会計名及び科目 | 一般会計 (組織)林野庁 (項)林業振興費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 京都府 |
間接補助事業者 | 京都府北桑田郡美山町 |
間接補助事業者 (事業主体) |
美山町森林組合 |
補助事業 | 水土保全森林緊急間伐対策 |
補助事業の概要 | 間伐材のPR及び間伐促進を図るため、平成12、13両年度に間伐推進センターを整備するもの |
事業費 | 130,000,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 58,500,000円 |
不当と認める事業費 | 25,264,259円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 11,368,916円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、京都府北桑田郡美山町に所在する美山町森林組合(以下「組合」という。)が、水土保全森林緊急間伐対策事業の一環として、平成12、13両年度に間伐推進センター(以下「センター」という。)496.8m2
の整備を事業費130,000,000円(国庫補助金58,500,000円)で実施したものである。
この施設は、間伐、間伐材に関する展示を行うこと、間伐促進に関する研修を行うこと、間伐等に関する情報のパーソナルコンピュータによるデータ管理を行うこと、林家等からの間伐促進に関する相談に応じることなどにより、間伐材のPR及び間伐促進を図ることを目的に整備されたものである。
そして、この施設の構成は、間伐材・国産材利用展示室80.3m2
、間伐等情報処理室14.9m2
(以下「情報処理室」という。)、間伐・間伐材利用相談・小会議室24.8m2
(以下「小会議室」という。)及びこの施設の管理、運営を図るための管理事務室92.7m2
などとなっている。
2 検査の結果
15年4月の会計実地検査時、組合では、情報処理室、小会議室及び管理事務室の一部56.8m2
を、それぞれ、上記の目的とは異なり、組合長室、組合の会議室及び組合の固有の業務を行う事務室として使用していた。これについて更に検査したところ、次のような事態となっていた。
ア 組合は、12年12月、センターの建設について計画を立てた後、センターの実施設計に当たり、別途に組合事務所老朽化に伴って改築工事を計画していたこともあり、センター内の情報処理室等について上記のとおりの用途の変更が承認され得るものであるかどうかについて、美山町に対し協議を行った。
イ 同町は京都府に対し協議を行い、同府では、本件補助事業の趣旨についての検討を十分行うことなく、また、当該変更内容は林業関係事業補助金等交付要綱(昭和47年47林野政第640号農林事務次官依命通達)等に定める事業実施主体の変更や事業費の大幅な変更等の重要事項の変更規定にも該当しないと判断し、林野庁に対して協議を行うことなく、用途変更を同町に対し認めた。
ウ そして、同町は組合に対し用途変更を承認し、これにより組合は13年12月のセンター完成時より前記のような使用を行っていた。
しかし、本件補助事業は、間伐材のPR及び間伐促進を図るための施設を設置するものであり、センターを組合長室等として使用することは補助対象施設の目的外使用であって適切とは認められない。
このような事態が生じていたのは、同府、同町及び組合において、本件補助事業の趣旨を十分理解していなかったこと、同庁において本件補助事業の趣旨に関する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件施設における情報処理室、小会議室及び管理事務室の一部、計96.5m2
(事業費相当額25,264,259円)は、補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金11,368,916円が不当と認められる。