会計名及び科目 | 一般会計 (組織)水産庁 (項)漁港漁村整備費 |
部局等の名称 | 高知県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 (事業主体) |
高知県香美郡吉川村 |
補助事業 | 漁港公害防止対策 |
補助事業の概要 | 導水施設を新設するため、平成12、13両年度にボックスカルバートの築造等を行うもの |
事業費 | 212,652,300円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 106,326,150円 |
不当と認める事業費 | 18,827,186円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 9,413,593円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、高知県香美郡吉川村が、漁港公害防止対策事業の一環として、同村吉原地内において、吉川漁港内に排出されている農業用水等を直接外海に流下させる導水施設を新設するため、平成12、13両年度に、暗きょ、開きょの築造等を工事費212,652,300円(国庫補助金106,326,150円)で実施したものである。
このうち暗きょは、護岸等の下を通すこととし、中央に幅0.3mの隔壁を設けたボックスカルバート(延長39.1m、内空断面の幅4m、高さ2mのもの2連。以下「カルバート」という。)を鉄筋コンクリート構造で築造するもので、前年度までに施行した部分を挟んで上流部1ブロック(延長12.6m)と下流部3ブロック(同26.5m)とに分けて施工したものである(参考図参照)
。
上記カルバートのうち、下流部のカルバートの主鉄筋については、設計図書等によると、土被り厚を5.5mとして応力計算を行い、必要鉄筋量を求めた上で、頂版下面側は径16mmの鉄筋を10cm間隔、底版上面側は径22mmの鉄筋を20cm間隔、底版隔壁部下面側は径16mm、19mmの鉄筋を交互に10cm間隔で配置することとして設計していた。そして、このように鉄筋を配置すれば、土圧等によりそれぞれの主鉄筋に生じる引張応力度(注1)
(常時)(注2)
が鉄筋の許容引張応力度(注1)
(常時)を下回ることから、応力計算上安全であるとし、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、下流部のカルバートのうち、護岸下のカルバートの設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、設計図書では、下流部3ブロックのカルバートの土被り厚をすべて5.5mとしていたが、護岸下の1ブロック(延長9m)については、実際の土被り厚は最大で8.0mであった。
そこで、改めて護岸下の1ブロックのカルバートの主鉄筋に生じる引張応力度(常時)を計算すると、頂版下面側は2,290kgf/cm2
、底版上面側は2,520kgf/cm2
、底版隔壁部下面側は3,804kgf/cm2
となり、鉄筋の許容引張応力度(常時)2,000kgf/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同村において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件カルバートのうち、護岸下のカルバートの設計が適切でなかったため、当該カルバート等(これらの工事費相当額18,827,186円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額9,413,593円が不当と認められる。
(注1) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注2) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |