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  • 令和4年12月|

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について


第2 検査の結果

1 大会の開催に向けた取組等の状況

(1) 大会の総経費

大会組織委員会は、4年6月に、大会経費の総額を1兆4238億円とする大会経費の最終報告を公表した(別図表1-1参照)。これによれば、1兆4238億円(注22)のうち、大会組織委員会の負担は6404億円、東京都の負担は5965億円、国の負担は1869億円とされている。なお、大会組織委員会の大会経費の収支は6404億円で均衡したとされており資金不足は生じなかったため、立候補ファイルに記載された東京都及び国による赤字の補塡は行われていない。

(注22)
大会経費の最終報告における大会経費は、大会組織委員会の負担分に、清算法人となる大会組織委員会の清算業務に必要な経費の見込額が含まれていたり、東京都の負担分に、大会終了後の4年度及び5年度の新規恒久施設の整備費用の計画額が含まれていたり、国の負担分に、国費の支出を伴わない経費(スポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少見合いの額(後掲(5)イ(ア)b参照))が含まれていたりなどしており、各主体の決算額とは異なるものとなっている。

第1の2(3)イのとおり、大会組織委員会は、大会運営の経費等の大会に直接必要となる経費を大会経費として取りまとめたとしている。そして、大会経費の最終報告には、国が負担する大会経費として、国立競技場の整備費用に係る国の負担分(1240億円)と、東京都を通じて大会組織委員会に交付されるパラリンピック交付金(379億円)及びコロナ対策交付金(251億円)の計1869億円が計上されている(図表1-10参照)。

一方、国は、上記のほかにも、大枠の合意等に基づき、大会の招致決定以降、オリパラ基本方針に基づく大会の関連施策として、選手強化費、セキュリティ対策費、ドーピング対策費等、大会のために様々な経費を負担し、また、地方公共団体等が所有する大会施設の整備等への支援、大会組織委員会に対する職員の派遣等、大会のために様々な支援を実施していた。そこで、大会経費の最終報告に含まれていないこれらの経費についても会計検査院が集計したところ、大会のために国が負担した経費の総額は3641億余円となっていた(大会のために国が負担した経費の詳細は後掲(3)参照)。

また、国立競技場の整備費用の一部には、スポーツ振興くじの売上金額の一部が財源として充てられており、整備費用の一部はJSCの負担として整理されている。さらに、JSCは、スポーツ振興くじの収益を財源として、大会組織委員会、地方公共団体等に対して大会の開催に係る助成を行っていた。そこで、大会経費の最終報告に含まれていないこれらのスポーツ振興くじの売上金額の一部等を財源として実施する支援に係る経費についても会計検査院が集計したところ、JSCによる大会の支援額の総額は1026億余円となっていた(JSCによる大会の支援額の詳細は後掲(4)参照)。

そして、大会組織委員会が大会経費の総額を1兆4238億円と公表していたのに対して、会計検査院の検査結果による大会のために国が負担した経費3641億余円及びJSCによる大会の支援額1026億余円に、大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告における大会組織委員会の負担分6404億円及び東京都の負担分5965億円を合算し、重複額計48億余円(大会組織委員会又は東京都の負担分に含まれている国又はJSCからの補助金等)を控除した額(以下「大会の総経費」という。)は1兆6989億余円(注23)となる。

(注23)
大会経費の最終報告における大会組織委員会の負担分6404億円、東京都の負担分5965億円については、国庫補助金等の交付を受けたものを除き、会計検査院の検査の対象とはならないため、公表値をそのまま使用している。

大会に関する経費の全体像について、大会組織委員会が公表した大会経費、東京都が公表した大会経費及び大会関連経費並びに会計検査院の検査結果の関係を示すと、図表1-1のとおりである。

図表1-1 大会に関する経費(概念図)

図表1-1 大会に関する経費(概念図)画像

これらの大会に関する経費についての検査及び調査の結果は、(2)から(6)までのとおりである。

(2) 大会組織委員会、東京都及び国の大会に関する経費の公表状況等

ア 大会組織委員会、東京都及び国による大会に関する経費の公表の概要
(ア) 各主体が大会前に公表した大会に関する経費の全体状況

大会前に、大会組織委員会は2年12月にV5予算を、東京都は3年1月に東京都の大会経費及び大会関連経費を、国は同年1月にオリパラ関係予算をそれぞれ公表した。

大会前に公表された大会組織委員会のV予算、東京都の大会経費及び大会関連経費並びに国のオリパラ関係予算の相互の関係を示すと、図表1-2のとおりである。

図表1-2 大会組織委員会、東京都及び国が大会前に公表した大会に関する予算等の関係

図表1-2 大会組織委員会、東京都及び国が大会前に公表した大会に関する予算等の関係画像

なお、各主体が公表した大会に関する経費は、公表の目的及び時期や公表する経費の性質、内容等が異なっているため、各経費の金額を単純に合算しても大会に関する経費の全容を表すものにはなっていない。また、同様の理由で、各主体が公表した大会に関する経費には、同じ名称の経費であっても金額が異なるものもある。例えば、国立競技場の整備費用についてみると、V5予算では国の負担額が1200億円とされる一方で、オリパラ関係予算ではJSCに対する政府出資金等の一部である517億円とされている。これは、V5予算においては、平成27年12月に新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された整備に係る財源、分担対象経費、分担割合等の内容(以下「財源スキーム」という。)に基づき、JSCが実施するスポーツ振興くじの売上金額の一部を充てた整備等も国の負担として整理されていることによるものである(財源スキームの詳細については後掲(5)イ(ア)a参照)。

また、大会組織委員会の大会経費には、大枠の合意及び追加経費の負担の合意により国の負担とされた国立競技場の整備費用、パラリンピック交付金及びコロナ対策交付金が含まれているが、これら以外のオリパラ関係予算を含む行政的経費は含まれていない。例えば、オリパラ関係予算では、新型コロナウイルス感染症対策費は約809億円とされているが、V5予算では、このうち、東京都を通じて大会組織委員会に交付されるコロナ対策交付金560億円のみが国の負担額として示されている(図表1-7参照)。

(イ) 各主体が大会後に公表した大会に関する経費の状況
a 大会組織委員会

大会組織委員会は、(1)のとおり、大会後の令和4年6月に、大会経費の総額を1兆4238億円とする大会経費の最終報告を公表した。

b 東京都

東京都は、同月に、大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告に係る資料を東京都のウェブサイトに掲載しており、この資料等によれば、東京都の大会経費は5965億円とされている。また、東京都は、4年11月に、東京都の大会関連経費の決算を6854億円と公表した。

c 国(オリパラ事務局、レガシー推進室、スポーツ庁)

第1の2(3)ウ(エ)のとおり、オリパラ関係予算は、オリパラ基本方針に基づき大会の関連施策を実施する各府省等が、オリパラ関係の施策の実効性を担保し、その進行管理に資するよう、オリパラ事務局において、各年度の予算額のうち、各府省等がオリパラ関係予算として整理した予算を登録させ、これを取りまとめて公表していたものであり、事後的に最終的なオリパラ関係予算の支出額を公表することとはなっていない。

一方、第1の4(1)のとおり、2年11月に、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会は、政府及び関係者に対して、追加経費を含めた総経費の内訳や分担について適切に情報を公開し、丁寧な説明に努めることなどについて配慮を求める附帯決議を行った。

そして、オリパラ事務局は、同年6月のオリパラ関係予算の公表の際に、平成25年度から30年度までのオリパラ関係予算の登録額計1890億円に対応する支出額が1766億円であることを、また、令和3年1月のオリパラ関係予算の公表の際に、平成25年度から令和元年度までのオリパラ関係予算の登録額計2240億円に対応する支出額が2081億円であることを公表した。しかし、2、3両年度のオリパラ関係予算の支出額については、オリパラ事務局においても、オリパラ事務局の廃止後に事務の移管を受けたレガシー推進室においても、公表されなかった。そして、レガシー推進室から事務の移管を受けたスポーツ庁は、既に4年6月に大会組織委員会により大会経費の最終報告が公表されているとして、今後、国として、大会の追加経費を含むオリパラ関係予算の支出額等を取りまとめて公表する予定はないとしている。

また、オリパラ関係予算には、大会組織委員会や大会施設に対する支援額等が含まれていないほか、スポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少見合いの額についても、予算の支出を伴わない負担であるため、含まれていない。そして、これらを含めた大会のために国が負担する経費の総額は示されていなかった。

さらに、オリパラ関係予算は、各年度の予算額をその都度公表していたものであり、大会組織委員会のV予算や東京都の大会経費及び大会関連経費とは異なり、大会終了までの間に大会のために国が負担する経費の総額(見込額)を示したものではない。

そして、国は、大会組織委員会及び東京都の大会経費並びに大会のために国が負担した経費の総額については、大会の前後を通じて取りまとめていない。これについて、オリパラ事務局は、大会経費の総額は大会運営の当事者である大会組織委員会により示されており、国は大会運営の当事者ではないことから大会経費の総額を示すことは行っていないとしていた。
これらの大会に関する経費の公表状況を整理すると、図表1-3のとおりである。

図表1-3 大会組織委員会、東京都及び国の大会に関する経費の公表状況

公表の主体 大会前の公表 大会後の公表 本報告書における参照箇所
(
上段:概要
下段:検査の結果
)
大会組織委員会
V予算
  • 大会終了までの間に必要な大会経費を見込んだもの
  • 大会組織委員会自らの予算に加えて、東京都及び国の負担額を加えた大会経費の総額についても参考として示している。
  • 毎年12月に公表(平成28年~令和2年)
  • 最新のV5予算(2年12月公表)の大会経費の総額は1兆6440億円とされている。
大会経費の最終報告
  • 大会組織委員会が令和4年6月に公表した大会経費の総額は1兆4238億円とされている。
  • V5予算を2202億円下回ったとされている。
第1の2(3)ウ(イ)

第2の1(2)イ
東京都
大会経費
  • 大会に直接必要となる経費
  • 毎年1月に公表(平成30年~令和3年)
  • 最新の3年1月の公表では7170億円とされている。
大会経費
  • 令和4年6月に、大会組織委員会の大会経費の最終報告に係る資料等を東京都のウェブサイトに掲載している。
  • 上記の資料等によれば、東京都の大会経費は5965億円とされている。
第1の2(3)ウ(ウ)

第2の1(2)ウ
大会関連経費
  • 本来の行政目的のために行われる事業であるが、大会の成功にも資する事業の経費
  • 最新の令和3年1月の公表では7349億円とされている。
大会関連経費
  • 東京都が令和4年11月に公表した大会関連経費の決算では6854億円とされている。
オリパラ関係予算
  • オリパラ基本方針に基づき各府省等が実施する大会の関連施策のうち、特に大会の準備及び運営に関係する内容について、オリパラ事務局が取りまとめて公表したもの
  • 最終となった令和3年1月公表時までの合計額(平成25年度~令和3年度予算)は約3959億円とされている。
左の支出額
  • オリパラ事務局及びレガシー推進室は公表していない(これらの組織は既に廃止)。
  • 事務を引き継いだスポーツ庁において、今後、公表の予定はない。
第1の2(3)ウ(エ)

第2の1(2)エ
(注) オリパラ事務局は令和4年3月31日に、オリパラ事務局から事務の移管を受けたレガシー推進室は同年7月1日に、それぞれ廃止された。
イ 大会組織委員会が公表したV5予算及び大会経費の最終報告

第1の2(3)ウ(イ)のとおり、V5予算によれば、大会経費の総額は1兆6440億円とされていたが、これを経費の負担者別にみると、図表1-4のとおり、大会組織委員会が7210億円、東京都が7020億円、国が2210億円となっていた。そして、大会経費のうち、新型コロナウイルス感染症対策関連の960億円については、追加経費の負担の合意に基づき、東京都が400億円、国が560億円を負担することとなっていた(詳細については別図表1-2参照)。

また、大会組織委員会による大会経費の最終報告によれば、図表1-4のとおり、大会経費の総額である1兆4238億円(うちパラリンピック経費は1514億円)は、V5予算の1兆6440億円を2202億円下回ったとされている。東京都が公表した大会組織委員会の資料によれば、V5予算と比べて大会経費の最終報告が下回っていたのは、アスリート等を対象とした検査体制の整備費等の減等に伴う「新型コロナウイルス感染症対策関連」(607億円減)、「会場関係」のうち競技会場の仮設工事費の減等に伴う「仮設等」(504億円減)、「大会関係」のうち大会関係者等の輸送費の減等に伴う「輸送」(333億円減)等の項目とされている(詳細については別図表1-1参照)。

なお、大会組織委員会は、無観客開催により、観客向けに予定していた事業について、不要になったり、縮小することが可能になったりして、歳出面で抑制できた事項もあったとしている。また、各種事業について、中止、縮小等の必要な見直しやリソースの他分野への有効活用、契約解除、契約変更及び費用負担の協議を行うことなどにより、無駄な費用を発生させないことを徹底したなどとしている。

図表1-4 大会経費の最終報告(支出)とV5予算の対比

(単位:億円)
区分
大会組織委員会 東京都
V5予算 大会経費の最終報告 増減 V5予算 大会経費の最終報告 増減 V5予算 大会経費の最終報告 増減 V5予算 大会経費の最終報告 増減
会場関係 9280
(1200)
8649
(1067)
△631
(△133)
2310
(600)
1955
(534)
△355
(△66)
5470
(300)
5187
(267)
△283
(△33)
1500
(300)
1506
(267)
6
(△33)
大会関係 6100
(600)
5236
(447)
△864
(△153)
4900
(300)
4449
(223)
△451
(△77)
1050
(150)
675
(112)
△375
(△38)
150
(150)
112
(112)
△38
(△38)
新型コロナウイルス感染症対策関連 960 353 △607 - - - 400 103 △297 560 251 △309
緊急対応費 100 - △100 - - - 100 - △100 - - -
1兆6440
(1800)
1兆4238
(1514)
△2202
(△286)
7210
(900)
6404
(757)
△806
(△143)
7020
(450)
5965
(379)
△1055
(△71)
2210
(450)
1869
(379)
△341
(△71)
  • 注(1) 本図表は、V5予算とその後に公表された大会経費の最終報告に係る大会組織委員会の公表資料を基に会計検査院が整理したものである。
  • 注(2) 下段の括弧書きは、パラリンピック経費の額であり、内数である。

また、図表1-5のとおり、大会経費の最終報告によると大会組織委員会の収入は6404億円となっていて、無観客開催によるチケット売上の減収(896億円)等により、V5予算を806億円下回る結果となっていた。

図表1-5 大会経費の最終報告(収入)とV5予算の対比

(単位:億円)
区分 V5予算 大会経費の
最終報告
増減
IOC負担金 850 868 18
TOPスポンサー 560 569 9
国内スポンサー 3500 3761 261
ライセンシング 140 144 4
チケット売上 900 4 △ 896
その他 350 559 209
保険金 - 500 500
増収見込 760 - △ 760
収支調整額 150 - △ 150
7210 6404 △ 806
(注) 本図表は、V5予算とその後に公表された大会経費の最終報告に係る大会組織委員会の公表資料を基に会計検査院が整理したものである。

そして、支出の見直しや増収努力により、大会組織委員会の収支は6404億円で均衡したとされている。その結果、大会組織委員会の会計上資金不足は生じなかったため、立候補ファイルに記載された東京都及び国による赤字の補塡は行われていない。

なお、大会経費の最終報告における大会組織委員会の負担分6404億円には、文化プログラムに係る国庫補助金相当額0.6億円及びJSCからの組織体制強化等に係る助成額43億余円の計43億余円が含まれている。

ウ 東京都が公表した大会経費及び大会関連経費

東京都は、平成29年度以降、大会開催までの毎年度、大会経費と大会関連経費を公表していた(これらの変遷は図表0-4参照)。

(ア) 大会経費

東京都の大会経費は、「大会に直接必要となる経費」とされており、原則として、前年12月に大会組織委員会が公表するV予算における東京都の負担額と同額となっている。大会後の令和4年6月に公表された東京都の大会経費は5965億円となっていて、大会前の最後の公表となった3年1月の7170億円を1205億円下回る結果となっていた。なお、この東京都の大会経費には、施設整備等に係る国庫補助金等相当額計4億余円が含まれている。

