会計名及び科目
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一般会計
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(組織)国土交通本省
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(項)住宅対策諸費
(項)北海道住宅対策諸費
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部局等の名称
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北海道ほか7県
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補助の根拠
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公営住宅法(昭和26年法律第193号)
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補助事業者
(事業主体)
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道、県3、市4、町2、計10事業主体
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補助金
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公営住宅家賃対策補助金
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補助金の概要
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公営住宅を管理する地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するもの
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上記に対する国庫補助金交付額
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3,664,073,000円
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(平成12年度〜17年度)
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不当と認める国庫補助金交付額
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80,782,000円
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(平成12年度〜17年度)
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公営住宅家賃対策補助金(以下「家賃対策補助金」という。)は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸することを目的として、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき建設された公営住宅を管理する地方公共団体に対し国が交付するものである。
家賃対策補助金の交付額は、公営住宅の団地別、管理開始年度別、入居者の収入の区分別等に次のとおり補助基本額を算定し、これらを合計した後に2分の1を乗ずるなどして算定することとなっている。
このうち、近傍同種の住宅の家賃の額(以下「近傍住宅家賃」という。)及び入居者負担基準額は、それぞれ次により毎年度算定することとなっている。
近傍住宅家賃は、建物・土地部分の複成価格等により構成されており、それぞれ「公営住宅法の一部を改正する法律等の運用について」(平成8年建設省住総発第135号建設省住宅局長通知。以下「運用通知」という。)等により、次のとおり算定することとなっている。
ア 建物部分の複成価格については、次のとおり算出することとなっている。
(ア)推定再建築費から経過年数に応じた減価相当額を控除して算出する。
(イ)推定再建築費は、近傍同種の住宅の建設に要した費用(以下「戸当たり建設費」という。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して住宅の地域別に毎年定める率を乗じて算出する。
(ウ)戸当たり建設費は、当該公営住宅の建設に要した実際の費用を用いたり、近隣地域等に存する類似の住宅の建設に要した費用を用いたりして算出することとなっている。そして、当該公営住宅の建設に要した費用を用いる場合には、当該公営住宅の総工事費を共用部分(廊下、階段等)を含めた当該公営住宅の総床面積で除して、これに住戸タイプごとの戸当たり床面積を乗じて戸当たり建設費を算出することなどとなっている。また、建設に要した費用には、共同施設(児童遊園、駐車場等)の工事費は含めないこととなっている。
(エ)建設後、相当程度の年数が経過したことなどにより戸当たり建設費の確定が困難な場合等には、事業主体が、建設年度別等の標準的な費用の額を設定することも許容されているが、標準的な費用が実際の費用を上回ることがないよう十分に配慮して適切な額を設定することとなっている。
イ 土地部分の複成価格については、次のとおり算出することとなっている。
(ア)1m2
当たりの固定資産税評価額相当額に戸当たり敷地面積を乗じて算出する。
(イ)戸当たり敷地面積は、共用部分の床面積を含む戸当たりの床面積を当該公営住宅の容積率で除して算出する。
(ウ)容積率は、公営住宅の共用部分の床面積を含む総床面積を総敷地面積で除して算出する。そして、本趣旨の周知徹底を図るために、容積率については、建築基準法(昭和25年法律第201号)における延べ面積(注)
を用いることにより土地部分の複成価格が過大に算定されることがあるので取扱いに注意するよう、事業主体に通知されている。また、総敷地面積には、共同施設の敷地に相当する部分は含めないこととなっている。
(2)入居者負担基準額
入居者負担基準額は、入居者の収入、当該公営住宅の立地条件及び規模等に応じて、次のとおり算定することとなっている。
ア 既設の公営住宅の入居者が建て替えにより新たに整備された公営住宅に戻り入居する場合(以下、当該入居者を「戻り入居者」という。)には、新たに入居する公営住宅(以下「新住宅」という。)の家賃が従前に入居していた公営住宅(以下「従前住宅」という。)の最終の家賃を超えることとなる。このため、事業主体が戻り入居者の居住の安定を図るために必要があると認めるときは、戻り入居者に係る家賃について負担調整措置を講ずることにより5年間減額することとなっている。
このため、家賃対策補助金の算定に当たり、戻り入居者に係る入居者負担基準額についても、次のとおり5年間減額することとなっている。
イ 公営住宅の建設に係る土地の取得費については補助対象外となっているが、平成10年12月から15年3月までの間に事業主体が取得した公営住宅の建設に係る土地の取得費については、公営住宅等供給促進緊急助成事業費補助金交付要綱(平成10年建設省住備発第150号建設省住宅局長通知)に基づき、特例的に公営住宅等供給促進緊急助成事業費補助金(以下「緊急助成事業費補助金」という。)の対象としている。そして、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅については、後年度において家賃対策補助金の額から緊急助成事業費補助金に相当する額を、家賃対策補助金の対象となる期間(20年間)にわたって減額することとなっている。
この減額の方法は、補助基本額の算定要素である入居者負担基準額に、次のとおり、土地の取得費などから算出した額(以下「加算額」という。)を加算したものを入居者負担基準額とすることにより、補助基本額を減額することとなっている。
また、戻り入居者についても同様に、戻り入居者に係る入居者負担基準額に加算額を加算したものを入居者負担基準額とすることにより、補助基本額を減額することとなっている。
