会計名及び科目 | (1) | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農産園芸振興費 |
(2) | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費 | |
(3) | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業構造改善対策費 | |
部局等の名称 | 東海農政局 | |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | (1) | 鳥羽志摩農業協同組合(三重県志摩郡阿児町) |
(2) | 同上 | |
(3) | 阿児町農業協同組合 (昭和63年4月1日以降は鳥羽志摩農業協同組合) |
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補助事業 | (1) | 地域農業生産再編特別対策 |
(2) | 水田機能向上等条件整備 | |
(3) | 地区再編農業構造改善 | |
補助事業の概要 | (1) | 中山間地域等において特色ある稲産地の育成等を推進するため、平成9年度に共同利用施設として精米施設を設置するもの |
(2) | 平成5年の冷害等により被害を受けた地区を対象に、水稲等について気象条件に左右されにくい生産体制の整備等を行うため、6年度に共同利用施設として水稲育苗施設を設置するもの |
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(3) | 農用地の適正な利用等を促進し地区全体の農業構造改善を図るため、昭和56年度に共同利用施設として水稲育苗施設を設置するもの |
事業費 | (1) | 66,658,000円 | |
(2) | 151,093,000円 | ||
(3) | 30,879,000円 | ||
計 | 248,630,000円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 33,329,000円 | |
(2) | 60,436,000円 | ||
(3) | 15,439,000円 | ||
計 | 109,204,000円 | ||
不当と認める事業費 | (1) | 2,363,000円 | |
(2) | 9,951,000円 | ||
(3) | 7,324,238円 | ||
計 | 19,638,238円 | ||
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 1,181,500円 | |
(2) | 3,980,612円 | ||
(3) | 3,662,091円 | ||
計 | 8,824,203円 |
1 補助事業の概要
ア 精米施設を設置する事業について
(1)の補助事業は、三重県志摩郡阿児町所在の鳥羽志摩農業協同組合(以下「組合」という。)が地域農業生産再編特別対策事業の一環として、中山間地域等において特色ある稲産地の育成等を推進するために、平成9年度に共同利用施設として精米施設(鉄骨スレート作業棟、精米プラント等)を事業費66,658,000円で設置したものである(以下「精米施設事業」という。)。
イ 水稲育苗施設を設置する事業について
(2)の補助事業は、組合が水田機能向上等条件整備事業の一環として、水稲等について気象条件に左右されにくい生産体制の整備等を行うために、6年度に共同利用施設として水稲育苗施設(鉄骨造り2階建て作業棟、ハウス、育苗プラント等)を事業費151,093,000円で設置したものである(以下「新育苗施設事業」という。)。
(3)の補助事業は、阿児町農業協同組合(昭和63年4月1日以降は鳥羽志摩農業協同組合)が地区再編農業構造改善事業の一環として、農用地の適正な利用等を促進し地区全体の農業構造改善を図るため、56年度に共同利用施設として水稲育苗施設(鉄骨スレート作業棟、育苗プラント、ハウス等)を事業費30,879,000円(国庫補助金15,439,000円)で設置したものである(以下「旧育苗施設事業」という。)。
2 検査の結果
検査したところ、上記3事業について、補助事業の実施及び経理が次のとおり適切でなかった。
(1) 精米施設事業の事業費に補助対象外の経費を含めているもの 組合では、精米施設事業を前記事業費66,658,000円(補助対象事業費同額)で実施したとして、これにより国庫補助金33,329,000円の交付を受けていた。
しかし、実際には、精米プラントの設置費に補助の対象とならないフォークリフト1台及び籾摺機一式の購入費計2,363,000円を含めていた。
したがって、上記の購入費を控除した補助対象事業費64,295,000円に基づき国庫補助金を算定すると、適正な国庫補助金は32,147,500円となり、前記の国庫補助金との差額1,181,500円が過大に交付されていた。
(2) 新育苗施設事業の事業費に補助対象外の経費を含めているもの 組合では、新育苗施設事業を前記事業費151,093,000円(補助対象事業費同額)で実施したとして、これにより国庫補助金60,436,000円の交付を受けていた。
しかし、実際には、ハウスの設置費に補助の対象とならない旧育苗施設事業の作業棟の移設費3,500,000円を含めたり、育苗プラントの設置費に補助の対象とならない育苗箱20,000箱、フォークリフト1台等の購入費計6,451,000円を含めたりしていた。
したがって、上記の購入費等を控除した補助対象事業費141,142,000円に基づき国庫補助金を算定すると、適正な国庫補助金は56,455,388円となり、前記の国庫補助金との差額3,980,612円が過大に交付されていた。
(3) 旧育苗施設事業で設置した施設の用途を廃止しているもの 組合では、新育苗施設事業の事業実施計画書において、新育苗施設事業で設置する施設と旧育苗施設事業で設置した施設を併せて利用することにより地区内の受益面積を増加させるとしていた。
しかし、実際には、平成6年9月に旧育苗施設事業で設置した施設の用途を県及び町に無断で廃止しており、育苗プラント及びハウスは廃棄し、育苗プラントを設置していた作業棟は移設して組合の購買事業用の倉庫として使用するなどしていた。
したがって、用途を廃止した施設のうち、処分制限期間の経過していない作業棟などの施設(6年9月現在残存価格計7,324,238円)は補助の目的を達成しておらず、これに係る国庫補助金相当額3,662,091円が不当と認められる。