国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
北海道ほか45都府県及びその管内の市町村等を検査した結果、9道県及び10県管内の13市町等計22事業主体が実施した公営住宅家賃対策補助、道路改築事業等の23事業に係る国庫補助金248,631,073円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの
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12事業
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不当と認める国庫補助金
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92,994,883円
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〔2〕 工事の設計が適切でないもの
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8事業
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不当と認める国庫補助金
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145,591,700円
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〔3〕 工事費の積算が過大となっているもの
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2事業
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不当と認める国庫補助金
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5,296,000円
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〔4〕 補償費の算定が適切でないもの
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1事業
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不当と認める国庫補助金
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4,748,490円
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また、これを個別に示すと次のとおりである。