会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 沖縄県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
補助事業者 (事業主体) |
沖縄県中頭郡西原町 |
補助事業 | 町道翁長・上原線道路改良 |
補助事業の概要 | 町道を拡幅するため、平成12、13両年度に鋼管式自立土留め擁壁工、土工等を施工するもの |
事業費 | 42,507,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,005,600円 |
不当と認める事業費 | 14,589,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 11,671,200円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、沖縄県中頭郡西原町が、緊急地方道路整備事業の一環として、同町字翁長地内において、町道翁長・上原線を拡幅するため、平成12、13両年度に、鋼管式自立土留め擁壁工、土工等を工事費42,507,000円(国庫補助金34,005,600円)で実施したものである。
このうち、鋼管式自立土留め擁壁工は、道路拡幅のために地山を垂直に掘削することにより、背後の地山及びその上にある人家が崩壊するのを防止するため、鋼管杭と鉄筋コンクリート壁(以下「たて壁」という。)からなる擁壁(高さ3.8m〜6.1m、壁厚0.6m、延長25.5m)を築造するものである。
上記擁壁の設計に当たっては、背面土圧を考慮するなどして、その構造を次のとおりとし、これにより施工していた(参考図参照)
。
〔1〕 鋼管杭(外径508mm、厚さ22mm、杭長11.5m)14本を2m間隔で、根入れ深さ5.6m〜7.6mで建て込む。
〔2〕 掘削時の土留めとコンクリート打設時の型枠を兼ねて、掘削により露出した綱管杭の背面側に接して木矢板(1枚当たりの長さ2m、高さ0.2m、厚さ6cm)を設置する。
〔3〕 鋼管杭の前面側に径13mmの鉄筋を縦横それぞれ30cm間隔で配置し、木矢板から0.6mの位置に型枠を設置した後、コンクリートを打設する。
2 検査の結果
検査したところ、本件擁壁の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、本件のような杭とたて壁からなる自立式擁壁の設計に当たっては、たて壁にかかる背面土圧が杭に伝わるように、杭の前面側と背面側にそれぞれ鉄筋を配置し、コンクリートを打設するなどして、杭とたて壁を一体化することによって背面土圧に抵抗する構造とする必要がある。
しかし、本件擁壁は、鋼管杭の背面側に、鉄筋が配置されておらず、コンクリートもほとんど無い設計となっていて、鋼管杭とたて壁が一体となっていなかった。
このため、たて壁が背面土圧に抵抗できず、鋼管杭の背面側のコンクリート部分にひび割れが生じ、破壊され、たて壁が転倒し得る構造となっていた。
このような事態が生じていたのは、同町において、委託した設計業務の成果品が適切でなかったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件擁壁(工事費相当額14,589,000円)は、設計が適切でなかったため、擁壁として機能しない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額11,671,200円が不当と認められる。