• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第7 農林水産省
  • 不当事項
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)新市場創出対策費
(項)農業経営対策費
(項)担い手育成・確保等対策費
(項)農業生産基盤整備推進費
(項)国産農産物生産・供給体制強化対策費
(項)国産農産物生産基盤強化等対策費
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)6次産業化市場規模拡大対策費
(項)農業農村整備事業費
(項)農山漁村活性化対策費
(項)農業施設災害復旧事業費
東日本大震災復興特別会計
(組織)水産庁
(項)農林水産業復興政策費
部局等
農林水産本省、水産庁、5農政局、北海道農政事務所
補助等の根拠
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
道、県7、団体3、計11補助事業者等
(県1、団体2、計3事業主体)
間接補助事業者等
(事業主体)
県2、市2、町5、団体6、計15間接補助事業者等
(県1、市2、町2、団体6、計11事業主体)
補助事業等
農業用施設災害復旧事業、水利施設等保全高度化事業、担い手育成・確保等対策事業費補助金(平成27年度以前は、農業経営対策事業費補助金)等
事業費の合計
3,674,026,108円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
2,318,558,375円
不当と認める事業費の合計
237,355,697円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
186,943,057円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、38道県、608市町村及び1,256団体等において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、1県、4市町、8団体、計13事業主体(うち1事業主体が補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当する。)が実施した農業用施設災害復旧事業、水利施設等保全高度化事業、担い手育成・確保等対策事業(平成27年度以前は、農業経営対策事業)等に係る国庫補助金186,943,057円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

4件 不当と認める国庫補助金 15,559,861円

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

3件 不当と認める国庫補助金 115,078,376円

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 26,597,515円

(4) 工事の施工が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 11,997,018円

(5) 計画が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 6,900,000円

(6) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 4,729,245円

(7) 事業を実施していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 4,400,882円

(8) 事業の一部を実施していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,680,160円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

(4) 工事の施工が適切でなかったもの

(5) 計画が適切でなかったもの

(6) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(7) 事業を実施していなかったもの

(8) 事業の一部を実施していなかったもの