(イ) 大会関連経費

本来の行政目的のために行われる事業であるが、大会の成功にも資する事業の経費とされている東京都の大会関連経費は、大会組織委員会のV予算には含まれていない。

大会関連経費は、円滑な都市運営に資する輸送インフラ、セキュリティ対策等の「大会に密接に関わる事業の経費」と、都市インフラの整備等の「大会の成功を支える関連事業の経費」に区分されている。東京都の大会関連経費について、大会前の3年1月の公表では7349億円とされていたが、大会後の4年11月に公表された決算では6854億円とされている(別図表1-3参照)。なお、この東京都の大会関連経費には、警備費用のうち、警視庁機動隊員の時間外手当が含まれており、これに対して国庫補助金が交付されている。警視庁機動隊員の本俸等や警備に従事する他の警察職員等の人件費は大会関連経費に含まれていない。

エ 国が公表したオリパラ関係予算
(ア) オリパラ事務局が公表したオリパラ関係予算の概要

オリパラ事務局は、原則として毎年度の予算案の閣議決定後に、当該年度のオリパラ関係予算の登録額とそれまでに公表したオリパラ関係予算の登録額との合計額を公表していた。ただし、第1の2(3)ウ(エ)のとおり、オリパラ関係予算は、各年度の予算額をその都度公表していたものであり、大会組織委員会のV予算や東京都の大会経費及び大会関連経費とは異なり、大会終了までの間に大会のために国が負担する経費の総額(見込額)を示したものではない。

オリパラ関係予算の公表は3年1月が最終となっており、これによれば、平成25年度から令和3年度までのオリパラ関係予算の登録額の合計額は約3959億円とされていて、その主な内訳は、競技力の強化関連約1299億円、新型コロナウイルス感染症対策約809億円、セキュリティ関連約536億円、国立競技場の整備等のためのJSCへの運営費交付金等約517億円、パラリンピック交付金450億円とされていた。

会計検査院が各府省等に確認したところ、図表1-6に示すとおり、オリパラ関係予算の実際の登録額の合計額は計3951億余円となっており、オリパラ事務局が公表した約3959億円より8億余円少なくなっていた。これは、令和2年度第3次補正予算における減額補正(256億余円)について、総務省及び国土交通省からオリパラ事務局へ減額が報告されていなかったもの(8億余円)があったことなどによるものである。

図表1-6 オリパラ関係予算の実際の登録額(平成25年度~令和3年度)

(単位:百万円)
府省等名
年度
平成
25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度
令和
元年度

2年度

3年度
構成比
内閣 - - - 875 576 825 2,592 2,970 296 8,137 2.0%
内閣府(警察庁) - - 8 13 - 8,346 11,473 5,054 22,371 47,266 11.9%
復興庁 - - - - - - - - 98 98 0.0%
総務省 - - - - 1,123 1,164 2,239 2,306 1,052 7,885 1.9%
外務省 - - - - - - 105 486 4,361 4,952 1.2%
文部科学省 28,272 26,313 13,413 31,708 49,757 24,515 18,322 101,795 15,403 309,502 78.3%
厚生労働省 - 88 - 74 85 234 206 9,719 322 10,730 2.7%
農林水産省 - - - 17 15 10 9 5 4 63 0.0%
国土交通省 - - - 161 808 - - 64 518 1,553 0.3%
環境省 - - 386 86 69 41 44 52 64 746 0.1%
防衛省 - - - - - - - 3,414 748 4,162 1.0%
28,272 26,401 13,807 32,937 52,436 35,139 34,993 125,870 45,241 395,100 100.0%
  • 注(1) 令和2年度のオリパラ関係予算については、大会が3年度に延期されたことに伴い令和2年度第3次補正予算において行われた減額補正(計256億余円)後の金額を表示している。
  • 注(2) 構成比は、平成25年度から令和3年度までのオリパラ関係予算の登録額の合計額395,100百万円に対する各府省等の登録額の割合を示している。
(イ) オリパラ関係予算における追加経費等の公表状況
a オリパラ関係予算におけるコロナ対策に伴う追加経費等

(ア)のとおり、オリパラ事務局は、最終となった3年1月のオリパラ関係予算の公表において、新型コロナウイルス感染症対策として約809億円が登録されていると公表した。そして、上記の約809億円(オリパラ事務局の公表値は「約809億円」となっているが、図表1-7のとおり、百万円単位では「80,870百万円」となっている。以下、この金額を「808億余円」と表記する。)の内訳を示すと、図表1-7のとおりである。

図表1-7 オリパラ関係予算における新型コロナウイルス感染症対策808億余円の内訳

(単位:百万円)
V5
予算
省等名 事業名等 登録額
計上されたもの 文部科学省 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う新型コロナウイルス感染症対策等事業(コロナ対策交付金) 56,000
コロナ調整会議における中間整理を踏まえたコロナ対策関連経費(国と東京都が1/2ずつを負担) 40,000
アスリート等に係る検査体制の整備や大会組織委員会が設置する感染症対策センター等に要する経費(国が全額負担) 16,000
計上されなかったもの 内閣 オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査 634
文部科学省 ホストタウン・事前キャンプ地における新型コロナウイルス感染症対策事業 12,690
文部科学省 国立競技場等における感染症対策 2,043
厚生労働省 訪日外国人健康フォローアップ等事業 9,497
厚生労働省 東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う検疫業務の応援体制確保に必要な経費 6
小計 24,870
80,870
(注) オリパラ事務局は、各府省等にオリパラ関係予算を百万円単位で登録させていた。そのため、予算書に計上されている予算額(千円単位)と異なっているものがある。

これらのうち、文部科学省の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う新型コロナウイルス感染症対策等事業560億円は、2年12月の追加経費の負担の合意に基づくコロナ対策に伴う追加経費560億円程度が予算措置されたものであり、パラリンピック交付金と同様にコロナ対策交付金として東京都を通じて大会組織委員会に交付されることから、同額がV5予算にも計上されていた。

一方、ホストタウン又は事前キャンプ地の所在する地方公共団体のための新型コロナウイルス感染症対策事業費等の3府省等の5事業に係る計248億余円については、オリパラ関係予算に含まれているが、大会組織委員会が取りまとめた大会経費としては整理されておらず、V5予算には計上されていなかった。

b オリパラ関係予算における大会延期に伴う追加経費

大会の延期に伴う追加経費について、オリパラ事務局は、3年1月のオリパラ関係予算の公表の際、その金額を明らかにしていなかった。当時、その理由は示されていないが、大会延期に伴う追加経費には、コロナ対策に伴う追加経費のように新規の予算措置が必要なことが明らかなものとは異なり、予算上把握することが困難な面がある。

c オリパラ関係予算における無観客開催の影響

オリパラ関係予算には、外務省の「2020年東京オリンピック・パラリンピック要人接遇関係経費」(2、3両年度のオリパラ関係予算の登録額計48億余円)のように、大会期間中に来日する海外からの要人等を受け入れるためのものがある。これらは、大会が有観客で開催されることを前提にした予算であり、無観客開催によって実際の支出は抑制されることになる(後掲(3)ア(イ)c参照)。

オ オリパラ関係予算の支出額(会計検査院の検査結果に基づくもの)

アのとおり、大会前にオリパラ関係予算を公表してきたオリパラ事務局は、大会終了後に廃止され、2、3両年度のオリパラ関係予算の支出額については公表していない。また、4年7月にオリパラ事務局の事務の移管を受けたスポーツ庁は、今後、国として、オリパラ関係予算の支出額等を取りまとめて公表する予定はないとしている。

そこで、会計検査院が、各府省等に対して調書の提出を求めて、平成25年度から令和3年度までのオリパラ関係予算の執行状況を集計したところ、11府省等の73事業に係る3951億余円に対応する支出額は11府省等の73事業に係る3657億余円となっていた(事業ごとの登録額及び支出額については別図表4参照)。

なお、オリパラ関係予算の登録額に対応する支出額は、国における支出額であり、国から運営費交付金及び政府出資金を交付等している場合の交付先等における支出額並びに国からの交付金の交付先において基金造成に充てられている場合の当該基金の残余額(使用されなかった額等)は考慮されていない。また、オリパラ関係予算の登録後、事業目的が変更されて、大会のためではない事業の財源として使用されたもの(注24)も含んでいる。

このため、交付先等で実際に大会のために使用された実支出額(以下「オリパラ関係予算の実支出額」という。)を確認して集計したところ、3068億余円となった。

オリパラ関係予算の登録額、登録額に対応する支出額及びオリパラ関係予算の実支出額の関係を示すと、図表1-8のとおりである。

(注24)
例えば、厚生労働省の訪日外国人健康フォローアップ等事業の予算には、当初、大会のために海外からの入国者を対象として健康フォローアップ業務を行うことを想定した予算が含まれていたためオリパラ関係予算として登録されていたが、海外からの大会関係者は入国後の2週間の待機が免除されたことなどから、当該予算は一般の入国者に対応する新型コロナウイルス感染症対策の事業の財源として使用されるなどした。

図表1-8 オリパラ関係予算の登録額、支出額及び実支出額の関係(概念図)

図表1-8 オリパラ関係予算の登録額、支出額及び実支出額の関係(概念図)画像

(3) 大会のために国が負担した経費(会計検査院の検査結果に基づくもの)

1(1)のとおり、4年6月に大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告における国の負担は、国立競技場の整備費用、パラリンピック交付金及びコロナ対策交付金の1869億円とされている。しかし、国は、これらのほかにも、オリパラ関係予算として登録したセキュリティ対策費、ドーピング対策費や、それ以外の様々な行政的経費を負担している。そこで、会計検査院は、次の三つの経費について検査を実施し、その結果を大会のために国が負担した経費として取りまとめた。

  • ア 大会の準備、運営等に特に資する事業(以下「大会に特に資する事業」という。)の支出額(国立競技場の整備費用を含む。)
  • イ 国による国立競技場以外の大会施設の整備等への支援額
  • ウ 大会組織委員会に対する国の職員派遣等の経費及びオリパラ事務局に係る人件費

そして、会計検査院の検査結果に基づき、大会のために国が負担した経費を集計したところ3641億余円(うち大会の追加経費494億余円)となっており、その内訳を示すと、図表1-9のとおりである。

図表1-9 会計検査院の検査結果に基づく大会のために国が負担した経費の内訳(概念図)

図表1-9 会計検査院の検査結果に基づく大会のために国が負担した経費の内訳(概念図)画像

また、図表1-4の大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告における国の負担と、図表1-9の会計検査院の検査結果に基づく大会のために国が負担した経費及びJSCによる大会の支援額との関係を示すと、図表1-10のとおりである。

図表1-10 大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告における国の負担と、会計検査院の検査結果に基づく大会のために国が負担した経費及びJSCによる大会の支援額との関係

図表1-10 大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告における国の負担と、会計検査院の検査結果に基づく大会のために国が負担した経費及びJSCによる大会の支援額との関係画像

図表1-9におけるア、イ及びウの詳細は次のとおりである。

ア 大会に特に資する事業の支出額
(ア) 大会に特に資する事業の支出額の概要

政府の取組状況報告には、各府省等が実施する大会の関連施策に係る予算額等は記載されておらず、事業名についてもごく一部のものを除き記載されていない。

このため、会計検査院は、30年報告の所見において、会計検査院が政府の取組状況報告に記載された事業に係る支出額を集計した上で、「オリパラ事務局は、国が担う必要がある業務について国民に周知し、理解を求めるために、(中略)オリパラ事務局がオリパラ関係予算として取りまとめて公表している業務はもとより、その他の行政経費によるものを含めて、大会との関連性に係る区分及びその基準を整理した上で大会の準備、運営等に特に資すると認められる業務については、各府省等から情報を集約して、業務の内容、経費の規模等の全体像を把握して、対外的に示すことを検討すること」などと記述している。

(2)ア(イ)cのとおり、オリパラ事務局及びレガシー推進室は令和2、3両年度のオリパラ関係予算の支出額を公表せずに廃止となり、その事務の移管を受けたスポーツ庁においても、大会に要した国の経費を取りまとめて対外的に示す予定はないとしている。

そこで、会計検査院が、3年6月に公表された政府の取組状況報告(以下「令和3年取組状況報告」という。)に記載された取組内容に該当する平成25年度から令和3年度までの大会の関連施策に係る事業について各府省等に調書の提出を求めて、これを基に、次の①、②又は③のいずれかに該当するものを大会に特に資する事業の支出額(国立競技場の整備に係る財源スキームにおいて国の負担に含めると整理されているスポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少見合いの額を含む。以下同じ。)として集計したところ、11府省等の114事業に係る計3554億余円となった(後掲2(1)参照)。

①オリパラ関係予算の実支出額
3068億余円

第1の2(3)ウ(エ)のとおり、オリパラ事務局は、次の要件の両方に該当するものをオリパラ関係予算として整理していた。そこで、オリパラ関係予算に係る事業は大会に特に資する事業として、そのうち、実際に大会のために使用された支出額を集計した。

  • 大会の運営又は大会の開催機運の醸成や成功に直接資すること
  • 大会招致を前提に、新たに又は追加的に講ずる施策であること(実質的な施策の変更・追加を伴うものであり、単なる看板の掛け替えは認めない。)
②オリパラ関係予算以外で大会に資することになった事業の支出額
31億余円

オリパラ関係予算以外で本来の行政目的のために実施している事業のうち、次の(a)から(f)までの要件のいずれかに該当するもので、かつ、その金額を特定できるものを、執行の結果、大会に特に資する事業と整理して、その支出額を集計した。

  • (a) 大会組織委員会が対象となったもの(例:日本博イノベーション型プロジェクト(別図表3-1:No.103))
  • (b) 大会期間中に大会施設において実施したもの(例:選手村における日本産食材提供による魅力発信業務(別図表3-1:No.106))
  • (c) 大会組織委員会からの依頼や協力要請により実施したもの(例:復興モニュメント動画の撮影・編集(別図表3-1:No.83))
  • (d) 各府省等と大会組織委員会が共同で実施したもの(例:復興発信事業に係るメディアキット制作業務委託(令和2年度分)(別図表3-1:No.81))
  • (e) 事業の成果が大会に活用されたもの(例:カラー・スモークに関する調査研究(別図表3-1:No.74))
  • (f) 上記の(a)から(e)まで以外で、執行の結果、オリパラ関係予算の要件の一つである大会の運営又は大会の開催機運の醸成や成功に直接資することに該当したもの(例:ハイパフォーマンススポーツセンターにおける感染症対策のための施設整備(別図表3-1:No.62))
③国立競技場の整備費用のうち、国の負担として整理されているスポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少見合いの額
454億余円

上記の費用は、国立競技場の整備に係る財源スキームにおいて国の負担に含めると整理されているため、大会に特に資する事業に係る費用としている。

①のオリパラ関係予算に登録された事業のうち、事業目的が変更されて大会のためではない事業の財源として使用されたもの(1(2)オ参照)や、本来の行政目的のために執行されたものとオリパラ関係予算に登録された事業との支出額を区分することが困難な事業(注25)については集計の対象外とした。

また、オリパラ関係予算は、大会招致を前提に、新たに又は追加的に講ずる施策であることなどが要件とされているが、本来の行政目的のために実施する事業の一部が大会に資する可能性も考慮に入れて付加的に整理・登録したとしてオリパラ関係予算に登録された事業(注26)については、執行の結果、大会に資することにはならなかった支出額(大会終了後に執行したものに係る分)を除外して集計した。

そして、①のオリパラ関係予算の実支出額3068億余円のうち、最も多額となっているのは選手強化費、セキュリティ対策費、ドーピング対策費等の1837億余円となっている(図表1-8参照)。

