農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、有効性等の観点から、45都道府県、1,742市町村等及び182団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1県、14市等、3団体、計18事業主体が実施した農業・食品産業強化対策整備交付金事業、森林整備加速化・林業再生基金事業等に係る国庫補助金271,965,835円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
5件 不当と認める国庫補助金 20,439,074円
3件 不当と認める国庫補助金 94,540,925円
2件 不当と認める国庫補助金 63,468,632円
2件 不当と認める国庫補助金 40,308,596円
2件 不当と認める国庫補助金 20,048,719円
2件 不当と認める国庫補助金 15,541,958円
1件 不当と認める国庫補助金 15,784,193円
1件 不当と認める国庫補助金 1,833,738円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)補助の対象とならないもの
(2)補助金等により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(3)工事の設計が適切でなかったもの
(4)工事の設計及び施工が適切でなかったもの
(5)補助事業により取得した財産を無断で処分していたもの
(6)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの及び補助の対象とならないもの
(7)補助対象事業費を過大に精算していたもの
(8)補助の目的を達していなかったもの