北海道ほか25都府県及び管内の303市区町村、計329事業主体について検査した結果、北海道ほか9事業主体において、補助基本額の算定に当たり、建物部分や土地部分の複成価格の算出を誤っていたり、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る入居者負担基準額に加算額を加算していなかったりなどしていた。その結果、補助基本額が過大に算定されており、これに係る国庫補助金計80,782,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、上記の10事業主体において補助基本額の算定に当たり、近傍住宅家賃及び入居者負担基準額の算定についての理解が十分でなかったこと及び補助金交付申請書の受理、審査を行う道県の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
これを態様別・事業主体別に示すと次のとおりである。
道県名
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事業主体
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年度
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国庫補助金交付額
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不当と認める国庫補助金交付額
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千円
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千円
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(316)
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秋田県
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秋田市
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16、17
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99,489
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5,018
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秋田市では、補助基本額の算定に当たり、建物部分の複成価格を算出する際に、戸当たり建設費として当該公営住宅の建設に要した実際の費用を用いることとしており、その際に、総床面積に共用部分を含めるべきところ、誤って、共用部分の一部を含めずに戸当たり建設費を算出するなどしていた。このため、近傍住宅家賃が過大に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な近傍住宅家賃により家賃対策補助金の額を算定すると、計94,471,000円となり、交付額との差額、計5,018,000円が過大に交付されていた。
(317)
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岡山県
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浅口郡船穂町
(注)
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16
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9,260
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2,977
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船穂町では、補助基本額の算定に当たり、建物部分の複成価格を算出する際に、戸当たり建設費として当該公営住宅の建設に要した実際の費用を用いることとしており、その際に、建設に要した費用から共同施設に係る工事費を除くべきところ、誤って、共同施設に係る工事費を含めて算出するなどしていた。このため、近傍住宅家賃が過大に算定されるなどし、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な近傍住宅家賃等により家賃対策補助金の額を算定すると、6,283,000円となり、交付額との差額2,977,000円が過大に交付されていた。
(318)
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広島県
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広島県
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15、16
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358,081
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1,685
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広島県では、補助基本額の算定に当たり、建物部分の複成価格を算出する際に、戸当たり建設費として当該公営住宅の建設に要した実際の費用を用いることとしていたが、誤って、これより高額な仮の建設費を用いるなどしていた。このため、近傍住宅家賃が過大に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な近傍住宅家賃により家賃対策補助金の額を算定すると、計356,396,000円となり、交付額との差額、計1,685,000円が過大に交付されていた。
(319)
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福岡県
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糸島郡志摩町
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13〜17
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31,864
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5,263
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志摩町では、補助基本額の算定に当たり、土地部分の複成価格を算出する際に、公営住宅の共用部分を含む総床面積を用いるべきところ、誤って、建築基準法上における延べ面積を用いて算出するなどしていた。このため、近傍住宅家賃が過大に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な近傍住宅家賃により家賃対策補助金の額を算定すると、計26,601,000円となり、交付額との差額、計5,263,000円が過大に交付されていた。
(320)
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大分県
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大分県
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12〜16
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724,948
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22,015
