会計名及び科目
|
道路整備特別会計(項)道路事業費
|
|
部局等の名称
|
群馬県
|
|
補助の根拠
|
道路法(昭和27年法律第180号)
|
|
補助事業者
(事業主体)
|
群馬県
|
|
補助事業
|
一般国道354号道路改築
|
|
補助事業の概要
|
道路及び河川の拡幅に伴い、橋りょうを架け替えるため、平成14、15両年度に橋りょう上部工の製作、架設等を行うもの
|
|
事業費
|
45,475,500円
|
|
上記に対する国庫補助金交付額
|
22,737,750円
|
|
不当と認める事業費
|
45,475,500円
|
|
不当と認める国庫補助金交付額
|
22,737,750円
|
この補助事業は、群馬県が、道路改築事業の一環として、邑楽郡邑楽町大字篠塚地区において、道路及び河川の拡幅に伴い、一級河川孫兵衛川に架かる一般国道354号の橋りょうを新橋(橋長12.8m、幅員26.8m)に架け替えるため、平成14、15両年度に、橋りょう上部工としてプレストレストコンクリート桁(以下「PC桁」という。)の製作、架設等を工事費45,475,500円(国庫補助金22,737,750円)で実施したものである。
この橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編。以下「示方書」という。)等に基づき行っている。そして、示方書によると、設計で想定されない地震動が作用したり、周辺地盤の破壊や構造部材の予期しない損傷が生じたりした場合でも上部構造の落下を防止することができるように、落橋防止システムを設けることとされている。この落橋防止システムは、落橋防止構造、桁かかり長(注)
等から構成されていて、橋りょうの形式、地盤条件等に応じ適切に選定することとされている。
このうち落橋防止構造は、上部構造の両端が剛性の高い橋台に支持され、上部構造の長さが25m以下の橋りょうについては、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当し、その設置を省略することができることとされている。
本件橋りょうは、PC桁の両端が剛性の高い橋台に支持されていること、PC桁の長さが12.74mであることから、橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうに該当するので、落橋防止構造の設置を省略しても安全であるとして、これにより施工していた。
本件工事について、設計図面、設計計算書等を検査したところ、落橋防止システムの設計が次のとおり適切でなかった。
示方書によると、前記の橋軸方向の変位が生じにくい橋りょうであっても、地震時に不安定となる地盤がある場合には、予期しない大きな変位が生じることがあるため、落橋防止構造の設置を省略してはならないとされている。
そして、示方書で規定している地盤の液状化の判定式によると、本件橋りょうを設置する地盤のうち2層の砂質土層は地震時に橋りょうに影響を与える液状化が生じると判定され(参考図参照)
、地震時に不安定となる地盤がある場合に該当することから、本件橋りょうは落橋防止構造を設置する必要があると認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件橋りょう上部工(これらの工事費45,475,500円)は、設計が適切でなかったため落橋防止構造が設置されておらず、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金22,737,750円が不当と認められる。
(参考例)
橋りょうを設置する地盤の概念図