会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農産園芸振興費 |
部局等の名称 | 東海農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 農事組合法人白川北茶生産組合(岐阜県加茂郡白川町) |
補助事業 | 地域農業生産再編特別対策 |
補助事業の概要 | 先進的技術を導入することにより地域特産農作物(茶)を低コストで安定的に生産するため、平成8年度に共同利用施設として自動制御製茶機械等を設置するもの |
事業費 | 176,949,873円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 85,897,000円 |
不当と認める事業費 | 9,640,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,820,625円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、農事組合法人白川北茶生産組合(岐阜県加茂郡白川町)が、地域農業生産再編特別対策事業の一環として、先進的技術を導入することにより地域特産農作物(茶)を低コストで安定的に生産するため、既存の製茶機械(1ライン。 1時間当たりの生葉処理量288kg)に替えて、平成8年度に共同利用施設として自動制御製茶機械(1ライン。同432kg)及び緑茶加工施設(増築面積91.0m2
)を設置したものである。
同組合では、本件事業を事業費計176,949,873円で実施したとして事業実績額を報告していた。そして、これにより国庫補助対象事業費171,795,994円(事業費から補助対象外事業費5,153,879円を控除した額)が精算されていた。
2 検査の結果
検査したところ、同組合では、製茶機械を更新する本件事業の実施に当たり、既存の製茶機械を農機具店等へ計9,640,000円で売却しており、本件事業について同組合が実際に要した経費の額は、上記事業費176,949,873円から当該売却額を控除した167,309,873円であった。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は上記167,309,873円から補助対象外事業費5,153,879円を控除した162,155,994円となり、前記の国庫補助対象事業費171,795,994円との差額9,640,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額4,820,625円が不当と認められる。