(注25)
厚生労働省の訪日外国人健康フォローアップ等事業のうち「新型コロナウイルス感染症の変異株流行国からの入国者健康フォローアップ業務」及び外傷外科医養成研修事業(令和3年度)並びに内閣府(警察庁)の各種部隊の活動に必要な経費等のうち「都道府県警察費補助金」である。
(注26)
文部科学省(実施主体JSC)の国立競技場等における感染症対策である。
(イ) 大会に特に資する事業の支出額のうちコロナ対策に伴う追加経費又は大会延期に伴う追加経費の状況等

大会に特に資する事業の支出額3554億余円のうち、大会延期の影響を受けた可能性がある2、3両年度に係る支出額は計1235億余円となる。この1235億余円を対象として、各府省等に対して調書の提出を求めて2、3両年度のコロナ対策に伴う追加経費又は大会延期に伴う追加経費の状況を確認したところ、追加経費に係る支出額は計494億余円(コロナ対策に伴う追加経費343億余円、大会延期に伴う追加経費151億余円)となっていた。

また、無観客開催が大会に特に資する事業に及ぼした影響について確認したところ、外務省及び厚生労働省の事業の一部において、大会の無観客開催等の影響により支出額がオリパラ関係予算の登録額を大幅に下回っていたものなどが見受けられた。

これらの確認結果は次のとおりとなっている。

a コロナ対策に伴う追加経費(別図表3-1参照)

コロナ対策に伴う追加経費は、コロナ調整会議における中間整理を踏まえて国が負担する経費として東京都を通じて大会組織委員会へ交付したコロナ対策交付金相当額が250億余円、選手、大会関係者等の健康管理等に係るスマートフォンアプリ等の開発に要した経費等のコロナ対策交付金相当額以外の新型コロナウイルス感染症対策が91億余円(3年1月のオリパラ関係予算の公表の際、オリパラ事務局が新型コロナウイルス感染症対策として整理していなかった事業の支出額19億余円を含む。)、オリパラ関係予算以外の本来の行政目的のために実施している事業で執行の結果大会にも資することとなったものが1億余円、計343億余円(2年度3億余円、3年度340億余円)となっていた。

b 大会延期に伴う追加経費(別図表3-1参照)

大会延期に伴う追加経費は、延期後の大会の開催期間に合わせて契約期間を延長したことにより増加した契約金額や、追加経費の負担の合意等に基づき追加で交付されたパラリンピック交付金を充てて実施した共同実施事業における支出額等計151億余円(2年度10億余円、3年度140億余円)となっていた。

c 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による無観客開催の影響

無観客開催等の影響により支出額がオリパラ関係予算の登録額を大幅に下回っていたり、契約金額を減額したりしていたものが、次のとおり見受けられた。

外務省は、海外の165か国・機関から要人を迎えることを想定して、3年度のオリパラ関係予算として、要人接遇関係経費43億余円を登録していた。しかし、実際には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、海外からの観客の受入れを断念し、さらに、無観客開催となり、要人を迎える国・機関も16か国・機関にとどまるなど、当初想定していたよりも相当程度規模が縮小した。このため、結果として支出額は18億余円と3年度のオリパラ関係予算の登録額の半分以下となっていた。

また、内閣官房は、厚生労働省からの支出委任を受けて訪日外国人健康フォローアップ等事業として、3年1月に、国内外の選手、大会関係者等の総合的な健康管理等を可能にするスマートフォンアプリ及びデータ連携基盤の開発・運用・保守に係る契約を73億余円で締結したが、海外からの観客の受入断念等を受けて、同年5月に、契約金額を38億余円に減額するなどの変更契約を締結した(後掲事例8参照)。契約金額の主な減額要因は、必要な機能を見直すことで開発に要する経費を8億余円削減したり、運用に要する経費を26億余円削減したりしたことなどによるものであった。

(ウ) 国立競技場の整備費用に係る国の負担分

国立競技場の整備費用は、財源スキームに基づき、東京都、国及びJSCが分担することとされている。そして、国立競技場の所有及び管理はJSCが行っており、JSCは国立競技場及び周辺の整備を行っている。国は、JSCに対して運営費交付金及び政府出資金を交付するとともに、JSCが運営するスポーツ振興くじの収益による国庫納付金を減少させることにより、その費用の一部を分担している(スポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少についての詳細は後掲(5)イ(ア)b参照)。

国立競技場の整備費用のうち、国が負担したものは、図表1-9におけるJSCに対する政府出資金等の一部510億余円及びスポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少見合いの額454億余円を合計した計965億余円となっていて、大会に特に資する事業の支出額3554億余円の27.1%を占めていた(国立競技場の整備費用に係る国の負担額の詳細は、後掲(5)イ(ア)cのほか、別図表1-4及び別図表1-5参照)。

イ 国による国立競技場以外の大会施設の整備等への支援額

JSC、地方公共団体又は民間団体が所有する国立競技場以外の大会施設について、各所有者が大会に資する整備を行うに当たりそれに要する経費の財源の一部に国庫補助金等を充てて支援しているものがある。この施設の整備等の財源に充てられた国庫補助金等の額は、図表1-11のとおり7施設で計43億余円となっていた。

図表1-11 国による国立競技場以外の大会施設の整備等への支援額

(単位:百万円)

大会施設名 所有者 主な整備内容 財源に充てられた
補助金等
補助金等
の交付元
年度 財源に充てられた国庫補助金等の額
1 国立代々木競技場 JSC 耐震改修工事等 運営費交付金 文部科学省 平成26 84
施設整備費補助金 文部科学省 27、28 410
小計 494
2 有明アリーナ 東京都 施設新設工事等 住宅・建築物環境対策事業費補助金 国土交通省 29、30、
令和元
253
3 東京アクアティクス
センター
施設新設工事等 学校施設環境改善交付金 文部科学省 平成28、30、
令和元
160
4 日本武道館 民間団体 天井の耐震改修、バリアフリー改修等 オリンピック・パラリンピックレガシー再整備補助金 (東京都) (平成30、
令和元、2)
(2,540)
うち社会資本整備総合交付金 国土交通省 元、2 61
5 江の島ヨットハーバー 神奈川県 湘南港トイレ改修 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 国土交通省 32
6 福島あづま球場 福島県 球場改修設計 福島特定原子力施設地域振興交付金 経済産業省 平成29 21
7 横浜国際総合競技場 横浜市 観客席更新、天井工事等 社会資本整備総合交付金 国土交通省 28、30、
令和元、2
3,348
4,374
(注) 日本武道館の整備の財源に充てられたオリンピック・パラリンピックレガシー再整備補助金については、国費(社会資本整備総合交付金)相当額のみ集計に含めており、東京都負担額は集計から除外している。
ウ 大会組織委員会に対する国の職員派遣等の経費及びオリパラ事務局に係る人件費

国は、オリパラ特措法に基づき、大会組織委員会による大会の準備及び運営に関する業務のうち、大会の会場その他の施設の警備計画の作成等の国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要がある業務の円滑かつ効果的な遂行のために、大会組織委員会に職員を派遣していた。また、派遣する職員には国から給与を支給しないこととされているが、特に必要があると認められるときは、俸給及び各種の手当を支給することができることとなっていた。

オリパラ特措法が施行された平成27年度から令和3年度までの大会組織委員会に対する国の職員の派遣等の状況をみると、計143人が派遣等され、このうち計97人(67.8%)については、その俸給等を国が負担していて、その負担額は計11億余円となっていた(別図表1-6参照)。また、オリパラ推進本部が設置されていた平成27年から令和4年までの間に、オリパラ事務局の職務に従事して、国が給与を支給していた職員の人数は延べ481人となっており、当該職員に対する給与支給総額は計31億余円となっていた(別図表1-7参照)。そして、これらの人件費の総額は43億余円となっていた。

さらに、上記のほか、各府省等は、大会組織委員会等からの要請等に基づくなどして、大会時の警備等の必要な協力及び支援を行っており、多くの人員がこれに従事していた(主なものは別図表1-8参照)。

(4) JSCによる大会の支援額

大会の開催に係る公的支援には、(3)のとおり国が経費を負担して実施するもののほか、JSCがスポーツ振興くじの売上金額の一部を財源として実施するものなどがあり、JSCによる大会の支援額は計1026億余円となっていた。当該支援額の内訳を示すと、図表1-12のとおりである。

図表1-12 JSCによる大会の支援額の内訳

図表1-12 JSCによる大会の支援額の内訳 画像

図表1-12におけるア及びイの詳細は、次のとおりである。

ア 国立競技場の整備費用等におけるJSCの負担額

JSCは、スポーツ振興くじの売上金額の一部を財源として、大会施設の整備等を行っており、JSC負担分は、計870億余円となっていた。その内訳は、次のとおりである(後掲(5)イ(ア)d及びウ参照)。

  • ① 国立競技場の整備(606億余円)
  • ② 国立代々木競技場の耐震改修等工事(190億余円)
  • ③ オリンピック競技及びパラリンピック競技の共同利用化等による機能強化を図るためのナショナルトレーニングセンター拡充整備に係る用地取得等(74億余円)
イ オリパラ開催助成

JSCは、スポーツ振興くじの収益を原資として、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツ振興に係る事業に対してスポーツ振興くじ助成を行っている。そして、スポーツ振興くじ助成の一つの事業として、オリパラ開催助成を行っており、その助成額は計156億余円となっていた。その内訳は図表1-13のとおり、大会組織委員会に対して計43億余円、地方公共団体に対して計30億余円、民間団体に対して計83億余円となっていた。

図表1-13 JSCによるオリパラ開催助成の内容

助成事業名 目的 事業細目 対象事業 対象団体への助成額
大会組織
委員会
(百万円)
地方公共
団体
(百万円)
民間団体
(百万円)


助成額
(百万円)
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催助成 大会の円滑な開催を図るなど 組織体制強化事業 大会の開催準備のために、外部から専門的な知識や実際的な経験等を有する者を配置することにより、組織体制の強化を図る事業 3,960 - - 1 3,960
国際広報活動事業 国内外で行われる国際競技大会等において、大会のプロモーション活動を行う事業 200 - 86 2 286
ドーピング防止活動推進強化事業 大会に向けたドーピング防止活動の推進強化(ドーピング検査に用いる分析機器等の整備を含む。)を図る事業 - - 3,453 1 3,453
テストイベント大会開催事業 大会のテストイベントとして競技大会を開催する事業 - - 165 8 165
競技用備品設置事業 大会の競技会場等に設置する競技用備品を整備する事業 147 146 - 2 294
小計 4,307 146 3,704 12 8,159
大規模競技場機能補完施設整備助成 大会等の円滑な開催及びそのレガシーを継承するなど 大規模競技場機能補完施設整備事業 大会等の主会場となることが決定している大規模競技場の機能を補完するスポーツ施設を新設する事業 - - 3,000 1 3,000
東京オリンピック・パラリンピック競技大会等施設整備助成 大会の円滑な開催及びそのレガシーを継承するなど 競技会場整備事業 大会の競技会場に係る新設、改修又は改造事業 - 注(2) 2,187 - 7 2,187
キャンプ地施設整備事業 大会のキャンプ地において利用されるスポーツ競技施設の改修又は改造事業 - 679 - 7 679
小計 - 2,866 - 14 2,866
日本武道館整備助成 大会の円滑な開催、レガシーの継承及び持続可能性の実現に資するなど 日本武道館整備事業 大会に向けて日本武道館を整備する事業 - - 1,620 1 1,620
4,307 3,013 8,325 28 15,646
  • 注(1) 「対象団体への助成額」における「団体数」は純計である。
  • 注(2) 競技会場整備事業の競技会場ごとの助成額の内訳は、宮城スタジアム515百万余円、福島あづま球場766百万余円、茨城カシマスタジアム392百万余円、幕張メッセAホール94百万余円、釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ40百万余円、江の島ヨットハーバー244百万余円、横浜国際総合競技場134百万余円となっている。

(5) 国立競技場等の大会施設の整備等

国立競技場等の大会施設の整備等の詳細は、次のとおりである。

ア 大会施設の概要等

大会施設は、図表1-14のとおり、9都道県(注27)29市区町(注28)の45か所に所在していて、競技会場となった大会施設は9都道県の43か所に所在し、また、選手村及びIBC/MPC(注29)は東京都内の2か所に整備された。そして、大会中は、いずれの大会施設も競技会場等として利用された。

(注27)
9都道県  東京都、北海道、宮城、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、静岡各県
(注28)
29市区町  札幌、福島、鹿嶋、さいたま、川越、狭山、朝霞、新座、千葉、三鷹、府中、調布、横浜、藤沢、伊豆各市、千代田、中央、港、新宿、墨田、江東、品川、大田、世田谷、渋谷、江戸川各区、宮城郡利府、長生郡一宮、駿東郡小山各町
(注29)
IBC/MPC  国際放送センター(International Broadcasting Center)及びメインプレスセンター(Main Press Center)の略で、東京ビッグサイトに設置されていた。全競技会場の生中継映像がIBCに送られ、IBCから世界各国に配信された。また、MPCは世界各国の記者やカメラマンのオフィス、記者会見場等を備えていた。

図表1-14 主な大会施設の整備状況等

(単位:億円)

