会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | (項)農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 | ||
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) | ||
補助事業者 (事業主体) |
群馬県 | ||
補助事業 | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備 | ||
補助事業の概要 | 農道を新設するため、平成13、14両年度に土工、排水管工等を施工するもの |
事業費 | 37,228,800円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | 18,614,400円 | ||
不当と認める事業費 | 6,557,012円 | ||
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,278,505円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、群馬県が、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の一環として、勢多郡粕川村勢多東部地区において、農道を新設するため、平成13、14両年度に土工、排水管工、路盤工等を工事費37,228,800円(国庫補助金18,614,400円)で実施したものである。
このうち排水管工は、路面の雨水等を排水するため、パイプカルバート(内径600mm、延長161.8m。以下「カルバート」という。)を道路下に布設するものである。
同県では、本件カルバートの設計については、「道路土工 カルバート工指針」(社団法人日本道路協会編。以下「指針」という。)により行っている。そして、その管種及び基礎形式については、指針に示されている「パイプカルバート基礎形式選定図」により、管頂部における埋戻し幅が管外径の2倍未満の場合(この場合を「溝型」という。)の選定図を適用して決定している。その結果、最大土被り厚が3.2mであることから、管種を遠心力鉄筋コンクリート管(1種管。管外径700mm)とし、また、基礎形式を管の外周4分の1をコンクリートで固定する90度固定基礎とすれば、本件カルバートは設計上安全であるとし、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、カルバートの設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、設計図面では現地盤を掘削底面の幅1,350mm、法勾配(注1)
3分で掘削してカルバートを布設した後、所定の計画高さまで埋め戻すことにしており、これによれば管頂部における埋戻し幅は1,860mmで管外径700mmの2倍以上となる。そして、実際の施工においても、この設計図面に基づき、現地盤を掘削してカルバートを布設し、埋め戻していた。
しかし、指針によると、このように管頂部の埋戻し幅が広い場合には土圧計算の対象となる範囲が広くなり、その分、カルバートに作用する土圧も大きくなることから、管種及び基礎形式の選定に当たっては、溝型ではなく、管頂部における埋戻し幅が管外径の2倍以上あるなどの場合(この場合を「突出型」という。)の選定図を適用することとされている(参考図参照)
。
そこで、本件カルバートについて、突出型として改めて応力計算を行うと、最大土被り厚3.2mの箇所では、カルバートに生じる最大曲げモーメント(注2)
が3.6kN・mとなり、許容曲げモーメント(注2)
2.5kN・mを大幅に上回っているなど、土被り厚が2.1m以上となる延長76.0mの区間のカルバートに生じる最大曲げモーメントは応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件カルバートの設計が適切でなかったため、カルバート延長76.0m及びその上部の路体等(これらの工事費相当額6,557,012円)は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額3,278,505円が不当と認められる。
(注1) | 法勾配 土木工事においては、勾配は通常斜面を斜辺とする直角三角形の縦の辺の長さに対する横の辺の長さの比で示し、例えば、高さ1mに対して長さが0.3mの場合は「3分」という。 |
(注2) | 最大曲げモーメント・許容曲げモーメント 「最大曲げモーメント」とは、外力が材に作用し、これを曲げようと材に生じる力の最大値をいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げモーメント」という。 |