国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、事業主体に対して補助金を交付している。
2 検査の結果
47都道府県及びその管内の市町村等を検査した結果、9都県及び4道府県管内の4市町計13事業主体が実施した急傾斜地崩壊対策事業、特定環境保全公共下水道事業等の14事業に係る国庫補助金193,479,162円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
9事業 | 不当と認める国庫補助金 | 136,223,700円 |
〔2〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 48,667,500円 |
〔3〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 4,941,000円 |
〔4〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 2,055,500円 |
〔5〕 補償費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 1,591,462円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。