大会施設の名称
<主な所在地>
所有者
注(2)
実施競技等 整備主体による整備 注(3) パラリンピック
交付金対象 注(6)
オリンピック競技大会 パラリンピック競技大会 整備主体の分類 主な整備 整備費 国の
支援額
注(4)
JSCの
支援額
注(5)
1 国立競技場(オリンピックスタジアム)
<東京都新宿区>
JSC 開会式/閉会式、陸上競技 開会式/閉会式、陸上競技 国が出資した法人 新規 2000.7 965.0 606.1
2 国立代々木競技場
<東京都渋谷区>
JSC ハンドボール バドミントン、車いすラグビー 改修 194.9 4.9 190.0
3 馬事公苑
<東京都世田谷区>
JRA 馬術(馬場馬術、総合馬術(クロスカントリーを除く。)、障害馬術) 馬術 改修 316.7 - -
4 東京体育館
<東京都渋谷区>
東京都 卓球 卓球 東京都 改修 60.0 - -
5 東京国際フォーラム
<東京都千代田区>
東京都 ウエイトリフティング パワーリフティング - - - -
6 有明アリーナ
<東京都江東区>
東京都 バレーボール(バレーボール) 車いすバスケットボール 新規 370.0 2.5 -
7 有明テニスの森
<東京都江東区>
東京都 テニス 車いすテニス 改修 102.0 - -
8 大井ホッケー競技場
<東京都品川区及び大田区>
東京都 ホッケー - 新規 48.0 - -
9 海の森水上競技場
<東京都江東区>
東京都 カヌー(スプリント)、ボート カヌー、ボート 新規 303.0 - -
10 カヌー・スラロームセンター
<東京都江戸川区>
東京都 カヌー(スラローム) - 新規 78.0 - -
11 夢の島公園アーチェリー場
<東京都江東区>
東京都 アーチェリー アーチェリー 新規 9.0 - -
12 東京アクアティクスセンター
<東京都江東区>
東京都 水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) 水泳 新規 567.0 1.6 -
13 東京辰巳国際水泳場
<東京都江東区>
東京都 水泳(水球) - 改修 8.0 - -
14 武蔵野の森総合スポーツプラザ
<東京都調布市>
東京都 バドミントン、近代五種(フェンシング ランキングラウンド(エペ)) 車いすバスケットボール 新規
注(7)
351.0 - -
15 東京スタジアム
<東京都調布市>
東京都 サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング ボーナスラウンド(エペ)、馬術、レーザーラン) - 改修 75.0 - -
16 選手村
<東京都中央区>
東京都、
民間団体
選手村 新規
(基盤整備)
注(8)
- - -
17 東京ビッグサイト
<東京都江東区>
東京都 IBC/MPC - - - -
18 陸上自衛隊朝霞訓練場
<埼玉県朝霞市及び新座市>
防衛省 射撃 射撃 大会組織委員会 仮設
19 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
<千葉県長生郡一宮町>
千葉県、
一宮町
サーフィン - 0.4
注(9)
20 有明体操競技場
<東京都江東区>
東京都 体操 ボッチャ
21 有明アーバンスポーツパーク
<東京都江東区>
東京都 自転車競技(BMXフリースタイル、BMXレーシング)、スケートボード -
22 お台場海浜公園
<東京都港区>
東京都 水泳(マラソンスイミング)、トライアスロン トライアスロン
23 潮風公園
<東京都品川区>
東京都 バレーボール(ビーチバレーボール) -
24 海の森クロスカントリーコース
<東京都江東区>
東京都 馬術(総合馬術(クロスカントリー)) -
25 青海アーバンスポーツパーク
<東京都江東区>
東京都 バスケットボール(3×3バスケットボール)、スポーツクライミング 5人制サッカー
26 武蔵野の森公園
<東京都三鷹市、府中市及び調布市>
東京都 自転車競技(ロード(ロードレース・スタート)) -
27 札幌大通公園
<北海道札幌市>
札幌市 陸上競技(マラソン、競歩)
注(10)
-
28 日本武道館
<東京都千代田区>
民間団体 柔道、空手 柔道 民間団体 改修 - 0.6
注(11)
16.2
29 富士スピードウェイ
<静岡県駿東郡小山町>
民間団体 自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) 自転車競技(ロード(スタート・ゴール)) - - - - -
30 国技館
<東京都墨田区>
民間団体 ボクシング - - - - - -
31 さいたまスーパーアリーナ
<埼玉県さいたま市>
埼玉県 バスケットボール(バスケットボール) - 都外自治体 改修 32.5 - -
32 霞ヶ関カンツリー倶楽部
<埼玉県川越市及び狭山市>
民間団体 ゴルフ - - - - - -
33 幕張メッセ Aホール
<千葉県千葉市>
千葉県 テコンドー、レスリング シッティングバレーボール 都外自治体 改修 51.6 - 0.9
34 幕張メッセ Bホール
<千葉県千葉市>
千葉県 フェンシング テコンドー、車いすフェンシング 都外自治体 改修 - -
35 幕張メッセ Cホール
<千葉県千葉市>
民間団体 - ゴールボール - -
注(12)
- - -
36 横浜スタジアム
<神奈川県横浜市>
横浜市 野球・ソフトボール - 民間団体 改修 - - -
37 江の島ヨットハーバー
<神奈川県藤沢市>
神奈川県 セーリング - 都外自治体 改修 8.5 0.3 2.4
38 伊豆ベロドローム
<静岡県伊豆市>
民間団体 自転車競技(トラック) 自転車競技(トラック) - - - - -
39 伊豆MTBコース
<静岡県伊豆市>
民間団体 自転車競技(マウンテンバイク) - - - - - -
40 福島あづま球場
<福島県福島市>
福島県 野球・ソフトボール - 都外自治体 改修 11.0 0.2 7.6
41 札幌ドーム
<北海道札幌市>
札幌市 サッカー - 都外自治体 改修 4.5 - -
42 宮城スタジアム
<宮城県宮城郡利府町>
宮城県 サッカー - 都外自治体 改修 7.3 - 5.1
43 埼玉スタジアム2○○2
<埼玉県さいたま市>
埼玉県 サッカー - 都外自治体 改修 48.5 - -
44 横浜国際総合競技場
<神奈川県横浜市>
横浜市 サッカー - 都外自治体 改修 105.5 33.4 1.3
45 茨城カシマスタジアム
<茨城県鹿嶋市>
茨城県 サッカー - 都外自治体 改修 60.2
注(13)
- 3.9
45大会施設
<9都道県29市区町>
33競技 22競技 新規9か所、改修18か所、
仮設10か所 計37か所
1008.7
注(15)
834.2 23か所
オリンピック競技会場22か所、パラリンピック競技会場1か所
オリンピック・パラリンピック競技会場20か所 計43か所 注(14)
(注1)  本図表は、東京都、大会組織委員会等の公表資料及びJSC、地方公共団体等から提出された調書の内容等を基に会計検査院が作成したものである。
(注2)  「所有者」は、大会施設の所有者(仮設の大会施設においては敷地所有者)を示している。また、所有者が民間団体である場合は全て「民間団体」と記載している。
(注3)  「整備主体による整備」の「整備主体の分類」「主な整備」及び「整備費」における「-」は、整備主体による整備がない、又は不明であることを示しており、「整備費」は、仮設以外の大会施設に係る整備の経費を記載している。
(注4)  「国の支援額」は、競技会場に係る整備の財源に充てられた国からの政府出資金、国庫補助金等の額及び特定金額を財源として整備した額(財源スキームにおいて、国の負担に含めると整理された国庫納付金の減少見合いの額に限る。)を記載している。
(注5)  「JSCの支援額」は、競技会場に係る整備のためにJSCが交付した助成金の額及び特定金額を財源として整備した額(財源スキームにおいて、国の負担に含めると整理された国庫納付金の減少見合いの額を除く。)を記載している。
(注6)  「パラリンピック交付金対象」は、大会組織委員会による仮設整備及びオーバーレイ整備のうち、共同実施事業として国から東京都を通じて大会組織委員会に交付したパラリンピック交付金の交付対象とされた大会施設を示している。
(注7)  武蔵野の森総合スポーツプラザ(番号14)は、新規整備のしゅん工後にアクセシビリティ改修工事(整備費5億余円)が行われている。
(注8)  選手村(番号16)の宿泊施設等として使用する建物の新規整備は、東京都において施設建築物の建築等を施行者に代わり民間事業者等に実施させることができる特定建築者制度が採用されており、特定建築者に選定された民間事業者が自らの資金で行っているが、東京都が道路等の基盤整備を行っているため、便宜的に「整備主体の分類」を「東京都」と記載している。
(注9)  釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ(番号19)の「JSCの支援額」は、競技会場敷地内での千葉県長生郡一宮町によるトイレ等の施設工事(整備費0.8億余円)に係るJSCの助成額を記載している。
(注10)  札幌大通公園(番号27)は、国立競技場(オリンピックスタジアム)(番号1)及び皇居外苑で実施を予定していたオリンピック競技大会における陸上競技のマラソン及び競歩の競技会場となった。
(注11)  日本武道館(番号28)の「国の支援額」は、日本武道館の整備のために東京都から交付された補助金のうち国費相当額を記載している。
(注12)  幕張メッセCホール(番号35)における共通設備については、幕張メッセAホール及びBホール(番号33及び34)において千葉県が行った整備内容に含まれている。
(注13)  茨城カシマスタジアム(番号45)は、大会に向けた整備とそれ以外の整備とを区分できないため、同スタジアムの修繕・観戦環境向上等の工事に係る工事費を大会に資する整備の経費として記載している。
(注14)  オリンピック競技会場の箇所数はオリンピック競技のみが実施された大会施設数、パラリンピック競技会場の箇所数はパラリンピック競技のみが実施された大会施設数、オリンピック・パラリンピック競技会場の箇所数はオリンピック競技及びパラリンピック競技が実施された大会施設数を記載している。
(注15)  「国の支援額」の計1008億余円は、図表1-11の計43億余円と国立競技場の整備費用に係る国の負担額計965億余円とを合計したものである。

図表1-14における大会施設の整備のほか、大会組織委員会は、45か所全ての大会施設において、大会期間中に一時的にIOCが求める施設水準とするために必要な建物、観客席、電源設備等の仮設施設の設置・撤去等を内容とする仮設整備やオーバーレイ整備を行っていた。このうち、国のパラリンピック交付金の対象となる共同実施事業として整備が行われた大会施設は23か所となっていた。

会計検査院は、JSC及びJRAが所有する大会施設について、元年報告の所見ウにおいて、「JSC及びJRAは、引き続き、大会の開催に支障のないよう、所有する大会施設の仮設整備及びオーバーレイ整備を実施する大会組織委員会と十分な調整を行っていくこと」と記述したところであるが、JSC及びJRAは、上記の所見を受けて、大会組織委員会と調整を行っていた。そして、両者が所有する大会施設における仮設整備、オーバーレイ整備等の大会の開催までに必要な整備は、大会直前の3年7月22日までに完了していた。

イ 国立競技場の整備費用等の状況

会計検査院が、国立競技場の整備費用、大会終了後の運営管理、活用方法等の検討状況及び完成後に生じた維持管理費等について検査したところ、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の状況となっていた。

(ア) 国立競技場の整備費用の状況
a 財源スキームにおける整備費用の分担

平成27年に決定された財源スキームに基づく国、東京都等の分担内容は、図表1-15のとおり、国立競技場の整備に係る経費の見込額計1645億円のうち1581億円を分担対象経費として、その2分の1相当額である791億円を国が、4分の1相当額である395億円を東京都が負担して、残りの395億円については、JSCが実施するスポーツ振興くじの売上金額の一部を財源として充てることとされた。

図表1-15 国立競技場の整備に係る財源スキームにおける経費の見込み

図表1-15 国立競技場の整備に係る財源スキームにおける経費の見込み 画像

b 国及びJSCによる財源確保の状況

25年の独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「JSC法」という。)の改正等により、図表1-16のとおり、スポーツ振興くじの売上金額の一部を特定業務(注30)に必要な費用に充てることとなり、国庫納付金の額が減少した。そして、特定業務に必要な費用に充てる金額(以下「特定金額」という。)の割合は売上金額の5%とされ、国立競技場の整備等に係る業務が特定業務とされた。さらに、28年度からは、特定業務の対象に国立代々木競技場の耐震改修等工事及びナショナルトレーニングセンター拡充整備のための用地取得等に必要な業務が追加され、また、特定金額の割合が令和5年度までの時限的措置として5%から10%に引き上げられた。これらのことから、特定金額のうち、国庫納付金の減少見合いの額は、国の支出に当たらず、オリパラ関係予算には計上されていないものの、財源スキームに基づく国の負担額として整理されている。

(注30)
特定業務  国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務

図表1-16 国立競技場の整備費用等にスポーツ振興くじの売上金額の一部を財源として充てる制度の概要

図表1-16 国立競技場の整備費用等にスポーツ振興くじの売上金額の一部を財源として充てる制度の概要 画像

c 国の負担額の状況

会計検査院が、国立競技場の整備費用に係るJSCの支払状況を確認したところ、図表1-17のとおり、3年度までの支払額はその他の経費も含めて全体で計2003億余円となっていた。このうち、財源スキームにおける国立競技場の整備に係る経費は計1668億余円、その他経費は335億余円である。そして、国立競技場の整備に係る経費1668億余円のうち、JSCが受け持つ上下水道工事61億余円及び東京都が受け持つ道路上空連結デッキ整備37億余円を除いた1569億余円が、国、JSC及び東京都が負担する分担対象経費に係る支払額である。

図表1-17 国立競技場の整備費用に係る令和3年度までの支払額及び負担の状況

図表1-17 国立競技場の整備費用に係る令和3年度までの支払額及び負担の状況 画像

図表1-17の国の負担額のうち、①及び②について、詳細を示すと次のとおりである。

① 分担対象経費に係る支払額のうち国の負担額

分担対象経費に係る支払額計1569億余円のうち、国の負担額は、国からJSCに対する運営費交付金及び政府出資金を財源とした330億余円、国の負担となるスポーツ振興くじの収益による国庫納付金の減少見合いの額454億余円を合計した額784億余円となっていた。

② JSCが受け持つ分担対象外の経費のうち国が運営費交付金等をJSCに交付するなどして負担していたもの

分担対象外の経費に係る支払額のうちJSCが受け持つものは、上下水道工事に係る支払額61億余円及びその他経費に係る支払額335億余円の計396億余円である。このうち、上下水道工事1億余円及びその他経費179億余円の計180億余円は国からの運営費交付金及び政府出資金を財源としていた。

このように、①の784億余円に②の180億余円を加えた計965億余円が国立競技場の整備費用に係る国の負担額となっていた(国立競技場の整備費用に係る支払額、負担額等の詳細は、別図表1-4及び別図表1-5参照)。

d 国立競技場の整備費用における特定金額のうちJSC負担分の状況

国立競技場の整備費用に係る3年度までの支払額2003億余円のうち、特定金額の充当状況をみたところ、図表1-18のとおり、分担対象経費に係る支払額のうち、特定金額による負担額は846億余円となっており、そのうち392億余円が分担対象経費に係るJSC負担分となっていた。

このほか、分担対象外の経費である上下水道工事の支払額61億余円のうち、会計検査院が令和2年度決算検査報告に不当事項として掲記した水道施設の移設等に係る移設等補償費(図表2-3の番号2参照)について、JSCが東京都から返還を受けた2億余円及び運営費交付金による支払額1億余円を控除した58億余円がJSCの負担となっていた。また、その他経費335億余円のうち、運営費交付金及び政府出資金を財源とした計179億余円を控除した155億余円が特定金額によるJSCの負担となっていた。

これらを合わせた計606億余円が国立競技場の整備費用に係る特定金額によるJSCの負担となっていた。

図表1-18 国立競技場の整備に係るJSC負担分の状況

(単位:億円)
国立競技場の整備に係る分担対象経費等の別
<集計対象としたJSCによる整備等の財源>
令和3年度までの支払額

(A)
東京都からの返還額

(B)
財源に充当された運営費交付金等の国負担分

(C)
返還額及び国負担分を控除した特定金額によるJSC負担分

(A-B-C)
①分担対象経費 (注)
<特定金額(国庫納付金の減少見合いの額を含む。)>
846 - 454 392
②分担対象外の経費
<特定金額並びに運営費交付金及び政府出資金>
396 2 180 213
内訳 上下水道工事 61 2 1 58
その他経費 335 - 179 155
1243 2 634 606
(注)  国立競技場の整備費用の額は大会終了後の令和3年度末現在で確定していないため、本図表では、同年度までの国立競技場の整備に係る支払額に対する財源スキーム上の分担割合を基に会計検査院が算出した相当額を記載している。
(イ) 大会終了後の運営管理、活用方法等の検討

文部科学省に設置されたワーキングチームは、平成29年11月に、国立競技場について「大会後の運営管理に関する基本的な考え方」(以下「基本的考え方」という。)を策定した(別図表1-9参照)。基本的考え方においては、主な検討項目として、利用方法、大会後の改修及び民間事業化のスケジュール等が記載されており、民間事業化については、コンセッション事業(注31)の導入可能性調査等を行い、公募を経て令和2年秋頃を目途に優先交渉権者を選定することとなっていた。

(注31)
コンセッション事業  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式により運営を行う事業(公共施設等運営事業)。公共主体が所有する公共施設等について、民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能とすることにより、利用者ニーズを反映した質の高いサービスの提供が可能とされている。

会計検査院は、元年報告の所見エにおいて、「JSCは、引き続き文部科学省、関係機関等と協議するなどして速やかに大会終了後の新国立競技場の改修に関する内容の検討を行ったり、民間の投資意向等と国及びJSCの財政負担等を総合的に勘案しつつ財務シミュレーション等を行ったりすること、文部科学省は、その内容を基に民間事業化に向けた事業スキームの検討を基本的考え方に沿って遅滞なく進めること」と記述している。

今回、国立競技場の民間事業化等に向けた検討状況を確認したところ、文部科学省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大会の開催時期が約1年延期されたことや、民間事業者を取り巻く経済環境も大きく変化していることから、改めて民間事業者の感触や反応等を丁寧に確認しながら、実現性のあるスケジュールを見定めていくとしている。

また、JSCは、国立競技場の運営管理に係る民間事業化に向けたアドバイザリー業務等の各業務を委託により契約金額計5億余円で実施していた(別図表1-10参照)。そして、元年11月に開催された「新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議」において、「大会後速やかに必要な図面等を開示し、事業者において十分な検討を行ってもらい、『2020年秋以降に』民間事業化の事業スキームを構築し、公募を行う」との方針が示されたことから、JSCは、3年11月に、改めて民間事業化への関心度合いを調査して、事業化に向けた意見を募集するプレヒアリングを開始していた。

しかし、4年10月末現在、民間事業化の具体的な事業スキーム等については決まっていない状況となっていた。

(ウ) 国立競技場の完成後に生じた維持管理費等の状況

国立競技場の完成後に生ずる施設の維持管理費について、JSCは、国立競技場完成から民間事業化までの間はJSCが負担することが決まっており、その財源には国立競技場の運営による自己収入(利用料金の徴収等。以下「運営収入」という。)や運営費交付金等を充てるとしている。

