31.6m)設置するもので、設計図書等によると、次のように施工することとしていた(参考図参照)
。
(ア) 山側の地山を掘削し、谷側の地山に盛土して基礎地盤とし、この上に砕石を敷きならし、沈下等が生じないよう十分転圧を行って厚さ20 cmに仕上げた後、排水勾配等を考慮しながら基礎コンクリート(底部)を打設する。
(イ) (ア)の基礎コンクリートの上に、ヒューム管を継手部12箇所からの漏水が生じないよう 順次密着させて布設し、管の外周の2分の1を固定するよう基礎コンクリート(側部)を打設する。
(ウ) 本件施工箇所については、渓流水が常時流下していることから、施工に支障が生じないよう適切な排水処理を行う。
その後、管周辺部の埋戻しや管上部の盛土等を行う。
2 検査の結果
検査したところ、ヒューム管は吐口部が沈下したり、継手部の一部が離れたりしていた。
このため、沈下等の状況について、当該箇所の盛土等を除去するなどして検査したところ、次のとおり適切とは認められないものとなっていた。
(ア) ヒューム管は、すべての継手部が密着しておらず、最大で12.9cm離れていて、吐口部において谷側にせり出し(管頂部で30.2cm、管底部で23.5cm)、さらに設計に対し39cm沈下していた。また、土被り厚が最大となる箇所の継手部においては、管の端部に多数のき裂(幅最大2.0cm)が生じていた。
(イ) ヒューム管の継手部7箇所において、基礎コンクリートにその底面にまで達するき裂(幅最大11.5cm)が生じていて、基礎コンクリートが破断していた。
(ウ) このため、ヒューム管及び基礎コンクリートは全延長にわたって沈下したり、傾斜したりなどしていて、ヒューム管からの漏水が基礎地盤に滞水していた。
このような事態となっているのは、施工中の排水処理が適切でなかったり、基礎地盤等の転圧が十分でなかったりしたことなどによると認められる。
このように、本件排水施設工(第2号管)は、施工が著しく粗雑となっていて、ヒューム管からの漏水が盛土内部へ浸透して盛土の安定に支障を来しており、排水施設工(第2号管)及びその上部の盛土工等(これらの工事費相当額6,273,233円)は工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額3,136,616円が不当と認められる。