会計名及び科目
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道路整備特別会計 (項)沖縄道路事業費
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部局等の名称
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沖縄県
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補助の根拠
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道路法(昭和27年法律第180号)
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沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)
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補助事業者
(事業主体)
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沖縄県
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補助事業
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県道宜野湾南風原線道路改築
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補助事業の概要
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道路を拡幅するため、平成16、17両年度に支障となる建物等の移転補償を行うもの
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事業費
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112,307,700円
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上記に対する国庫補助金交付額
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101,076,930円
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不当と認める事業費
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5,276,100円
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不当と認める国庫補助金交付額
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4,748,490円
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この補助事業は、沖縄県が、県道宜野湾南風原線道路改築事業の一環として、道路を拡幅するため、島尻郡南風原町字新川地内に所在する鉄筋コンクリート造り3階建ての事務所(延床面積442.9m2
)及び鉄骨造り2階建ての倉庫(延床面積277.8m2
)の移転に要する建物移転料、工作物移転料等の費用(以下、これらを「物件移転料」という。)として、平成16、17両年度に112,307,700円(国庫補助金101,076,930円)を当該物件の所有者である合資会社(以下「会社」という。)に補償したものである。この補償金の算定に当たっては、物件移転料107,031,600円に、これに係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)額5,276,100円を加算している。
国土交通省道路局所管の国庫補助事業の施行に伴う損失の補償においては、消費税について、「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」(平成9年建設省経整発第67号の3)に準じ、次のように取り扱うこととされている。
すなわち、土地等の権利者等が補償金により代替施設を建設することなどを前提に算定している補償金については、建設業者等に支払うこととなる消費税を考慮して適正に補償金を算定することとされている。そして、土地等の権利者等が消費税法(昭和63年法律第108号)上の事業者である場合においては、補償金により建設業者等から資産の譲渡等を受け、消費税を負担しても、当該事業者の消費税納付税額の計算上、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額として控除(以下、この控除を「仕入税額控除」という。)の対象となるときは、当該事業者は実質的に消費税を負担しないこととなるため、補償金の算定に当たり消費税を積算上考慮しないこととされている。
そして、消費税法によれば、事業者の課税売上割合(注)
が95%以上となっている場合、事業者は、課税仕入れに係る消費税の全額を仕入税額控除することができることとなっている。
この補助事業について、物件移転補償契約書等により検査したところ、補償金の算定が次のとおり適切でなかった。
すなわち、会社は消費税法上の事業者に該当し、会社の消費税の確定申告書等によれば、課税売上割合が95%以上であることから、課税仕入れに係る消費税の全額を仕入税額控除することができることとなる。したがって、会社は建物等の移転に係る消費税を実質的に負担しないこととなるので、補償金の算定に当たり消費税額を加算していたのは適切でない。
このような事態が生じていたのは、同県において、補償金の算定に当たり消費税の取扱いについての理解が十分でなかったことによると認められる。
上記により、本件事業に要する適正な費用は107,031,600円であり、消費税額5,276,100円が過大となっており、これに係る国庫補助金相当額4,748,490円が不当と認められる。