そこで、元年11月の国立競技場の完成後に生じた維持管理費(点検・清掃費用等の保全コスト、修繕コスト及び電気・ガス・上下水道に要するコスト)について4年10月末現在の状況を確認したところ、国において、JSCに対する運営費交付金の特殊経費として、図表1-19のとおり、元年度から4年度までに計56億余円の予算措置が講じられていた。これは、大会組織委員会との間で締結された会場使用協定により、同協定で定める期間(2年1月から3年度末まで)中は大会組織委員会において独占的に使用されるため、基本的に運営収入が見込めないこと、また、4年度に入り国立競技場の通常利用が再開されたが、JSCの運営収入見込額を差し引いてもなお不足が見込まれることを考慮したものである。そして、4年4月から8月までの運営収入の額と維持管理費の額の差額は2億余円となっており、JSCは4年度に上記の運営費交付金を充てるとしている。

また、国立競技場の敷地のうち、都有地及び区有地の賃借料に対して運営費交付金の特殊経費として、図表1-19のとおり、4年度に10億余円の予算措置が講じられていた。これは、大会終了年度の3年度末までは、これらの土地の賃借料を無償とする貸付契約を東京都等と締結していたが、4年度以降については土地の賃借料を有償とする定期借地権設定契約を締結したことなどによるものである。このほか、歩行者デッキの橋脚部分に係る都有地については、東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号)等に基づく土地使用料として、JSCは4年度に2513万余円を支払うことになっている。

図表1-19 国立競技場の維持管理費等に対する特殊経費として予算措置された運営費交付金の状況(令和元年度~4年度)

(単位:百万円)
経費の区分 令和元年度 2年度 3年度 4年度 予算措置の内容
維持管理費 571 1,929 1,841 1,294 5,636 運営費交付金
(特殊経費)
土地賃借料 1,080 1,080 運営費交付金
(特殊経費)
土地使用料 (注) <25> (注) <25>
571 1,929 1,841 2,374 6,717
(注)  令和4年度の土地使用料は、運営費交付金が特殊経費として予算措置されておらず、国立競技場運営費に係る運営費交付金を充てるとしているため、同年度に支払う土地使用料を<>書きで記載し、計から除外している。

前記のとおり、4年度から国立競技場の通常利用が再開されたが、維持管理費が運営収入を上回っており、その差額及び土地賃借料について、国がJSCに対する運営費交付金の特殊経費として予算措置を講じている状況である。4年10月末現在、民間事業化について具体的に決まっていないことから、文部科学省及びJSCにおいて、改修に関する内容の検討や財務シミュレーション等を基にして、民間事業化に向けた事業スキームの検討を遅滞なく進めることが重要である。

ウ 国立代々木競技場の整備等におけるJSCによる特定金額の充当

国立競技場と同様に、大会施設である国立代々木競技場は、JSCが所有しており、イ(ア)bのとおり、その耐震改修等工事に係る業務が特定業務に追加された。

これらの整備費は計194億余円となっており、その財源は国庫補助金等4億余円及び特定金額190億余円となっていた。

また、大会施設ではないものの、同様に、特定業務として、計74億余円でナショナルトレーニングセンター拡充整備に係る用地取得等が行われた。

エ JRAが所有する馬事公苑の整備

JRAは、その管理する馬事公苑について、特別振興資金(注32)を財源として、大会時に利用が想定される施設(メインアリーナ等)を対象とした整備を行っていた。そして、その整備費は、令和2会計年度までに計316億余円となっていた。

(注32)
特別振興資金  JRAが、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)に基づき、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬(馬術競技を含む。)の健全な発展を図るために必要な業務等に関して設ける資金
オ 東京都が新規に整備した施設の整備、大会終了後の運営管理、活用方法等の状況

開催都市である東京都が所有する大会施設は14か所となっており、このうち東京都が大会に向けて新規整備又は改修整備を行ったものは11か所となっている。

上記施設の整備費の財源をみると、ほとんどの施設が東京都の自主財源となっていたが、有明アリーナ及び東京アクアティクスセンターの新規整備に係る費用の財源の一部に国庫補助金等計4億余円が充てられていた。

東京都は、新規に整備した恒久施設の大会後の運営管理、活用方法等について、平成29年4月に「新規恒久施設の施設運営計画」を公表している。当該計画によると、新規恒久施設として整備した東京アクアティクスセンター、海の森水上競技場、有明アリーナ、カヌー・スラロームセンター、大井ホッケー競技場及び夢の島公園アーチェリー場の6か所のうち、大会終了後の年間収支がプラスと見込まれるのは有明アリーナで、その額は3億余円とされている。有明アリーナ以外の5か所は、年間収支がマイナスと見込まれており、例えば東京アクアティクスセンターにおいて6億余円のマイナスが見込まれている。そして、これらの施設の運営に必要な経費については、施設を所有する東京都がスポーツ振興施策として負担することとしている。また、今後の運営事業者選定の中で提案を募るなど収益向上策を検討するとされている。

そこで、その後の検討状況について、東京都に確認したところ、上記の5か所に対する具体的な収益向上策については、例えば、興行イベントの誘致や運動会・体育祭としての利用を積極的に受け入れることによる収益向上等、運営事業者の公募に際して民間事業者から提案のあった取組を各施設において行うこととしていた。

カ 都外自治体又は民間団体が所有する大会施設の整備

都外自治体又は民間団体が所有する大会施設は18か所となっており、大会に向けた整備の状況について、都外自治体等から調書の提出を受けて確認したところ、都外自治体により10か所、民間団体により2か所の計12か所で、整備が行われていた。

上記大会施設の整備費の財源をみると、多くの大会施設については都外自治体又は民間団体の自主財源となっていたが、整備に係る費用の財源の一部として、図表1-14のとおり、4か所で国庫補助金等計34億余円、7か所でJSCが交付するオリパラ開催助成計37億余円が充てられていた。

キ 大会のために取得した財産の活用状況

国、JSC及び大会組織委員会が大会のために取得した財産の活用状況についてみたところ、(ア)から(ウ)までのとおりとなっていた。

(ア) 国が取得した国有財産及び重要物品

会計検査院が、各府省等に調書の提出を求めて、オリパラ関係予算により国が大会のために取得した国有財産及び取得価格が50万円以上の機械及び器具(以下「重要物品」という。)の取得価格を集計したところ、国有財産については2府省において、建物、船舶等40件計23億1745万余円、重要物品については5府省において、高画像情報収集システム等2,406点計276億8424万余円(別図表1-11参照)となっていた。これらのうち事業の終了により不用の決定をしていた3点347万余円以外の国有財産等について大会終了後の令和4年4月末現在の活用状況を確認したところ、大半が活用されていた一方、総務省が取得したメッシュ型電波監視総合装置(閉空間用電波監視設備)(注33)等の14点計3億2184万余円については、大会終了後、大会施設から撤去され、倉庫に保管されたままとなっていた(後掲事例6参照)。

(注33)
メッシュ型電波監視総合装置(閉空間用電波監視設備)  客席に囲まれた形状の競技場等の電波が反射する空間において、混信妨害源を速やかに特定するための装置
(イ) オリパラ関係予算によりJSCが取得した資産

オリパラ関係予算に登録された国からの運営費交付金等を財源としてJSCが大会のために取得した資産は、大会施設のほかJISS統合情報環境システム等65点(取得価格計8億1066万余円)となっていた。これらの資産について大会終了後の活用状況を確認したところ、全て活用されていた。

(ウ) パラリンピック交付金により大会組織委員会が取得した財産

大会組織委員会は、共同実施事業により取得した財産について、大会の開催に当たり集中的かつ一時的に取得する必要がある一方で、大会終了後においては適切かつ速やかに処分を進める必要があるとして、処分に当たり必要な事項を定めた「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業により取得した財産の処分に係る協定書」を2年4月に東京都と締結していた。

同協定書によれば、大会組織委員会が共同実施事業により取得した空気調和設備、照明器具等の機械及び器具等で取得価格が50万円以上のもの(以下「処分制限財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、東京都の承認を受けずに処分(無償譲渡、有償譲渡、再生利用又は廃棄)してはならないこととされている。

そして、大会組織委員会は有償譲渡により発生する売却額のうち共同実施事業に係る負担金相当額を東京都に対して納付することとされている。

平成29年度から令和3年度までの間にパラリンピック交付金を充てた処分制限財産1,105点(取得価格計75億余円)の処分の状況について確認したところ、全て東京都から処分の承認を受けて、再生利用や有償譲渡をするなどされていて、再利用や再資源化をしないまま廃棄されたものはなかった(別図表1-12参照)。有償譲渡されたものに係る大会組織委員会から東京都への納付金は113万余円(パラリンピック交付金相当額40万余円)となっていた。そして、東京都は、4年6月に、上記の納付金に係るパラリンピック交付金相当額40万余円及び東京都の承認が不要な財産処分による収益に係るパラリンピック交付金相当額11万余円の計52万余円を国に返納していた。

なお、コロナ対策交付金を充てて取得した処分制限財産はなかった。

(6) 共同実施事業

ア 共同実施事業の概要

第1の2(3)イ及び第1の4(1)のとおり、共同実施事業は、大枠の合意及び追加経費の負担の合意に基づき、大会の準備及び運営のために、大会組織委員会、東京都、国等が役割分担及び経費分担に応じて負担する資金を使用して、大会組織委員会が実施する事業である。このうち、オリンピック競技大会の競技会場の整備(大枠の合意により国が進めるとされた国立競技場の整備を除く。)及び運営に必要な経費(以下「オリンピック経費」という。)については、大会組織委員会と東京都が分担することとされており、国は負担することとはなっていない。国は、パラリンピック経費の4分の1相当額及びコロナ対策経費の全額又は2分の1相当額を負担することとされている。そして、パラリンピック経費及びコロナ対策経費は、大会組織委員会において共同実施事業に係る経費の一部としてそれぞれ経理されている。

共同実施事業におけるパラリンピック経費及びコロナ対策経費に係る大会組織委員会、東京都及び国の負担状況は、図表1-20のとおりとなっていて、これらのうち、国の負担に係るものは計629億余円(パラリンピック経費378億余円、コロナ対策経費250億余円)となっていた。

図表1-20 共同実施事業におけるパラリンピック経費及びコロナ対策経費の負担状況

(単位:億円)
負担区分
経費内訳
大会組織委員会 東京都 (注)
パラリンピック経費
(パラリンピック交付金)
757 378 378
(450)
1514
コロナ対策経費
(コロナ対策交付金)
- 102 250
(560)
353
757 481 629
(1010)
1867
(注)  括弧書きはそれぞれ国が東京都に交付したパラリンピック交付金又はコロナ対策交付金の交付額である。

共同実施事業において国が負担する経費は、文部科学省がパラリンピック交付金及びコロナ対策交付金として東京都に交付し、東京都が東京都負担分と合わせて大会組織委員会に対して共同実施事業負担金として交付することとなっている。同省は、国が負担することとされているパラリンピック経費及びコロナ対策経費を負担するために、パラリンピック交付金について、平成30年3月に300億円を、令和3年3月に150億円を、また、同月にコロナ対策交付金560億円を東京都に対してそれぞれ交付していた。そして、東京都は、国から交付を受けたパラリンピック交付金450億円及びコロナ対策交付金560億円を、東京都が既に設置して造成していた東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金(以下「オリパラ開催準備基金」という。)に積み増して自らの資金と区分して経理していた。

共同実施事業に係る経費、コスト管理や執行統制の強化等については、共同実施事業管理委員会が確認し、必要に応じて指摘、助言等を行うこととされている。共同実施事業管理委員会は、同委員会が策定した「パラリンピック経費の基本的な考え方」及び「コロナ対策経費の基本的な考え方」において、図表1-21のとおり、公費が投入されるパラリンピック経費及びコロナ対策経費の執行が適切か否かについて確認することとされている。なお、パラリンピック交付金及びコロナ対策交付金の交付対象は、大会組織委員会が共同実施事業として実施するものに限定されていて、東京都における事務的経費に充てられるものとはなっていない。

図表1-21 パラリンピック経費及びコロナ対策経費の基本的な考え方の内容

区分 内容
パラリンピック経費の基本的な考え方
(大枠の合意を踏まえて共同実施事業管理委員会が策定)
I 経費の内容がパラリンピック競技・選手に深く関わるものであること
II オリンピックとパラリンピックの双方の競技・選手に関わる経費については、経費の内容等を踏まえ適切に案分されたものであること
III 経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること
コロナ対策経費の基本的な考え方
(追加経費の負担の合意を踏まえて共同実施事業管理委員会が策定)
I 経費の負担が追加経費の負担の合意の考え方に基づくものであること
II 事業の執行に当たり、大会運営を担う大会組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること
III 経費の内容等が必要性、効率性、納得性等の観点から妥当なものであること
IV その他経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること

パラリンピック交付金及びコロナ対策交付金の交付要綱等によれば、基金を解散する場合、解散するときに保有する基金の残余額を文部科学大臣に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならないこととされている。また、取崩しの見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、同大臣は、事業の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができることとされている。

会計検査院が国からの交付金を財源の一部として実施される共同実施事業について検査した結果は、次のイからオまでのとおりである。

イ パラリンピック経費及びコロナ対策経費の執行状況

平成29年度から令和3年度までのパラリンピック経費及びコロナ対策経費の執行状況は、図表1-22に示すとおり、パラリンピック経費計1514億余円(うちパラリンピック交付金相当額378億余円)、コロナ対策経費353億余円(うちコロナ対策交付金相当額250億余円)となっていた。

図表1-22 パラリンピック経費及びコロナ対策経費の執行状況

(単位:百万円)
パラリンピック経費 コロナ対策経費
うちパラリンピック交付金相当額 うちコロナ対策交付金相当額 うち交付金相当額
平成29年度 729 182 729 182
30年度 4,392 1,097 4,392 1,097
令和元年度 16,320 4,080 16,320 4,080
2年度 23,167 5,791 76 70 23,244 5,862
3年度 106,796 26,699 35,267 25,019 142,063 51,718
151,406 37,851 35,344 25,089 186,750 62,940
ウ 無観客開催に伴う経費負担への影響

無観客開催に伴う負担の合意によれば、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた大会の無観客開催に伴い、経費の内容がパラリンピック競技・選手に深く関わるものなどのパラリンピック経費の基本的な考え方(図表1-21参照)に合致することとなった事業に関する経費については、東京都及び国による公費負担の対象となるパラリンピック経費の対象として、その負担割合を大枠の合意のとおり(大会組織委員会が2分の1、東京都及び国がそれぞれ4分の1ずつ負担)とすることとされた。そして、放送及び報道に関する事業については、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の双方に関係するものであるが、大会の無観客開催決定前は、国がその費用を負担しないオリンピック経費として整理され、パラリンピック経費の対象外とされていた。しかし、無観客開催により、パラアスリートの姿を国内外に発信してパラリンピック競技大会を契機とした共生社会を実現するには、放送及び報道が事実上、唯一の手段になったとして、無観客開催に伴う負担の合意に基づき、共同実施事業管理委員会において、放送及び報道に関する事業のうちパラリンピック競技大会に関係するものについてはパラリンピック経費の対象として整理することが決定された。

そして、会計検査院が確認したところ、無観客開催に伴う負担の合意によりパラリンピック経費の対象とされた金額は、IBC/MPCの仮設整備、運営関係費等のうちパラリンピック競技大会に係る286億余円となっていて、このうち4分の1に相当するパラリンピック交付金71億余円(パラリンピック交付金相当額378億余円の18.9%)が、無観客開催に伴う負担の合意によって増加した国の負担額となっていた。

なお、無観客開催に伴う負担の合意により、大枠の合意において大会組織委員会が負担することとなっていたオリンピック経費のうち仮設観客席の設置等の経費については、共同実施事業負担金(安全対策)として東京都が負担することとされた。これは、大会の開催都市である東京都が、安全・安心な大会の円滑な実施の観点から、無観客開催によって使用されなくなった仮設観客席の設置等の経費についてV5予算の範囲内で対応するとされたことによるものである。そして、4年6月に公表された大会経費の最終報告によれば、上記の経費は最終的に409億円となったなどとされている。

