会計名及び科目 | 一般会計 (項)河川等災害関連事業費 |
部局等の名称 | 栃木県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 (事業主体) |
栃木県 |
補助事業 | 黒川災害復旧助成 |
補助事業の概要 | 河川の拡幅に伴い、橋りょうを架け替えるため、平成12、13両年度に橋りょう上部工の製作、架設等を行うもの |
事業費 | 51,450,000円 |
(うち国庫補助対象額51,145,500円) | |
上記に対する国庫補助金交付額 | 25,572,750円 |
不当と認める事業費 | 51,450,000円 |
(うち国庫補助対象額51,145,500円) | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 25,572,750円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、栃木県が、河川災害復旧助成事業の一環として、那須郡那須町豊原地区において、河川の拡幅に伴い、一級河川黒川に架かる町道西坂法師畑線の橋りょうを新橋(橋長46.4m、幅員5.2m、斜角73度)に架け替えるため、平成12、13両年度に、橋りょう上部工として鋼桁の製作、架設等を工事費51,450,000円(うち国庫補助対象額51,145,500円、国庫補助金25,572,750円)で実施したものである(参考図参照)
。
この橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編。以下「示方書」という。)等に基づき行っている。そして、示方書によると、設計で想定されない地震動が作用したり、周辺地盤の破壊や構造部材の予期しない損傷が生じたりした場合でも上部構造の落下を防止することができるように、落橋防止システムを設けることとされている。この落橋防止システムは、落橋防止構造、桁かかり長(注1)
等から構成されていて、橋りょうの形式、地盤条件等に応じ適切に選定することとされている。
このうち、落橋防止構造は、上部構造の両端が剛性の高い橋台に支持され、その橋台がI種地盤(注2)
に支持されていて、上部構造の長さが50m以下の橋りょうについては、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当し、その設置を省略することができることとされている。
本件橋りょうは、鋼桁の両端が剛性の高い橋台に支持されていること、その橋台がI種地盤に支持されていること、鋼桁の長さが46.2mであることから、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当するので、落橋防止構造を設置しないこととし、耐震設計上安全であるとして、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、落橋防止構造の設計が、次のとおり適切でなかった。
示方書によると、前記の落橋防止構造の設置を省略できる橋りょうであっても、斜角の小さい斜橋の判定式に該当する橋りょうである場合には、大きな変位が生じることがあるためこれを省略することができないとされている。
そして、示方書で規定している判定式によると、本件橋りょうは斜角の小さい斜橋に該当することから、落橋防止構造を設置する要があると認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件橋りょう上部工(工事費51,450,000円、うち国庫補助対象額51,145,500円)は、落橋防止構造の設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金25,572,750円が不当と認められる。
(参考例)