会計名及び科目
|
一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費
|
|
部局等の名称
|
鹿児島県
|
|
補助の根拠
|
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)附則第4項の規定により、なおその効力を有するものとされている改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)
|
|
補助事業者
(事業主体)
|
鹿児島県大島郡瀬戸内町
|
|
補助金
|
公営住宅家賃収入補助金
|
|
補助金の概要
|
公営住宅入居者の家賃負担の軽減を図るため、公営住宅を管理する地方公共団体に対して交付するもの
|
|
上記に対する国庫補助金交付額
|
23,433,000円
|
(平成15年度〜17年度)
|
不当と認める国庫補助金交付額
|
3,051,000円
|
(平成15年度〜17年度)
|
公営住宅家賃収入補助金(以下「家賃収入補助金」という。)は、昭和44年に公営住宅の用地取得に対する国の補助が廃止されたことに伴って生じる家賃の上昇を避け、公営住宅の家賃を低廉に維持するため、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)附則第4項の規定により、なおその効力を有するものとされている改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「旧法」という。)の規定に基づき建設された公営住宅を管理する地方公共団体に国が交付するものである。その交付額は、公営住宅の建設事業年度別及び旧法上の種別(第1種公営住宅、第2種公営住宅)ごとに補助基本額を算出し、これらにそれぞれの補助対象率を乗じて得た額を合算して算定することとされている。そして、この補助対象率は、次の計算式により算出することとされている。
上記の計算式における基準日戸数は、毎年度、基準日である10月1日現在の管理戸数とされ、また、収入超過者入居戸数は、基準日現在において公営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ公営住宅の旧法上の種別に応じて国土交通省が毎年度定める基準額(平成15年度から17年度において、第1種公営住宅は月収200,000円、第2種公営住宅は月収137,000円)を超える収入を有する者(以下「収入超過者」という。)が入居している住戸等の数とされている。
鹿児島県大島郡瀬戸内町では、昭和44年度から60年度までの間に建設した公営住宅に係る家賃収入補助金として、平成15年度9,758,000円、16年度9,071,000円、17年度4,604,000円、計23,433,000円の交付を受けている。
この家賃収入補助金について、実績報告書等により検査したところ、同町では、旧法上の種別が第2種公営住宅である住戸に係る収入超過者入居戸数の算出に当たり、収入超過者の基準額を137,000円とせずに200,000円とするなどして、収入超過者入居戸数を過小に算出しており、その結果、補助対象率が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、同町において、収入超過者入居戸数の把握に当たり、収入超過者の基準額についての認識が十分でなかったこと、補助金交付申請書の受理、審査を行う鹿児島県の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、適正な収入超過者入居戸数により補助金額を算定すると、15年度8,818,000円、16年度7,420,000円、17年度4,144,000円となり、前記交付額との差額、15年度940,000円、16年度1,651,000円、17年度460,000円、計3,051,000円が過大となっていて不当と認められる。