エ 大会終了後のオリパラ開催準備基金におけるパラリンピック交付金相当額及びコロナ対策交付金相当額の保管額等の状況

アのとおり、東京都は、国から交付を受けたパラリンピック交付金450億円及びコロナ対策交付金560億円を、既に設置して造成していたオリパラ開催準備基金に積み増して自らの資金と区分して経理している。また、基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、文部科学大臣は、事業の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができることとされている。

東京都は、4年3月に、大会組織委員会との間で3年度に係る共同実施事業負担金の額の確定を終えた後、4年6月に、大会組織委員会から負担金の返還を受けていた。そして、大会組織委員会が公表した大会経費の最終報告は、上記の返還額を踏まえたものとなっており、共同実施事業における大会組織委員会、東京都及び国のそれぞれの負担額は、同月に確定していた。

そして、オリパラ開催準備基金における交付金相当額の取崩しなどの状況は、図表1-23に示すとおりであり、4年10月末現在で、使用されないなどして保管されている額は、パラリンピック交付金相当額71億余円及びコロナ対策交付金相当額309億余円の合計380億余円となっていた。

図表1-23 オリパラ開催準備基金における交付金相当額の保管額等の状況

(単位:百万円)
区分 年度 年度当初保管額 造成・積増額 利子 取崩額 返還額 注(1) 年度末保管額
パラリンピック交付金相当額 平成29 - 30,000 - 182 - 29,817
30 29,817 - 1 1,260 - 28,557
令和元 28,557 - 3 4,102 - 24,458
2 24,458 15,000 1 5,815 2 33,647
3 33,647 - 1 26,699 1 6,951
4 6,951 - 注(2) - 205 注(3) 7,156
コロナ対策交付金相当額 2 - 56,000 - 70 - 55,929
3 55,929 - 1 25,019 - 30,911
4 30,911 - 注(2) - - 注(3) 30,911
4年10月末現在におけるパラリンピック交付金相当額
及びコロナ対策交付金相当額の保管額の計
注(3) 38,068
(注1)  「返還額」は、大会組織委員会から東京都に対して返還された金額である。
(注2)  東京都によれば、令和4年度の「利子」は、国庫納付の時期が決まり次第、確定するとしている。
(注3)  令和4年度の「年度末保管額」は4年10月末現在の保管額であり、国庫納付額には確定後の利子が含まれることになる。

しかし、オリパラ開催準備基金における交付金相当額である380億余円については、同年10月末現在、国庫納付の手続がとられていない。東京都によれば、国庫納付については、文部科学省との間で4年度末又は5年度に行う予定で調整中であるとしている。

文部科学省は、4年6月に東京都と大会組織委員会との間で共同実施事業の最終的な精算が終了していることなどを踏まえて、東京都と調整の上、国庫納付のための手続を行う必要がある。

オ 大会運営に係る個別の事業の状況

大会組織委員会がパラリンピック経費及びコロナ対策経費として執行した事業について、元年報告の所見イを踏まえるなどして、大会組織委員会の会計処理規程、契約書等に基づく適切な会計経理が行われたものであるか、また、パラリンピック経費の基本的な考え方及びコロナ対策経費の基本的な考え方(図表1-21参照)等に照らして適切なものとなっているかなどについてみたところ、次のような事態が見受けられた。

(ア) パラリンピック経費のうち、適切ではないと認められたもの

パラリンピック経費の対象となった各事業について、契約書、仕様書等により検査したところ、図表1-24のとおり、元、3両年度のパラリンピック経費計1888万余円(うちパラリンピック交付金相当額計472万余円)について、適切ではないと認められた。なお、上記の検査結果を受けて、大会組織委員会は、これらの経費をパラリンピック交付金の交付対象外とした。

図表1-24 パラリンピック経費のうち、適切ではないと認められ、大会組織委員会がパラリンピック交付金の交付対象外としたもの

(単位:千円)
契約名 負担金
対象年度
適切ではないと認められた
パラリンピック経費の額
概要
うちパラリンピック交付金相当額
パラバドミントン及び車いすラグビー競技の仮設木製床材購入及び敷設等業務委託 令和元 2,383 595 当初船便で輸入する予定であった床材を、製作段階の遅延により航空便で輸入することとなったが、契約の規定等を踏まえると、製作の遅延は大会組織委員会が責めを負うものではなく、船便から航空便に変更する際の追加費用については、受託者が全額を負担すべきであるのに、大会組織委員会がその一部を負担するとともに、当該金額をパラリンピック経費の対象としていたもの
パラリンピック競技大会におけるリフト付きバス乗降オペレーションサービス供給委託 3 16,500 4,125 車椅子アスリートのバスの乗降をより円滑に行うために製作された12台のスロープのうち2台について、大会組織委員会による契約締結前の設置予定場所の現地確認が十分でなかったため、大会期間中使用されていなかったもの
<事例1>
18,883 4,720

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

大会組織委員会は、IPCの意向を受けて、パラリンピック競技のうち特に車椅子の選手が多い5種目(車いすラグビー、ボッチャ、陸上競技、水泳及びアーチェリー)について、競技会場及び選手村のバス発着場等計6か所においてアスリートのバスの乗降をより円滑に行うために、令和3年5月に、A社との間で、リフト付きバスの車椅子乗降口に接続する可動式の車椅子用スロープ12台に係る製作、搬入、設置、撤去等の業務に係る委託契約(契約金額9900万円。1台当たりの費用825万円)を締結して、業務終了後にA社に対して契約金額全額を支払っている。そして、大会組織委員会は、上記の支払額9900万円がパラリンピック経費に該当するとしてパラリンピック交付金の交付対象としていた(パラリンピック交付金相当額2475万円(3年度))。

これらのうち、有明体操競技場(ボッチャ)及び夢の島公園(アーチェリー)のバス発着場に設置予定のスロープ2台(計1650万円(うちパラリンピック交付金相当額412万余円))は、大会期間中、A社の倉庫に保管されたまま使用されていなかった。大会組織委員会は、上記の2台を大会期間中使用しなかったのは、本件契約締結後に両競技会場のバス発着場において現地を実測したところ、発注時の検討に用いた図面よりも実際のスペースが狭かったことなどから、スロープの設置が困難であることが判明したためとしている。

そして、大会組織委員会によれば、大会時には、リフト付きバスに備え付けられた電動リフトを使用して時間をかけて車椅子アスリートの乗降を行ったが、リフトの故障により現場のボランティアや大会関係者等が人力で対応したり、乗降に想定以上の時間を要したりなどの支障が生じたとしている。

上記会計検査院の検査を踏まえて、大会組織委員会は、前記スロープ2台分の費用1650万円(うちパラリンピック交付金相当額412万余円)について、パラリンピック交付金の交付対象から除外する処置を講じた。

(イ) 国民の関心の高い事項に係る検査結果等

パラリンピック交付金等の交付対象となった契約において、次のように、報道がなされるなどしていて国民の関心の高い事項が見受けられる。

① 大会期間中に選手村、競技会場等で提供するための弁当等が喫食されずに処分されていたもの
② 大会組織委員会が購入した医療用消耗品が大会期間中に廃棄されていたもの

これらについての検査結果は、次の事例2及び事例3のとおりである。

大会組織委員会は、選手村のメインダイニングホールにおける選手団等に対する飲食提供等業務等に係る委託契約を締結しており、平成30年度から令和3年度までの間に合計71億1069万余円(うちパラリンピック交付金相当額計3億4090万余円)を支払っている。

メインダイニングホールにおける飲食提供は、IOCの要求により、選手等の様々な食習慣や文化、宗教等に配慮するとともに、選手のコンディション維持を重視した栄養供給を実施する観点から、常時約700種類のメニューを8日間のサイクルでいずれも切らすことなく提供を行うことなどとされ、大会組織委員会は、食品ロスが出やすい条件下で飲食提供を行っていたとしている。そして、実際の大会期間を通じた食材総使用量は1,207tであり、食材の皮、骨等を除いた後の可食部分の処分量は175tであった(可食部分の総量は明らかでないため、可食部分の総量に対する処分量の割合は不明)。

また、大会組織委員会は、競技会場等において、大会組織委員会の職員、大会ボランティア、業者(以下「スタッフ等」という。)に対して弁当の提供等を行うために、パラリンピック交付金の対象となる15契約を締結しており、元年度から3年度までの間に合計46億7706万余円(うちパラリンピック交付金相当額(パラリンピック大会ボランティアに対する提供分)計2億1947万余円)を支払っている。

大会組織委員会によると、弁当についても食品ロスが一定数発生し、大会期間中における競技会場等でのスタッフ等に対する弁当の提供数は約160万食(大会組織委員会の職員に対する提供数10万食、大会ボランティアに対する提供数27万食、業者に対する提供数約123万食)であったのに対して、非喫食数は約30万食(約160万食の約19%)となっていた。この状況について、大会組織委員会は、弁当については、提供の3日前に最終的な発注を行うことにより食品ロスの削減に努めたものの、大会の開催を取り巻く環境が流動的であったことなどから発注量の見直しが十分ではなく、また、当日のスタッフ等の勤務状況の変動等により、発注と実需に差が生じたとしている。なお、非喫食の弁当約30万食の処分に当たっては、飼料化・バイオガス化のリサイクルに努めるとともに、そのうち、消費期限が比較的長いパンについては、1,000食分弱をフードバンクに提供したとしている。

そして、大会組織委員会は、処分された弁当約30万食分については、全体発注数の約76.8%が業者分の弁当であり、食品ロスの多くを占めていたと考えられるとして、全て業者に対する提供分(業者が自身で費用を負担)から発生したものと整理していた。このため、パラリンピック交付金の交付対象となるパラリンピック開催期間中の大会ボランティアに対する提供分については、処分は生じなかったものとして、案分等することなく、全額をパラリンピック交付金の交付対象としている。

大会組織委員会は、大会期間中の新型コロナウイルス感染症対策として、発熱者及び新型コロナウイルス感染症の疑い症状を呈する体調不良者の診察に当たり必要となる医療用消耗品の購入に係る契約を令和3年4月22日に締結して、購入費計6403万余円を支払っている。

しかし、大会組織委員会は、購入した医療用消耗品のうち未使用のアイソレーションガウン、サージカルマスク等の一部(購入金額500万円相当)を大会期間中に廃棄していた。大会組織委員会は、会場撤収に当たり、施設の引渡時期や保管場所の制約から、余った医療用消耗品の一部を廃棄したとしている。そして、大会組織委員会は、現場の担当者に対して廃棄を回避するための統一的な指示を徹底していなかったこと、全国的に新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいる中での医療用消耗品の廃棄という事態であったことなどに鑑み、廃棄相当分についてはコロナ対策交付金の交付対象とはしないこととしていた。その結果、上記の購入費6403万余円のうちコロナ対策交付金相当額は5901万余円となっていた。なお、大会組織委員会は、大会終了後に余った医療用消耗品については、東京都や医療関係団体等に可能な限り無償譲渡することにより有効活用を図ったとしている。

また、大会組織委員会が締結した会場運営業務に係る委託契約に関して、人件費単価の妥当性が国会等で取り上げられるなどしたが、大会組織委員会は、これらの会場運営業務に係る委託契約計43件の支払額について、パラリンピック交付金の交付対象から除外していた。

2 各府省等が実施する大会の関連施策等の状況

(1) 各府省等が実施する大会の関連施策の支出額等

会計検査院は、令和3年取組状況報告を基に、図表2-1のとおり、大会の関連施策を15分野の71施策に整理した。その内訳は、「大会の円滑な準備及び運営」に資する8分野の45施策と「大会を通じた新しい日本の創造」に資する7分野の26施策である。

図表2-1 各府省等が実施する大会の関連施策の概要

「大会の円滑な準備及び運営」に資する大会の関連施策 「大会を通じた新しい日本の創造」に資する大会の関連施策
分野 分野
施策の名称 施策の名称
①セキュリティの万全と安全安心の確保 大会を通じた日本の再生
1.セキュリティ対策検討・推進体制の整備 ⑨被災地の復興・地域活性化
2.未然防止のための水際対策及び情報収集・分析機能の強化 46.被災地と連携した取組の検討
47.ホストタウンの推進
3.大会運営に係るセキュリティの確保 48.対日直接投資の拡大に向けた我が国ビジネス環境の発信
4.警戒監視、被害拡大防止対策等
5.NBC(核・生物・化学物質)テロ対策の強化 49.東京都と連携した大会開催を契機とした全国の中小企業のビジネス機会拡大
6.サイバーセキュリティ確保のための取組の推進
7.首都直下地震対策の強化 ⑩日本の技術力の発信
8.避難誘導対策の強化 50.社会全体のICT化の推進
9.感染症対策の推進 51.大会における最新の科学技術活用の具体化
10.食中毒予防策の推進 52.自動走行技術を活用した次世代都市交通システム
②アスリート、観客等の円滑な輸送及び外国人受入れのための対策 53.先端ロボット技術によるユニバーサル未来社会の実現
11.出入国審査の円滑化 54.高精度衛星測位技術を活用した新サービス
12.CIQ(税関・出入国管理・検疫)体制の強化等 55.義肢装具等の先端技術の発信
13.首都圏空港の機能強化 56.都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクトの推進
14.空港アクセス等の改善
15.道路輸送インフラの整備 ⑪外国人旅行者の訪日促進
16.大会開催時の輸送 57.「2020年オリンピック・パラリンピック」後も見据えた観光振興
17.多言語対応の強化
18.無料公衆無線LAN 58.水辺環境の改善
19.宿泊施設の供給確保に向けた対策 ⑫日本文化の魅力の発信
20.医療機関における外国人患者受入れ環境整備 59.文化を通じた機運醸成
21.外国人来訪者等への救急・防災対応 60.文化プログラムの推進
22.国際都市にふさわしい景観創出等のための無電柱化の推進 61.クールジャパンの効果的なPRの実施
62.和食・和の文化の発信強化
23.外国人を含む全ての大会来訪者がストレス無く楽しめる環境整備 ⑬スポーツ基本法が目指すスポーツ立国の実現
63.スポーツ基本計画の策定
③暑さ対策・環境問題への配慮 64.スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と、そのための人材育成・場の充実、スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現、障害者スポーツの普及促進
24.環境配慮の推進
25.分散型エネルギー資源の活用によるエネルギー・環境課題の解決
26.アスリート・観客の暑さ対策の推進 健康長寿・ユニバーサルデザインによる共生社会の実現
④メダル獲得へ向けた競技力の強化 ⑭大会を弾みとした健康増進・受動喫煙防止
27.競技力の向上 65.健康面等でのレガシーの創出
28.強化・研究拠点の在り方 66.受動喫煙対策の推進
29.自衛官アスリートの育成及び競技力向上 ⑮ユニバーサルデザイン・心のバリアフリー
30.射撃競技における競技技術の向上 67.大会に向けたアクセシビリティの実現
⑤アンチ・ドーピング対策の体制整備 68.大会を契機としたユニバーサルデザイン・心のバリアフリーの推進
31.国内アンチ・ドーピング活動体制の整備
⑥新国立競技場の整備 69.バリアフリー対策の強化
32.新国立競技場の整備等 70.ICT化を活用した行動支援の普及・活用
⑦教育・国際貢献等によるオリンピック・パラリンピックムーブメントの普及、ボランティア等の機運醸成 71.大会を弾みとした働き方改革等ワーク・ライフ・バランスの推進
33.Sport for Tomorrowプログラムの実施
34.国内のオリンピック・パラリンピックムーブメントの普及
35.スポーツ・文化・ワールド・フォーラムの開催
36.Specialプロジェクト2020の実施
⑧その他
37.記念貨幣の発行検討
38.大会協賛宝くじ・記念切手の発行検討等
39.記念自動車ナンバープレートの発行
40.知的財産保護の在り方検討
41.式典等大会運営への協力検討
42.建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置
43.大会に向けた各種建設工事における安全確保
44.大会期間中に使用される無線局の円滑な運用の実現
45.東京パラリンピック競技大会開催準備
8分野 45施策 7分野 26施策
15分野 71施策
(注) 本図表における整理は、元年報告における整理(令和元年6月に公表された政府の取組状況報告の記載内容に基づくもの)と同じである。

