(327)災害防除対策事業の実施に当たり、共通仮設費等の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの
会計名及び科目
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道路整備特別会計
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(1)(項)改革推進公共投資道路事業資金貸付金
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(2)(項)道路事業費
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部局等の名称
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宮城県
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補助の根拠
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道路法(昭和27年法律第180号)
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補助事業者
(事業主体)
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宮城県仙台市
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補助事業
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(1)
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(13年度)災防第1号一般国道286号道路災害防除対策工事(その2)
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(2)
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(14年度)災防第1号一般国道286号道路災害防除対策工事
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補助事業の概要
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一般国道の災害防除のため、平成13年度から15年度にかけて法面工等を施工するもの
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事業費
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(1)
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51,225,300円
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(うち国庫補助対象額49,927,500円)
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(2)
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302,198,400円
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(うち国庫補助対象額295,000,000円)
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計
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353,423,700円
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(うち国庫補助対象額344,927,500円)
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上記に対する国庫補助金交付額
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(1)
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24,963,750円
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(2)
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147,500,000円
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計
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172,463,750円
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不当と認める事業費
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(1)
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2,902,000円
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(全額国庫補助対象額)
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(2)
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3,350,000円
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(全額国庫補助対象額)
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計
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6,252,000円
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(全額国庫補助対象額)
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不当と認める国庫補助金交付額
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(1)
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1,451,000円
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(2)
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1,675,000円
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計
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3,126,000円
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この補助事業は、仙台市が、災害防除事業の一環として、同市太白区坪沼字赤石山地内において、一般国道286号の山側法面に現場吹付法枠工、ロックボルト工等を、「(13年度)災防第1号一般国道286号道路災害防除対策工事(その2)」(以下「〔1〕工事」という。)においては、平成13、14両年度に工事費51,225,300円(国庫補助金24,963,750円)で、「(14年度)災防第1号一般国道286号道路災害防除対策工事」(以下「〔2〕工事」という。)においては、14、15両年度に工事費302,198,400円(国庫補助金147,500,000円)で実施したものである。
同市では、これら工事の工事費の積算に当たり、宮城県制定の土木工事標準積算基準書(以下「積算基準」という。)等により、直接工事費を算定し、共通仮設費及び現場管理費の算定に当たっては、法面工の維持・補修に関する工事に適用する工種区分である「道路維持工事」を選定し、これにより共通仮設費率を〔1〕工事10.58%、〔2〕工事11.53%、現場管理費率を〔1〕工事26.76%、〔2〕工事24.68%と算出していた。そして、直接工事費にこれらを乗ずるなどして共通仮設費及び現場管理費を算定し、一般管理費等を加えて、工事費を〔1〕工事で49,981,050円、〔2〕工事で300,580,350円と積算していた。
これらの工事について、工事費内訳書及び現地の状況等を検査したところ、工事費の積算が次のとおり適切ではなかった。
すなわち、積算基準によれば、共通仮設費及び現場管理費の算定に当たっては、工種内容によって適切な工種区分を選定することとなっており、本件工事は、法面工の維持・補修ではなく、法面工を新設するものであることから、工種区分は「道路改良工事」を適用すべきところ、誤って前記のとおり「道路維持工事」を適用していた。
したがって、これら工事の工種区分を「道路改良工事」とすると、共通仮設費率は〔1〕工事8.88%、〔2〕工事10.16%、現場管理費率は〔1〕工事21.65%、〔2〕工事21.70%となって、工種区分を「道路維持工事」とした場合の率を大幅に下回ることとなり、これにより工事費は、〔1〕工事で47,261,550円、〔2〕工事で290,028,900円となる。
このような事態が生じていたのは、同市において積算内容に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。
上記により、これら工事の工事費を修正計算すると、積算過小となっていた現場吹付法枠工費、〔1〕工事で406,300円、〔2〕工事で2,008,800円を考慮するなどしても、工事費総額は、〔1〕工事で47,025,300円、〔2〕工事で291,649,050円となり、これら工事の工事費はこれに比べて、〔1〕工事で2,902,000円、〔2〕工事で3,350,000円、計6,252,000円割高になっており、これに係る国庫補助金相当額が〔1〕工事で1,451,000円、〔2〕工事で1,675,000円、計3,126,000円が不当と認められる。