会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 青森県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
補助事業者 (事業主体) |
青森県 |
補助事業 | 三厩村特定環境保全公共下水道事業 |
補助事業の概要 | 下水道の浄化センターを新設するため、平成14年度に反応タンクを施工するもの |
事業費 | 56,070,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 30,838,500円 |
不当と認める事業費 | 56,070,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 30,838,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、青森県が、三厩村特定環境保全公共下水道事業の一環として、同村東町地内に新設する三厩村浄化センターの敷地内において、汚水を処理するための反応タンク1基の建設を、平成14年度に、工事費56,070,000円(国庫補助金30,838,500円)で実施したものである。
この反応タンクは、全体計画2基のうちの1基で、全長24m、全幅15.4m、高さ4.7m及び3.9mの馬蹄形の鉄筋コンクリート構造とし、高さ3.7mまでは地中に埋設されるものとなっている。そして、外壁の厚さは、将来2基目を増設する側を25cmとし、その他は40cmとしている(参考図1参照)
。
設計図書等によると、厚さ25cmの外壁(延長12m)については、その内側及び外側に径16mmの主鉄筋を縦方向に20cm間隔に配置したうえ、外側の主鉄筋の中間に、高さ4.7m区間(延長5.7m)には、径16mmの補強鉄筋を高さ1.74mの位置まで、また、高さ3.9m区間(延長6.3m)には、径13mmの補強鉄筋を高さ1.49mの位置までそれぞれ配置することとしていた(参考図2(ア)参照)
。
そして、これによれば、外壁に作用する土圧等により、外壁外側の鉄筋に生じる引張応力度(注1)
は鉄筋の許容引張応力度(注1)
を下回ることなどから、応力計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、外壁の施工が次のとおり適切でなかった。
すなわち、厚さ25cmの外壁の補強鉄筋については、上記のとおり、設計では外側の主鉄筋の中間に配置することとしていたのに、施工する際に、誤ってこれを内側の主鉄筋の中間に配置していた。このため、外側の鉄筋量が設計に比べて大幅に減少していた(参考図2(イ)参照)
。
そこで、厚さ25cmの外壁について、改めて応力計算を行うと次のような結果となり、応力計算上安全な範囲を超えている。
(ア) 外側の主鉄筋に生じる引張応力度(注2)
(常時)は、高さ4.7m区間については323.07N/mm2
、高さ3.9m区間については260.95N/mm2
となり、いずれも許容引張応力度(常時)180N/mm2
を大幅に上回っている。
(イ) 外壁のコンクリートに生じる曲げ圧縮応力度(注3)
(常時)は、高さ4.7m区間については10.25N/mm2
、高さ3.9m区間については8.3N/mm2
となり、いずれも許容曲げ圧縮応力度(注3)
(常時)8.0N/mm2
を上回っている。
このような事態が生じていたのは、外壁の施工が設計と相違していたのに、これに対する同県の監督、検査が適切でなかったことによると認められる。
したがって、本件反応タンク(工事費56,070,000円)は、施工が設計と相違していて、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金30,838,500円が不当と認められる。
(注1) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注2) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常時に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |
(注3) | 曲げ圧縮応力度・許容曲げ圧縮応力度 「曲げ圧縮応力度」とは、材の外から曲げようとする力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力のうち圧縮側に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値の設計上許される上限を「許容曲げ圧縮応力度」という。 |