会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費 |
部局等の名称 | 大阪府 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
大阪府堺市 |
補助金 | 公営住宅家賃対策補助金 |
補助金の概要 | 公営住宅を管理する地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 115,547,000円 | (平成13年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,941,000円 | (平成13年度) |
1 補助金の概要
公営住宅家賃対策補助金(以下「補助金」という。)は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する公営住宅を管理している地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するものである。その交付額は、次のとおり補助基本額を算定し、これに2分の1を乗じるなどして算定することとなっている。
公営住宅の入居者が建替により新たに整備された公営住宅に入居するなどの際、新たに入居する公営住宅(以下「新住宅」という。)の家賃が従前に入居していた公営住宅(以下「従前住宅」という。)の最終の家賃を超えることとなり、事業主体が当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、新住宅の家賃を減額することとされている。そして、この場合の新住宅の入居者(以下「建替入居者」という。)の入居者負担基準額(以下「建替入居者負担基準額」という。)は、新たに入居した日を基準として5年間は、毎年度、次式のとおり新住宅の入居者負担基準額(以下「新たな入居者負担基準額」という。)と従前住宅の最終の入居者負担基準額との差額について負担調整措置を講じて算定することとなっている。
大阪府堺市では、公営住宅408戸の家賃に係る補助金として、平成13年度に115,547,000円(補助対象戸数376戸)の交付を受けている。
2 検査の結果
検査したところ、同市では、入居者負担基準額の算定に当たり、公営住宅の管理等に使用する電算管理システム(以下「管理システム」という。)を用いていた。そして、同市では、上記376戸のうち建替入居者が入居している142戸について、負担調整措置が講じられた建替入居者負担基準額が13年度からは管理システムにより自動的に算出されるようになっていたのに、管理システムにより算出された数値を負担調整措置が講じられる前の「新たな入居者負担基準額」と誤認し、この数値に対し再度負担調整措置の計算を行い入居者負担基準額を算定していた。このため、入居者負担基準額が過小に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、同市において、建替入居者に係る負担調整措置の計算を13年度からはプログラムの変更により管理システムが自動的に行うようになっていたにもかかわらず、補助金の交付申請に当たり、これを認識しないまま入居者負担基準額の算定を行っていたこと及び補助金交付申請書の受理、審査を行う大阪府の審査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、適正な入居者負担基準額により補助金額を算定すると110,606,000円となり、交付額との差額4,941,000円が過大となっていて、不当と認められる。