この特別会計は、労働者災害補償保険事業及び雇用保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、労災、雇用及び徴収の3勘定に区分して経理されており、その勘定別の19年度の歳入歳出決算、損益、積立金等及び主な業務実績は次のとおりである。
ア 労災勘定
(ア)歳入歳出決算
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||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
(歳入)
|
||
徴収決定済額
|
1,453,528,439
|
1,397,807,546
|
収納済歳入額
|
1,432,699,839
|
1,377,749,896
|
不納欠損額
|
734,523
|
531,030
|
収納未済歳入額
|
20,094,076
|
19,526,619
|
(歳出)
|
||
歳出予算現額
|
1,152,083,575
|
1,165,924,394
|
支出済歳出額
|
1,104,983,358
|
1,119,152,681
|
翌年度繰越額
|
2,052,622
|
912,821
|
不用額
|
45,047,594
|
45,858,891
|
収納未済歳入額はすべて雑収入(徴収決定済額474億1404万余円)の分である。また、不用額の主なものは、保険給付費(歳出予算現額7989億8780万余円)の228億5935万余円、社会復帰促進等事業費(同2004億8561万余円)の104億0085万余円及び業務取扱費(同494億8847万余円)の34億1337万余円である。
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||
(イ)損益
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
利益
(うち徴収勘定より受入)
|
1,421,778,594
(1,072,934,306)
|
1,402,010,237
(1,054,471,190)
|
損失
(うち保険給付費)
|
1,306,651,550
(776,075,556)
|
1,330,187,006
(780,524,949)
|
利益金
|
115,127,044
|
71,823,230
|
前年度繰越利益金
|
8,177,666,179
|
8,105,842,949
|
翌年度繰越利益金
|
8,292,793,224
|
8,177,666,179
|
(ウ)積立金
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
積立金現在額
|
7,822,880,888
|
7,775,337,984
|
(エ)主な業務実績
|
||
区分
|
19年度
|
(18年度)
|
適用事業場数(年度末)
|
2,642,607事業場
|
2,642,570事業場
|
療養補償給付
|
205,806,071千円
|
204,637,051千円
|
休業補償給付
|
114,214,737千円
|
116,695,127千円
|
遺族補償年金
|
198,817,849千円
|
198,951,888千円
|
障害補償年金
|
151,268,915千円
|
151,562,140千円
|
イ 雇用勘定
(ア)歳入歳出決算
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
(歳入)
|
||
徴収決定済額
|
2,743,944,867
|
3,422,937,754
|
収納済歳入額
|
2,738,117,732
|
3,416,525,205
|
不納欠損額
|
422,332
|
478,408
|
収納未済歳入額
|
5,404,801
|
5,934,140
|
(歳出)
|
||
歳出予算現額
|
2,374,971,255
|
2,834,829,403
|
支出済歳出額
|
1,829,869,995
|
1,878,195,320
|
翌年度繰越額
|
943,557
|
721,773
|
不用額
|
544,157,703
|
955,912,309
|
不用額の主なものは、失業等給付費(歳出予算現額1兆6783億4750万余円)の4185億4755万余円、雇用安定等事業費(同2491億2999万円)の313億9142万余円及び業務取扱費(同886億6497万余円)の38億5832万余円である。
|
||
(イ)損益
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
利益
(うち徴収勘定より受入)
|
2,767,244,295
(2,426,671,789)
|
3,466,824,375
(3,014,159,075)
|
損失
(うち失業等給付費)
|
1,970,522,009
(1,259,797,984)
|
2,022,363,494
(1,280,277,514)
|
利益金
|
796,722,286
|
1,444,460,881
|
前年度繰越利益金
|
5,026,216,176
|
3,641,748,331
|
翌年度繰越利益金
|
5,822,938,462
|
5,086,209,212
|
(ウ)積立金等
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
積立金現在額
|
4,153,492,315
|
2,803,155,345
|
雇用安定資金現在額
|
1,000,421,510
|
810,617,690
|
(エ)主な業務実績
|
||
区分
|
19年度
|
(18年度)
|
被保険者数(年度末)
|
37,249,239人
|
36,150,645人
|
一般求職者給付
|
