会計名及び科目
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道路整備特別会計 (項)道路環境整備事業費
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部局等の名称
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福岡県
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補助の根拠
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道路法(昭和27年法律第180号)
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補助事業者
(事業主体)
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福岡県北九州市
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補助事業
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都市計画道路前田熊手線道路改築
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補助事業の概要
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橋りょうを新設するため、平成16、17両年度に、橋台、上部工等を施工するもの
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事業費
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155,697,150円
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(うち国庫補助対象額132,419,700円)
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上記に対する国庫補助金交付額
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66,209,850円
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不当と認める事業費
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46,153,000円
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(全額国庫補助対象額)
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不当と認める国庫補助金交付額
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23,076,500円
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この補助事業は、福岡県北九州市が、都市計画道路前田熊手線の街路事業の一環として、同市八幡西区東浜町地区及び田町地区において、本件道路と都市計画道路城山東線とが立体交差する箇所に、橋りょう(橋長25.0m、幅員15.4m)を新設するなどのため、平成16、17両年度に、下部工として橋台2基の築造及び上部工としてプレストレストコンクリート桁(以下「PC桁」という。)の製作・架設等を工事費155,697,150円(うち国庫補助対象額132,419,700円、国庫補助金66,209,850円)で実施したものである。
本件橋りょう上部工の設計に当たっては、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編。以下「示方書」という。)等に基づき行っている。そして、示方書によると、設計で想定されない地震動が作用したり、周辺地盤の破壊や構造部材の予期しない複雑な振動により、想定を超える地震力等が生じた場合でも上部構造の落下を防止することができるように、落橋防止システムを設けることとされている。この落橋防止システムは、変位制限構造(注1)
、桁かかり長(注2)
等から構成されていて、橋りょうの形式、支承のタイプ等に応じて適切に選定することとされている。
そして、本件橋りょうの落橋防止システムのうち変位制限構造は、上部構造のPC桁と下部構造の橋台をアンカーバーで連結する構造とし、その設計の基礎となっている設計計算書によると、次のとおりとなっており、耐震設計上安全であるとして、これにより施工していた。
ア 両橋台に設置するアンカーバーの本数については、PC桁19本の間に設置することから18本ずつとする。
イ アンカーバーに作用する設計地震力については、設計水平震度(注3)
を0.14とするなどして算出する。
ウ 上記のア及びイから応力計算上アンカーバーのせん断応力度(注4)
が許容せん断応力度(注4)
を下回るために必要なアンカーバー1本当たりの断面積を満たすものとして径38mmのアンカーバーとする。
本件工事について、設計図面、設計計算書等を検査したところ、変位制限構造の設計が、次のとおり適切でなかった。
すなわち、設計地震力の算出過程において、設計水平震度を0.18と算出していて、この数値を使用すべきであるのに、誤って0.14としていた。
そこで、設計水平震度を0.18として設計地震力を算出し、改めて応力計算を行うと、アンカーバーのせん断応力度は110.5N/mm2
となり、許容せん断応力度90.0N/mm2
大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同市において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件橋りょう上部工(これらの工事費相当額46,153,000円)は、変位制限構造の設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額23,076,500円が不当と認められる。
(参考例)
(注2) | 桁かかり長 桁端部から下部構造頂部縁端までの長さをいう。
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(注3) | 設計水平震度 耐震設計において、水平方向の慣性力を算定するために橋りょうなどの重量に乗ずる係数
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(注4) | せん断応力度・許容せん断応力度 「せん断応力度」とは、外力が材に作用し、これを切断しようとする力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容せん断応力度」という。
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