農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県等を経由して補助金を交付し又は無利子貸付金(注) を貸し付けている。
2 検査の結果
北海道ほか41府県及びその管内の市町村等並びに30団体を検査した結果、7県、6府県管内の6市町村等計13事業主体が実施した農地防災事業、復旧治山事業等の13事業に係る国庫補助金208,531,092円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
9事業 | 不当と認める国庫補助金 | 173,830,924円 |
〔2〕 補助の目的外に使用しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 11,368,916円 |
〔3〕 補助の目的を達していないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 9,250,000円 |
〔4〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 8,363,775円 |
〔5〕 工事の契約処置が適切でないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 5,717,477円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。