会計名及び科目
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道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金
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部局等の名称
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石川県
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補助の根拠
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道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和33年法律第34号)
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補助事業者
(事業主体)
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石川県
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補助事業
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主要地方道高松津幡線緊急地方道路整備
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補助事業の概要
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道路改良工事のため、平成16年度に、ボックスカルバート等を施工するもの
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事業費
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37,800,000円
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上記に対する国庫補助金交付額
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20,790,000円
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不当と認める事業費
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26,521,000円
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不当と認める国庫補助金交付額
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14,586,550円
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この補助事業は、石川県が、緊急地方道路整備事業の一環として、かほく市鉢伏地内において、道路を新設するため、平成16年度に、ボックスカルバート(以下「カルバート」という。)の築造、排水工等を、工事費37,800,000円(国庫補助金20,790,000円)で実施したものである。
このうち、カルバートは、県道の盛土により遮断される既存の農道及び水路の機能を維持するため、これらの農道及び水路が道路下(最大土被り厚6.9m)を横断する延長39m(3スパン)にわたって築造するもので、高さ4.0m、幅3.5m(内空断面の高さ3.0m、幅2.5m)の直接基礎による現場打ちの鉄筋コンクリート構造物となっている。また、カルバート内の下部中央には、沢水用の水路(高さ32cm、幅50cm)及び道路排水用の水路(高さ20cm、幅30cm)を設置し、これらの水路の両側には軽自動車等の通行のために舗装工(表層厚3cm、路盤厚15cm)を施工している(参考図参照)
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そして、本件カルバートの基礎部の設計に当たっては、本件道路整備工事の盛土の地盤等に及ぼす影響を判断するために、同県が8年度にカルバートの設置箇所より20m程度離れた場所において実施したボーリング調査及びカルバートの設置箇所で実施したスウェーデン式サウンディング調査(注)
(以下「サウンディング調査」という。)の2つの調査結果があったことから、同県では、これらの調査結果を設計コンサルタントに提供し、当該工事現場の地層図を作成させるなどしていた。設計コンサルタントは、これらの調査結果を基に、カルバートの設置箇所の下部には軟弱な粘性土の地層(厚さ1.1mから2.4m)があり、その下層には支持地盤となり得る良質な砂質土(厚さ6.3m)が存在すると推定した。そして、軟弱な粘性土についてはセメント安定処理により地盤改良を実施すれば、カルバート及び盛土施工後の砂質土に対する即時沈下量が、カルバートの両端部で37mm、中央部で74mmとなると算定し、中央部と端部の沈下量の差もわずかであることなどから、カルバート内の農道及び水路の機能に支障は生じないとして設計し、同県ではこれにより施工していた。
そして、カルバートの上部等の盛土については、別途工事で4.5mの高さまで施工していた。
本件工事について、現地調査等により施工状況を、契約図書等により設計内容をそれぞれ検査したところ、カルバートの基礎地盤や沈下等に対する設計等が適切でなかったため、カルバートが次のような状態になっていた。
すなわち、本件カルバートには、16mmから203mmの不等沈下が生じていた。このため、カルバートの2箇所の目地部において1mmから37mmの隙間が生じていたり、2mmから33mmのずれが生じていたり、水路の目地部においても最大25mmの隙間が生じていたりしていた。
このような状態になっていたのは、次のことなどによると認められる。
カルバートの基礎部の設計に当たっては、「道路土工カルバート工指針」(社団法人日本道路協会編)によることとされており、これによれば、地盤調査については、ボーリング及びサンプリングが特に有効な調査方法となっており、調査頻度については、「両端で各1箇所程度」行うこととなっている。しかし、同県では、本件カルバートの基礎部の設計において必要な両端でのボーリング調査等を実施しておらず、前記のとおり、8年度の調査でカルバートの設置箇所から20m程度離れた場所で実施したボーリング調査と土の試料が採取できないなどの短所があるサウンディング調査とで得られた結果を設計コンサルタントに提供し、設計させていた。
そこで、カルバートの隙間が生じていた目地部付近の2箇所を選定し、ボーリング調査を実施したところ、セメント安定処理により改良された地盤の下部は、設計コンサルタントが推定していた支持地盤となり得る良質な砂質土の地層ではなく、シルト分の多い軟弱な砂質土の地層となっていた。また、別途工事で実施していた前記の盛土工事についても、カルバートの両側から均等に締め固めなければならないのに、片側の盛土を先行して施工してカルバートの片側に不均等な荷重が加わる施工となっていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、本件カルバートの設計に当たり、「道路土工カルバート工指針」の理解が十分でなく、必要なボーリング調査等を実施していなかったことなどによると認められる。
したがって、本件カルバート等(工事費相当額26,521,000円)は、設計が適切でなかったなどのため、大幅な不等沈下を生じ、水路の目地部に隙間が生じており、出水時等には水路の目地部の隙間から舗装下の土砂が吸い出されたり、カルバート内の舗装部が破損したりするなど、水路及び農道としての機能を損なうおそれがあり、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額14,586,550円が不当と認められる。
ボックスカルバート概念図
ボックスカルバート上部の点線は後年度施工部分
ボックスカルバート標準断面図