会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農地等保全管理事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
茨城県 |
補助事業 | 農地防災 |
補助事業の概要 | ため池を改修するため、平成13年度に底樋、余水吐等の改修等を行うもの |
事業費 | 44,310,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 22,155,000円 |
不当と認める事業費 | 44,310,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 22,155,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、茨城県が、農地防災事業の一環として、真壁郡真壁町下谷貝地区において、既存のため池の底樋、余水吐等が劣化したり、その能力が不足したりなどしているため、平成13年度にこれら底樋、余水吐等の改修等を工事費44,310,000円(国庫補助金22,155,000円)で実施したものである。
このうち、ため池から用水を取水するための施設である底樋の改修については、設計図書等によれば、既設の底樋を撤去して、次の構造の新たな底樋(延長16.8m)を設置することとしていた(参考図参照)
。
〔1〕 底樋管については、幅103cm、高さ103cm、内径800mmで長さが2.4mの既製の遠心力鉄筋コンクリート管(以下「カルバート」という。)を7本連結して布設する。
〔2〕 カルバートの基礎については、長さ5m、径300mmの基礎杭を、カルバートの縦断方向に1.6mから2.8mの間隔で8本打設するとともに、この基礎杭からの反力等を支持し、カルバートの不同沈下を防止するために、基礎杭の上部に、幅123cm、厚さ20cmの鉄筋コンクリート基礎(以下「基礎コンクリート」という。)を築造する。
〔3〕 カルバートを布設する際に高さを調整し接合・連結が適切に行われるようにするため、基礎コンクリートの上に水を使用しないセメントと砂を混合したモルタルを敷き均す。
上記の底樋の設計に当たっては、農林水産省制定の「土地改良事業設計指針「ため池整備」」等に基づき縦断方向の安定性の検討を行っている。そして、基礎コンクリートについては、厚さを前記のとおり20cmとし、主鉄筋として径13mmの鉄筋を6本配置すれば、応力計算上安全であるとし、これにより設計し施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、上記の応力計算に当たっては、カルバートと基礎コンクリートを一体の構造物とし、これに基礎杭からの反力等が作用することとして計算していた。
しかし、両者は、前記の構造のとおり、現場で施工した基礎コンクリートの上にモルタルを挟んで既製のカルバートを載せたものであって、一体の構造物ではないことから、応力計算に当たって両者を一体としたことは適切でない。
そこで、本件底樋の基礎コンクリートについて、基礎杭からの反力等が基礎コンクリートのみに作用することとして改めて縦断方向の応力計算を行うと、主鉄筋に生じる引張応力度(注1)
は最大で1330.90N/mm2
、コンクリートに生じる曲げ圧縮応力度(注2)
は最大で72.93N/mm2
となり、鉄筋の許容引張応力度(注1)
157N/mm2
、コンクリートの許容曲げ圧縮応力度(注2)
8N/nm2
をそれぞれ大幅に上回り応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件底樋の基礎コンクリートの設計が適切でなかったため、基礎コンクリートが破損することによりカルバートが不同沈下し、ため池の堤体が変状を来すなどして損壊するおそれがあり、ため池自体の安全性が確保されていない状態となっていて、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金22,155,000円が不当と認められる。
(注1) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注2) | 曲げ圧縮応力度・許容曲げ圧縮応力度 「曲げ圧縮応力度」とは、材の外から曲げようとする力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力のうち圧縮側に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げ圧縮応力度」という。 |