農林水産省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、43都道府県、443市町村及び1,617団体等において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、3県、5市、7団体、計15事業主体が実施した担い手育成・確保等対策事業(平成27年度以前は、農業経営対策事業)、6次産業化市場規模拡大対策整備交付金事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業等に係る国庫補助金107,718,796円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
9件 不当と認める国庫補助金 68,218,427円
4件 不当と認める国庫補助金 21,926,449円
1件 不当と認める国庫補助金 8,306,688円
1件 不当と認める国庫補助金 7,789,232円
1件 不当と認める国庫補助金 1,478,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。