会計検査院が、令和3年取組状況報告に記載された取組内容に該当する事業について各府省等に調書の提出を求めて、当該事業のうち平成25年度から令和3年度までに支出額がある事業を集計したところ、図表2-2のとおり、大会に特に資する事業114事業、大会に特に資する事業以外329事業の計443事業となっていた。そして、その内訳は、14府省等(注34)(14府省等が大会の関連施策として整理した事業の中には、運営費交付金、政府出資金及び自己収入を財源として10独立行政法人(注35)が実施しているものがある。以下同じ。)における「大会の円滑な準備及び運営」に資する8分野の45施策に係る227事業(うち大会に特に資する事業80事業)、「大会を通じた新しい日本の創造」に資する7分野の26施策に係る212事業(うち大会に特に資する事業30事業)及び複数の分野にまたがり、特定の分野に区分できないもの4事業となっていた。

そして、令和3年取組状況報告に記載された大会の関連施策に係る事業の支出額のうち、会計検査院が大会に特に資する事業の支出額を集計したところ、1(3)ア(ア)のとおり、11府省等(注36)の114事業3554億余円となった。

一方、大会の関連施策に係る事業のうち、大会に特に資する事業以外の事業は、本来の行政目的のために実施する事業であり、大会や大会を通じた新しい日本の創造にも資するが、大会に直接資する金額を算出することが困難な事業等である。これらの事業の支出額は、東京都が公表している大会関連経費の「本来の行政目的のために行われる事業であるが、大会の成功にも資する事業の経費」に相当すると考えられる。そこで、会計検査院が、国の大会関連経費として別途集計したところ、これに相当する支出額は14府省等の329事業に係る計1兆3002億余円となった(事業ごとの支出額を算出することが困難な事業等に係る金額を除く。図表2-2参照。事業ごとの概要及び支出額については別図表3-1及び別図表3-2参照)。

(注34)
14府省等  内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
(注35)
10独立行政法人  国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、JSC、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人国際観光振興機構
(注36)
11府省等  内閣、内閣府、復興庁、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、防衛省

図表2-2 各府省等が実施する大会の関連施策に係る分野別、経費別の事業数及び支出額(平成25年度~令和3年度)

(単位:事業、百万円)
分類 分野名 大会に特に資する事業 大会関連経費
(大会に特に資する事業以外)
事業数 支出額 事業数 支出額
「大会の円滑な準備及び運営」に資する大会の関連施策 ① セキュリティの万全と安全安心の確保 32 66,411 62 256,357
②アスリート、観客等の円滑な輸送及び外国人受入れのための対策 7 2,563 36 221,633
③ 暑さ対策・環境問題への配慮 7 645 26 399,051
④ メダル獲得へ向けた競技力の強化 17 123,297 5 5,398
⑤ アンチ・ドーピング対策の体制整備 1 1,217 2 940
⑥ 新国立競技場の整備 1 96,501 0 -
⑦ 教育・国際貢献等によるオリンピック・パラリンピックムーブメントの普及、ボランティア等の機運醸成 8 8,237 10 4,013
⑧ その他 7 44,380 6 1,593
(8分野45施策227事業)
小計
80 343,255 147 888,988
「大会を通じた新しい日本の創造」に資する大会の関連施策 ⑨ 被災地の復興・地域活性化 12 4,389 11 936
⑩ 日本の技術力の発信 7 1,511 29 71,423
⑪ 外国人旅行者の訪日促進 1 18 10 45,383
⑫ 日本文化の魅力の発信 6 1,226 67 139,218
⑬ スポーツ基本法が目指すスポーツ立国の実現 0 - 20 11,980
⑭ 大会を弾みとした健康増進・受動喫煙防止 0 - 1 -
⑮ ユニバーサルデザイン・心のバリアフリー 4 1,576 44 142,279
(7分野26施策212事業)
小計
30 8,722 182 411,221
複数の分野にまたがり、
特定の分野に区分できないもの(4事業)
4 3,479 0 -
15分野71施策443事業 合計 114 355,457 329 1,300,209
注(1) 「事業数」及び「支出額」は、各府省等から提出された大会の関連施策に係る調書を基に会計検査院が集計したものである。「支出額」には、事業ごとの支出額を算出することが困難な事業等に係る金額は含まない。
注(2) 施策の分野は主な取組内容等により区分したものであり、事業によってはその取組内容に他の分野の施策に該当する内容を含むものもある。

(2) 各府省等が実施する大会の関連施策のうち大会に特に資する事業について課題が見受けられたものなど

会計検査院が元年報告の所見オを踏まえるなどして大会の関連施策のうち大会に特に資する事業について検査したところ、次のアからエまでのとおりとなっていた。

ア フォローアップ検査において課題が見受けられたもの

フォローアップ検査において課題が見受けられたものは、次の事例4のとおりである。

<事例4>ホストタウン交流事業の実施状況等について(別図表3-1:No.91、92参照)

オリパラ事務局は、ホストタウン推進要綱(平成27年9月30日策定)に基づき、住民等と大会等に参加するために来日する選手等との交流を行い、スポーツの振興等を図る取組を行う地方公共団体をホストタウンとして登録する事業を平成28年1月から行っていて、令和3年度末の登録数は計533団体となっている。

ホストタウンとしての登録に当たっては、地方公共団体から提出された交流計画に基づきオリパラ事務局が審査を行うこととなっている。そして、審査の結果、ホストタウンとして登録された地方公共団体(以下「登録団体」という。)は、毎年度、交流計画の実施に要する経費のうち登録団体が負担する額の2分の1について、特別交付税の地方財政措置を受けることができることとなっている。また、登録団体は、交流計画に記載した施策等のうち当該年度に実施予定の事業(以下「交流事業」という。)とその所要経費等を記載した「ホストタウン交流計画の年度事業調」(以下「年度事業調」という。)を作成してオリパラ事務局に報告することとなっている。そして、総務省は、登録団体から交流事業のうち各年度の特別交付税の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の実施に要する経費のうち登録団体が負担する額(見込額を含む。以下「基礎数値」という。)等を記載した資料の提出を受け、特別交付税の交付額の算定を行っている。なお、総務省は、4年度までは、ホストタウンの取組に対する特別交付税措置を実施することとしている。

(ア) 交流事業の実施状況

元年報告においては、平成30年度末までの登録団体のうち、同年度の年度事業調を提出している300団体の1,111事業の実施状況を検査したところ、91団体の135事業(事業費計1億2996万余円)は事業が全く実施されていなかったことを報告した。

そこで、大会が終了したことを踏まえて、28年度から令和3年度までの交流事業の実施状況をみたところ、表1のとおり、交流事業を実施した団体が469団体(登録団体数533団体に対する割合87.9%)、実施した交流事業数の合計が5,134事業となっており、交流事業を実施していない団体は64団体(同12.0%)となっていた。なお、新型コロナウイルス感染症の発生以降、交流計画に沿った交流の実施は多数の登録団体において困難になったものの、感染症対策を講じて対面での交流を実施していた登録団体が存在したほか、一部の登録団体においてはインターネット等を活用するなどして遠隔での交流を実施していた。

表1 平成28年度から令和3年度までの交流事業の実施状況

(単位:団体、事業)
年度 登録団体数 交流事業実施団体数 実施した交流事業数
平成28 186 95 395
29 300 199 768
30 380 280 1,162
令和元 492 375 1,383
2 525 209 480
3 533 358 946
533 469 5,134
注(1) 登録団体数は、オリパラ事務局が各年度の最後に公表したホストタウンの登録団体数を記載している。
注(2) 登録団体数及び交流事業実施団体数の計欄は、純計である。
注(3) 実施した交流事業数には、年度事業調に記載をせず実施した事業も含まれている。

また、533団体の4年度以降の交流予定についてみたところ、4年度以降に交流を行う予定としている団体は305団体となっていて、そのうち同年度に交流を実施する予定であるのは196団体であり、うち165団体が同年度の交流に係る予算措置を講じていた。また、同年度以降に交流事業を実施する予定がないのは、228団体となっていた。

(イ) 経費が生じていない事業に係る特別交付税に関する省令に基づく控除措置の実施状況

特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)の規定によれば、前年度以前の特別交付税の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあることなどにより特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除することとされている(以下、この措置を「控除措置」という。)。

元年報告においては、次の①及び②の事態が見受けられたことから、総務省は、適切に控除措置を行うことができるよう、特別交付税の交付を受けた団体に対して実際に要した経費の報告を求める必要があると認められたことを報告した。

① 全く実施されていない交流事業に係る特別交付税の交付を受けた平成28年度39団体、29年度47団体のうち、28年度32団体(39団体の82.0%)、29年度42団体(47団体の89.3%)については、30年度末現在で控除措置が行われていない状況となっていた。
② 30年度に全く実施されていない交流事業等がある116団体のうち、当該事業等に係る特別交付税相当額について次年度以降に控除措置に係る資料を提出する予定としていたのは54団体(116団体の46.5%)となっていた。

総務省は、上記会計検査院の検査の結果を踏まえて、平成28年度から30年度までの対象事業に要した経費等の報告を地方公共団体に対して求める事務連絡を発出し、令和元年度の特別交付税の算定において、計231団体の3億4961万余円を減額する内容の控除措置を行っていた。

一方、総務省は、上記の事務連絡を発出するとともに、登録団体へのヒアリングや会議の場において、必要な経費の見込額等を基礎数値として報告する場合は、的確な見通しをもって報告するよう周知徹底を行うなどの取組を行ってきたとして、元年度以降の対象事業については事務連絡等の発出を行っていなかった。

そこで、元年度から3年度までの対象事業について、その控除措置の状況をみたところ、表2のとおり、基礎数値を報告したものの対象事業に係る経費が生じていない団体が延べ117団体あり、このうち、控除措置が行われた又は行われる予定としているのは延べ13団体(117団体の11.1%)となっていた。

したがって、適切に控除措置を行うことができるよう、総務省は、元年度から3年度までの特別交付税の交付を受けた団体に対して実際に要した経費の報告を求める必要があると認められた。

表2 控除措置の状況

(単位:団体、千円)
年度 対象事業に係る基礎数値の報告を行った団体数
(A)
(A)に係る特別交付税算定額 (A)のうち対象事業に係る経費が生じていない団体数
(B)
(B)に係る特別交付税算定額 控除措置が行われたもの 注(2) 控除措置が行われていないもの
(B)のうち控除措置に係る資料を提出した団体数
(C)
(C)に係る特別交付税算定額
(D)
(D)に係る控除措置の額 (B)のうち控除措置に係る資料を提出していない団体数
(E)
(E)に係る特別交付税算定額
令和元 360 1,344,752 10 15,513 - - - 10 15,513
2 273 565,125 89 117,703 12 16,443 16,443 77 101,260
3 329 1,797,100 18 18,716 1 1,380 1,380 17 17,336
962 3,706,977 117 151,932 13 17,823 17,823 104 134,109
注(1) 団体数の計は延べ数である。
注(2) 令和3年度の団体数及び控除措置の額は、控除措置を行う予定であるとしている団体数及び控除措置の額を含む。

上記会計検査院の検査の結果を踏まえて、総務省は、4年8月に地方公共団体に対して、ホストタウン交流事業に係る経費について、基礎数値と決算額との差額等について報告を求める事務連絡を発出して、当該報告の内容を基に、4年度の特別交付税の算定において控除措置を行うこととしている。

イ 元年報告以降の検査において課題が見受けられたもの

大会の関連施策のうち、元年報告以降の検査において課題が見受けられたものは、次の事例5及び事例6のとおりである。

<事例5>実際の業務とは異なる内容の仕様書を作成していたり、履行期限までに給付が完了していないのに契約金額全額を支払っていたり、食材の産地表示が確実に行われるかを確認することなく契約を締結しており、本件契約で調達した日本産食材について産地表示が行われない状況で提供されていたりしていたもの(別図表3-1:No.106参照)

農林水産本省は、令和3年2月に「選手村における日本産食材提供による魅力発信業務」に係る請負契約(契約金額1914万余円。契約期間3年2月16日から同年3月31日まで)をB社と締結している。本件契約の仕様書によれば、発信力のあるトップアスリートに対して日本産食材を使用したメニューを提供し、高品質な日本産食材を体験してもらいその魅力を世界に発信してもらうことなどを目的として、選手村のメインダイニングホールにおいて国産豚肉を使用したメニューの提供を行うこととされている。そして、具体的な業務内容は、B社が、履行期限までに国産豚肉の調達を行い、大会組織委員会からメインダイニングホールを含む食堂の運営業務を受託していたC社と連携して、C社が求める基準に適合する加工を行った上で、加工した国産豚肉を同年3月末まで保管することなどとされている。本件契約についてみたところ、次のような事態が見受けられた。

(ア) 実際の業務とは異なる内容の仕様書を作成していたり、履行期限までに給付が完了していないのに契約金額全額を支払っていたりしていた事態

農林水産本省によると、本件契約の締結前に、B社は選手村の食堂で使用する食材をC社に提供することとなっており、メインダイニングホールで提供する豚肉については全て国産よりも安価な外国産としていた。一方、同本省は、大会で提供されるメニューにおける日本産食材の使用率を高めるために、2年11月頃に、大会組織委員会の了解の下でB社と調整を行い、メインダイニングホールで提供される豚肉の一部を外国産から国産へ切り替えること、それに伴う調達差額を同本省がB社に対して補塡することで合意し、その差額補塡のために本件契約を締結したとしている。このため、上記の仕様書に記載された業務内容はその全てを実際に履行させるものではなく、契約金額が当該差額相当分となるように国産豚肉の数量を算出したものとなっていて、実際に調達する数量とは異なっていた。

また、農林水産本省は、契約締結時点で、履行期限である3年3月末までに、B社による仕様書に記載された業務(国産豚肉の調達、加工及び保管等)の全ての履行が完了しないことを承知していた。そして、契約履行期限までにB社が実施した業務を確認したところ、原材料である国産豚肉の調達先に対する発注及びその発注した国産豚肉の一部の受領等となっており、仕様書に定められた加工、加工後の保管等は一切行われていなかった。なお、B社は、本件契約の履行期限後の3年4月以降に、調達した国産豚肉の加工を完了させ保管した後、同年6月以降、順次C社に納入していた。

このように、本件契約の内容が実質的には差額補塡であるにもかかわらず、これとは異なる業務内容の仕様書を作成した上で、履行期限までに仕様書に記載された給付が完了していないのに、農林水産本省は、給付が完了したとして、同年4月に契約金額全額を支払っていた。

(イ) 日本産食材の魅力の発信のために調達した国産豚肉について、食材の産地表示が確実に行われるかを確認することなく契約を締結しており、産地表示が行われない状況で提供されていた事態

日本産食材の提供を受けたアスリートに高品質な日本産食材の魅力を発信してもらうためには、喫食者が当該食材を日本産食材と認識することが前提となる。そこで、メインダイニングホールにおける大会開催期間中等の産地表示の状況を大会組織委員会に確認したところ、産地表示は一切行われていなかった。

大会組織委員会によると、選手村の各食堂における食材の産地表示については、オリパラ担当大臣が主催し、オリパラ事務局、農林水産省、復興庁、大会組織委員会等を構成員とする「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における日本の食文化の発信に係る関係省庁等連絡会議」において検討が行われ、その結果、カジュアルダイニング(注)において産地表示が行われることとなったとしている。一方、使用食材が多岐にわたり様々なメニューが入れ替わり提供されるメインダイニングホールにおいては、運営上、正確な産地表示が困難なことから、大会組織委員会は、一定期間分まとめて表示を行うか、産地表示を行わず大会終了後にウェブサイトで一覧を紹介することを検討していたとしている。そして、大会組織委員会は、本件契約の契約期間終了後の3年5月に産地表示を行わないことを決定して、同月にオリパラ事務局に伝えていた。そして、大会終了後の同年11月に、上記連絡会議のウェブサイト(日本語版)において、本件契約で調達した国産豚肉を含むメインダイニングホールで使用した食材の産地を日本語でのみ公表していた。