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大分県では、補助基本額の算定に当たり、建物部分の複成価格を算出する際に、戸当たり建設費として当該公営住宅の建設に要した実際の費用を用いることとしており、その際に、総床面積に共用部分を含めるべきところ、誤って、共用部分の一部を含めずに戸当たり建設費を算出したり、土地部分の複成価格を算出する際に、誤って、総敷地面積を過大に計上したりしていた。このため、近傍住宅家賃が過大に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な近傍住宅家賃により家賃対策補助金の額を算定すると、計702,933,000円となり、交付額との差額、計22,015,000円が過大に交付されていた。
(321)
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北海道
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北海道
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17
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834,450
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3,160
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北海道では、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、戻り入居者に係る入居者負担基準額に加算額を加算すべきところ、誤って、戻り入居者に係る入居者負担基準額を算出する際に新住宅の入居者負担基準額に加算額を加算していた。このため、入居者負担基準額が過小に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な入居者負担基準額により家賃対策補助金の額を算定すると、831,290,000円となり、交付額との差額3,160,000円が過大に交付されていた。
(322)
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岩手県
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陸前高田市
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13〜17
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83,729
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15,101
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陸前高田市では、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、戻り入居者に係る入居者負担基準額に加算額を加算すべきところ、誤って、戻り入居者に係る入居者負担基準額を算出する際に新住宅の入居者負担基準額に加算額を加算していたり、土地の取得費を用いて加算額を算出すべきところ、誤って、土地の取得費に補助率を乗じるなどした緊急助成事業費補助金相当額を用いたりしていた。このため、入居者負担基準額が過小に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な入居者負担基準額により家賃対策補助金の額を算定すると、計68,628,000円となり、交付額との差額、計15,101,000円が過大に交付されていた。
(323)
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宮城県
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仙台市
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16、17
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422,028
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11,900
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仙台市では、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、入居者負担基準額に加算額を加算していなかったり、戻り入居者に係る入居者負担基準額に加算額を加算すべきところ、誤って、戻り入居者に係る入居者負担基準額を算出する際に新住宅の入居者負担基準額に加算額を加算したりしていた。このため、入居者負担基準額が過小に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な入居者負担基準額により家賃対策補助金の額を算定すると、計410,128,000円となり、交付額との差額、計11,900,000円が過大に交付されていた。
(324)
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同 | 白石市
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15〜17
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48,974
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7,159
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白石市では、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、入居者負担基準額に加算額を加算していなかったり、住戸面積総計を用いて加算額を算出すべきところ、誤って、これよりも大きい土地取得面積を用いていたりなどしていた。このため、入居者負担基準額が過小に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な入居者負担基準額により家賃対策補助金の額を算定すると、計41,815,000円となり、交付額との差額、計7,159,000円が過大に交付されていた。
(325)
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福岡県
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福岡県
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16
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1,051,250
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6,504
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福岡県では、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、入居者負担基準額に加算額を加算していないなどしていた。このため、入居者負担基準額が過小に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な入居者負担基準額により家賃対策補助金の額を算定すると、1,044,746,000円となり、交付額との差額6,504,000円が過大に交付されていた。
(316)
‐(325)
の計
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3,664,073
|
80,782
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