会計名及び科目 | 国有林野事業特別会計(治山勘定) | (項)改革推進公共投資治山事業資金貸付金 |
部局等の名称 | 林野庁 | |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) | |
補助事業者 (事業主体) |
栃木県 | |
補助事業 | 復旧治山 | |
補助事業の概要 | 荒廃山地における災害の防止、軽減を図るため、平成14年度に谷止工等を施工するもの |
事業費 | 30,219,000円 | |
上記に対する国庫補助金交付額 | 15,109,500円 | |
(無利子貸付金の貸付額) | ||
不当と認める事業費 | 17,656,654円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 8,828,327円 | |
(無利子貸付金の貸付額) |
1 補助事業の概要
この補助事業は、栃木県が、復旧治山事業の一環として、鹿沼市上久我地内中手沢において荒廃山地における災害の防止、軽減を図るため、平成14年度に谷止工、法枠工等を工事費30,219,000円(国庫補助金15,109,500円)で実施したものである。
このうち谷止工は、渓床に堆積している不安定土砂の流出の防止等を図るため、堤体(堤高6.5m、天端厚1.5m、堤底厚4.1m)を無筋コンクリートの重力式ダム(以下「重力式ダム」という。)により築造するものである(参考図参照)
。
同県では、重力式ダムの設計については、「治山技術基準解説」(林野庁監修)及び「治山ダム・土留工断面表」(財団法人林業土木コンサルタンツ作成)に基づいて行っている。
治山技術基準解説によれば、重力式ダムの断面の決定に当たり、堤体の破壊に対して安全を保つため、堤底の上流端に引張応力を生じさせないこととされている。この引張応力は、設計計算上、堤体の自重等による鉛直荷重及び堤体に作用する水圧・土圧による水平荷重の合力の作用位置が堤底厚の中央1/3の範囲内にあれば生じることがないとされている。そして、治山ダム・土留工断面表には、上記の引張応力を生じさせないよう、堆砂や埋戻しによる土圧の作用範囲及びその上部の湛水による水圧の作用範囲等の設計条件ごとに、堤底厚等を算定した重力式ダムの断面が示されている。
そして、同県では、床掘り箇所を埋め戻すこととして、堤高の1/2程度(3.6m)の範囲には土圧が作用し、これより上部の範囲には湛水による水圧が作用するとの設計条件に基づき、治山ダム・土留工断面表を適用して、本件重力式ダムの断面を決定していた。
2 検査の結果
検査したところ、設計図書には埋戻線等の表示がなされていなかったことから、堤体上流側への埋戻しは施工されておらず、降雨等で湛水した場合、堤高の大半の範囲、すなわち堤体の上流側のほぼ全面に水圧が作用する状況となっていて、上記の設計条件と大きく異なったものとなっていた(参考図参照)
。
そこで、本件重力式ダムについて設計計算すると、堤体中央部付近に上流から土砂の流入によって24cm程度堆砂している状況に基づきその範囲を土圧として考慮しても、前記の合力の作用位置が、堤底厚の中央1/3の範囲から下流の方向へ0.35m外れることになり、堤底の上流端には引張応力(57.9kN/m2
)が生じていて、堤体の破壊に対して安全が確保されていないものとなっている。
このような事態が生じていたのは、同県において、設計図書に不備があったのにこれを看過していたことなどによると認められる。
したがって、本件谷止工(工事費相当額17,656,654円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額8,828,327円が不当と認められる。