このように、農林水産本省は、アスリートに日本産食材の魅力を情報発信してもらうことを目的としながら、メインダイニングホールにおいて確実に食材の産地表示が行われることについて大会組織委員会に確認することなく本件契約を締結していた。そして、本件契約の契約期間終了後に産地表示を行わないことが決定されたことにより、本件契約で調達した国産豚肉は、安価な外国産豚肉から切り替えて調達したにもかかわらず日本産食材の魅力の発信ができない状況となっていた。

(注)
カジュアルダイニング  選手がリラックスして日本食を楽しめる飲食提供施設。東日本大震災の被災地や東京都をはじめとする全国の食材を使用した日本食が提供された。
<事例6>オリパラ関係予算により大会のために取得した重要物品の活用状況について(別図表3-1:No.79参照)

総務本省は、平成29年度から令和元年度までの各年度の当初予算に各競技会場において電波監視を行うための経費をそれぞれ計上して、「電波の監視等に必要な経費」として各年度のオリパラ関係予算に登録していた。そして、総務本省は、国立競技場、横浜国際総合競技場等に設置して各競技会場内の電波監視を行い、大会終了後も各総合通信局等に設置して活用するために、メッシュ型電波監視総合装置(閉空間用電波監視設備)について平成29年度に4点(取得価格2億7237万余円)及び30年度に2点(同8899万余円)を、遠隔リモート型電波監視装置について令和元年度に12点(同3810万余円)をそれぞれ購入して、計18点(同3億9946万余円)を重要物品として管理していた。総務本省によれば、これらの装置は設置場所に関して、建物の強度、具体的な施工方法及び周辺の環境の調査や検討を行う必要があり、調査から施工完了までに通常2、3年を要するとしており、これらの装置を購入する際は、通常、設置場所を決定してから購入するとしている。また、総務本省によれば、メッシュ型電波監視総合装置(閉空間用電波監視設備)は定期的に更新を行うものであるとしており、通常、約3年先までの更新計画を策定しているとしている。

上記電波監視装置の利用状況を確認したところ、18点全てが各競技会場に設置され、大会において電波監視を行うために利用されていたものの、大会終了後に大会施設から撤去され、4年4月末現在、18点のうち14点(同3億2184万余円)が新たな供用先に設置されず、倉庫に保管されていた。そして、このような状況となっていたのは、上記の14点については、総務本省が購入する時点で大会終了後の供用先等の検討を行っていなかったことによるものであった。

そこで、上記14点の活用予定を確認したところ、総務本省は、平成29年度に取得したメッシュ型電波監視総合装置(閉空間用電波監視設備)3点(同2億0427万余円)については令和4年度に設置のための調査を行い、5年度に設置する予定としていた。また、平成30年度に取得した同装置2点(同8899万余円)については令和3年度に設置のための調査を行い、4年度に設置する予定としていた。

一方、元年度に取得した遠隔リモート型電波監視装置9点(同2857万余円)については設置場所が決まっていなかった。総務本省は、会計検査院の検査を踏まえて、「利活用工程表」を作成することなどにより、供用先や活用方策等をより一層積極的に検討して、5年度までに順次活用するとしている。

ウ 大会の関連施策のうち、国会、報道等で取り上げられた事業の状況

大会の関連施策のうち、大会の警備のために全国から動員する警察官を宿泊させるための仮設の警察官待機施設等(以下「待機施設」という。)について、大会の延期に伴い、東京都における新型コロナウイルス感染症の陽性無症状患者及び軽症者のための宿泊療養施設(以下「療養施設」という。)に転用されたことや、選手、大会関係者等の総合的な健康管理等を可能にするスマートフォンアプリ(以下「OCHA」という。)等の開発について顔認証システムに係る契約金額が0円とされたことが国会、報道等で取り上げられた。これらに係る契約の状況について検査したところ、次の事例7及び事例8のとおりとなっていた。

<事例7>警察官の待機施設の療養施設への転用等について(別図表3-1:No.7、11参照)

警視庁は、令和元年5月、7月及び10月に、大会の警備のために全国から動員する警察官の宿泊・待機のために、国費により、都内5か所に待機施設を設置して大会後に撤去するなどの借入契約(契約金額計50億0709万円。契約期限はそれぞれ2年11月、12月又は3年2月まで)をプレハブリース事業者との間で締結している。

その後、2年3月に大会開催の約1年間の延期が決定されたことから、警視庁は、上記5か所の待機施設について契約期限を延長したが、待機施設は、当面、使用する見込みがなくなっていた。

一方、同年4月に、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、陽性無症状患者及び軽症者の受入れが可能な施設の整備について、厚生労働省及び警察庁が実施することとされた。また、同月に、内閣官房、警察庁、厚生労働省、東京都等を構成員とする関係者協議会において、新型コロナウイルス感染症の感染者の療養施設が不足するなどの事態が生じないよう、待機施設を東京都における療養施設に転用することとされた。これらを受けて、厚生労働省から警察庁に対して、療養施設の整備が依頼され、警察庁から警視庁に対して、必要な手続を進めるよう連絡が行われた。そして、警視庁は、前記5か所のうち4か所の待機施設について、療養施設への改修等を内容とする改修等契約(契約金額68億5199万余円。なお、新型コロナウイルス感染症対策の一環として国庫により支弁されたものであるが、大会に関する経費には含まれない。)を締結して、待機施設の改修等の業務を実施していた。

改修後の待機施設の活用状況についてみたところ、待機施設は、2年5月から療養施設として利用可能な状態となっていたが、東京都は、同月に、療養施設の入所者の療養環境等を勘案して、ホテル等を優先して療養施設として活用することとして、改修後の待機施設については、ホテル等の療養施設が不足する場合に活用する旨を関係府省に伝えて了承を得ていた。そして、改修後の待機施設は、東京都によれば、ホテル等の療養施設が不足する事態には至らなかったとして、結果的に療養施設としては全く使用されなかった。

なお、改修後の待機施設については、大会前の3年6月に上記の改修等契約に基づき原状復旧され、大会時に警察官の待機施設として使用された。

<事例8>OCHA等の開発とその利用状況について(別図表3-1:No.32参照)

内閣官房(注)は、コロナ調整会議が取りまとめた中間整理において、選手等が健康管理等を行うためにスマートフォンアプリの導入を検討することとされたことを受けて、令和3年1月に、OCHA及びデータ連携基盤(以下、OCHAとデータ連携基盤を合わせて「本システム」という。)を開発するための契約を5民間事業者と73億1500万円で締結した。その後、海外からの観客の受入れが断念されたことを受けて、内閣官房は、同年5月に、不要な機能を削除したりサポートセンターの規模を縮小したりするなど本システムの仕様を変更して契約金額を38億4840万余円に減額するなどの変更契約を締結した。

本システムの調達に係る手続等については、受注者決定以降、国会、報道等で取り上げられており、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(以下「IT室」という。)を所管するデジタル改革大臣・情報通信技術(IT)政策担当大臣は、同年7月に本システムの調達に係る調査チームを設置して調査を委嘱し、調査チームは同年8月に調査報告書を公表した。同報告書では、顔認証システムに係る契約金額が0円とされたことについても取り上げられたが、IT室と民間事業者の協議によって合意されたものであり、特段の問題はなかったとされた。

この点を含めて会計検査院が検査したところ、変更契約における調達仕様書、要件定義書等において顔認証システムに係る仕様等が削除されており、同システムの開発に係る契約金額は同システムの開発を担当した民間事業者に支払われていなかった。そして、当該民間事業者に確認したところ、国との協議を経て、総合的な経営判断により、国との変更契約(当該民間事業者との契約解除)に合意したとしていた。

また、コロナ調整会議が取りまとめた中間整理を受けて、大会組織委員会は、選手、大会関係者等に係るスクリーニング検査の結果等を確認・管理するシステム(以下「ICON」という。)を構築していた。

内閣官房から本システムの調達業務を移管されたデジタル庁及び大会組織委員会において、選手、大会関係者等によるOCHA及びICONの利用状況等を確認したところ、次のような状況となっていた。

OCHAには、空港での検疫時に必要な情報を登録する機能等が実装されており、OCHAが本格的に稼働した同年7月1日以降に日本へ入国した海外からの選手、大会関係者等54,247人のうち、検疫時にOCHAを利用した者は49,671人、入国審査時にOCHAを利用した者は39,760人となっていた。また、海外からの選手、大会関係者等については、帰国先の国が指定する検査に基づく陰性証明書の取得を要する場合があったため、OCHAには、市中の医療機関における検査に基づく陰性証明書を取得する機能等が実装されていた。一方、大会組織委員会が大会直前まで各国と調整を行った結果、同月に、スクリーニング検査の結果に基づく陰性証明書を発行する機能がICONに追加されるなどしていた。ICONを利用するなどした場合は、選手村等に所在する検査施設において無料でスクリーニング検査等を受けることができたが、OCHAを利用した場合は、選手村等の外に所在する医療機関において検査を受ける必要があった。このため、ICONを利用するなどした陰性証明書の発行件数は66,137件となっていたのに比べて、OCHAを利用した陰性証明書の発行件数は450件と少なくなっていた。

なお、デジタル庁は、同年9月に本システムを廃止したが、OCHAの開発により得られた知見を、海外からの入国者等が入国審査等を行うために利用するウェブサービスを開発する際に活用したとしている。

(注)
本システムの調達業務は、厚生労働省から支出委任を受けて、令和3年8月31日以前は内閣官房が、同年9月1日以降はデジタル庁がそれぞれ行っている。
エ 会計検査院が検査報告に掲記したもの

会計検査院が大会の関連施策のうち大会に特に資する事業を検査した結果、元年報告以降に検査報告に掲記したものは図表2-3のとおりとなっている。

図表2-3 大会の関連施策のうち大会に特に資する事業を会計検査院が検査した結果、元年報告以降に検査報告に掲記したもの

番号 府省等名 別図表3-1No. 事業名 検査報告
掲記年度 団体名 件名
1 文部科学省【実施主体JSC】 65 新国立競技場の整備 令和2年度 JSC 会計規則等に反して、公告で示した仕様書の内容を満たしていない物件を賃借する契約を締結するなどしていて、契約手続が適正でなかったもの
2 文部科学省【実施主体JSC】 65 新国立競技場の整備 2年度 JSC 水道施設の移設等に当たり、消費税相当額の算定が適切でなかったため、移設等補償費が過大となっていたもの

(3) 地方公共団体等による大会に係る主な支援状況

大会に関しては、前記のように国等による関連施策の実施や財政支援が行われたもの以外にも、オリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火リレー(新型コロナウイルス感染症対策として公道での両聖火リレーに代わって実施された点火セレモニーを含む。以下、これらを合わせて「聖火リレー」という。)のように地方公共団体が支援しているものがあった。また、大会の準備及び運営の主体である大会組織委員会に対して地方公共団体の職員が派遣されたり、JRAによる支援が行われたりしていた。

これらの支援の状況をみたところ、次のとおりとなっていた。

ア 各都道府県による聖火リレーに対する支援状況

オリンピック聖火リレーは、福島県からスタートして、移動日を含めて121日間にわたって47都道府県で実施されており、パラリンピック聖火リレーは、パラリンピック競技大会の競技を開催する4都県(東京都、埼玉、千葉、静岡各県)において実施された。また、復興オリンピック・パラリンピックの観点から、オリンピック聖火リレーの開催に先立ち、ギリシャ共和国で採火した火を東日本大震災の被災地のうち、岩手、宮城、福島各県で順次展示する「復興の火」が実施された。

聖火リレー及び復興の火の実施に向けて、大会組織委員会は各都道府県を始めとする関係者と連携しながら準備を進めた。また、各都道府県は、聖火リレー実施に向けた実行委員会を設立して、聖火リレーのルートの選定、聖火ランナーの選考、聖火リレー実施時の警備や交通整理、セレブレーション等の各種プログラムの提供や運営及びこれらの準備、新型コロナウイルス感染症対策等を行っており、これらに要する費用の一部は、各都道府県が負担していた。

各都道府県の聖火リレー及び復興の火の実施に係る支出額についてみると、平成30年度から令和3年度までの47都道府県の支出額は計143億余円となっていた。このうち、新型コロナウイルス感染症対策に要する費用を支出した31都道府県における同費用の支出額は計14億余円となっていた(別図表2-1参照)。

イ 各都道府県等によるビレッジプラザに対する木材提供及び後利用の状況

東京2020大会選手村ビレッジプラザ(以下「ビレッジプラザ」という。)は、選手村地区内に配置され、大会期間中の選手の生活を支える施設であるとともに、メディアを通して多くの人の目に触れる選手村の代表的な施設であるとされ、ビレッジプラザの設計は日本の伝統的な建築様式を取り入れ、木材を使用することとされていた。

大会組織委員会は、東京都と協同して、日本全体で大会を盛り上げ、大会後に各地にレガシーを残すことを目的に、全国の木材を活用し、レガシーとして後利用を図る「日本の木材活用リレー~みんなで作る選手村ビレッジプラザ~」を実施している。そして、ビレッジプラザの建築に必要な木材を提供する地方公共団体(以下「事業協力者」という。)を全国から公募して、63地方公共団体(23都県、25市、9町及び6村)から成る42者を事業協力者として決定していた。

大会組織委員会が平成29年7月に定めた事業協力者公募要項によれば、事業協力者は木材の調達、加工及び運搬を行い、事業協力者の負担で大会組織委員会に木材を提供することとされており、大会組織委員会は事業協力者から提供された木材(以下「提供木材」という。)を活用してビレッジプラザの各施設の建築を行い、大会後は施設を解体した上で、令和3年11月から4年2月までの間に提供木材を事業協力者に対して順次返却することとされていた。

事業協力者を構成する63地方公共団体による木材の調達、加工及び運搬に係る平成30年度から令和3年度までの支出額についてみると、計5億余円となっていた(別図表2-2参照)。そして、返却された木材については、60地方公共団体(22都県、24市、9町及び5村)が、ベンチ、テーブル等として後利用を実施済み又は実施する予定としていた(別図表2-3参照)。

なお、4年5月末までに後利用を実施した8地方公共団体(2県、5市及び1町)の支出額についてみると、計4340万余円となっていた(別図表2-4参照)。

ウ その他の支援状況
(ア) 地方公共団体による大会組織委員会に対する職員の派遣等の支援状況

1(3)ウのとおり、国については、オリパラ特措法に基づき、各府省等から大会組織委員会に対して職員を派遣していた。

一方、地方公共団体は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び各地方公共団体が定める条例に基づき、地方公共団体の事務等と密接な関連を有し、かつ、人的援助を行うことが必要と認められる業務に専ら従事させるために、大会組織委員会に対して職員を派遣していた。派遣する職員には各地方公共団体から給与を支給しないこととされていたが、条例及び各地方公共団体と大会組織委員会との間で締結された取決め書に定めがあるときには、各地方公共団体から給与を支給していた。

また、地方公共団体は、各地方公共団体と大会組織委員会との間で締結された協定書に基づき、職員の能力向上及び相互理解と協力体制を拡充するために、大会組織委員会に対して職員を派遣しており、派遣する職員には各地方公共団体から給与が支給されていた。

これらの職員の派遣の実績についてみると、平成25年度から令和3年度までに115地方公共団体(15都道府県、68市、23区、8町及び1村)から計4,777人を大会組織委員会に対して派遣していた。

派遣した職員に係る給与の地方公共団体の負担状況についてみると、平成25年度から令和3年度までの負担額は計493億余円となっていた(別図表2-5参照)。

(イ) JRAによる大会組織委員会への支援状況

JRAは、平成30年12月に、大会組織委員会との間で「東京2020オフィシャルコントリビューター契約」を締結して、特別振興資金を財源として、大会組織委員会に対して仮設整備及びオーバーレイ整備に係る財政支援(計117億円)を行っていた。また、大会への運営協力として、馬や施設に関する専門職員を計134人(延べ1,822人)派遣し、近代五種を含む馬術競技の運営に協力していた。