872,248,828千円
|
905,980,035千円
|
雇用継続給付
|
234,911,544千円
|
207,455,158千円
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就職促進給付
|
64,455,630千円
|
65,024,754千円
|
特定求職者雇用開発助成金
|
23,069,768千円
|
22,985,629千円
|
ウ 徴収勘定
(ア)歳入歳出決算
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
(歳入)
|
||
徴収決定済額
|
3,762,451,532
|
4,276,195,956
|
収納済歳入額
|
3,677,998,518
|
4,189,696,760
|
不納欠損額
|
8,338,086
|
7,400,728
|
収納未済歳入額
|
76,114,927
|
79,098,467
|
(歳出)
|
||
歳出予算現額
|
3,648,613,481
|
4,127,116,136
|
支出済歳出額
|
3,607,206,139
|
4,112,374,782
|
翌年度繰越額
|
−
|
1,404,624
|
不用額
|
41,407,341
|
13,336,729
|
収納未済歳入額の主なものは保険料収入(徴収決定済額3兆5749億7991万余円)の758億3007万余円である。また、不用額の主なものは、他勘定へ繰入(歳出予算現額3兆5363億3042万円)の224億2333万余円、保険料返還金(同610億2131万余円)の113億3965万余円及び業務取扱費(同437億4224万余円)の74億8313万余円である。
なお、19年度から石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)により、石綿(アスベスト)健康被害の救済に充てるために創設された石綿健康被害救済基金の原資となる一般拠出金が、労働保険料の申告・納付の際に併せて事業主より徴収されることとなった。
(イ)損益
|
||
区分
|
19年度
千円
|
(18年度)
千円
|
利益
(うち保険料)
|
3,592,310,072
3,592,310,072
|
4,157,350,906
(4,067,535,319)
|
損失
(うち労災勘定へ繰入)
(うち雇用勘定へ繰入)
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3,592,451,618
(1,072,934,306)
(2,426,671,789)
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4,157,460,695
(1,054,471,190)
(3,014,159,075)
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損失金
|
141,546
|
109,788
|
前年度繰越利益金
|
4,548,988
|
4,658,777
|
翌年度繰越利益金
|
4,407,442
|
4,548,988
|
なお、この特別会計について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの 」、「地域求職活動援助事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託費から不正な支払を行い、委託事業の目的外の用途に使用するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの 」、「生涯職業能力開発事業等に係る委託事業の実施に当たり、委託事業とは関係のない他法人が負担すべき経費を含めて委託費から支払う経費を算出するなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの 」、「緊急サポートネットワーク事業に係る委託事業の実施に当たり、委託事業に従事していなかった期間に係る職員の賃金を委託費から支払うなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの 」、「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等の実施に当たり、領収書等による支払の事実の裏付けがない経費を含めるなどしていたため、委託費の支払額及び補助金の交付額が過大となっているもの 」、「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの 」、「雇用保険の失業等給付金を不正に支給していたもの 」、「雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの 」、「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が過大となっていたもの 」、「技能向上対策費補助金の経理において、補助対象経費の精算が過大となっているもの 」、「職員の不正行為による損害が生じたもの 」、「労働者災害補償保険給付を不正受給した職員に対する返還請求に当たり、労働者災害補償保険法に基づく返還請求権が時効消滅している場合には、民法に基づく返還請求を行うよう改善させたもの 」、「民間教育訓練機関等に委託して実施する職業訓練について、職業の安定等を目的とする趣旨を踏まえて、就職者等から短期雇用者を除くことにより、就職支援経費の算定方法を適切なものとするよう改善させたもの 」及び「一般乗用旅客自動車乗車券の使用に当たり、使用規程に定められた所定の事項の遵守に努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう意見を表示したも の」を掲記した。