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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費
(項)住宅防災事業費
(項)地域公共交通維持・活性化推進費
(項)社会資本総合整備事業費(平成21年度は、(項)住宅対策事業費)
(項)河川等災害復旧事業費
(項)住宅対策事業費
(項)沖縄開発事業費
(項)地域自主戦略推進費
社会資本整備事業特別会計(治水勘定) (項)河川整備事業費
部局等
国土交通本省、1地方整備局、2運輸局、13県
補助の根拠
公営住宅法(昭和26年法律第193号)、河川法(昭和39年法律第167号)、離島航路整備法(昭和27年法律第226号)等
補助事業者等
(事業主体)
県5、市8、町3、村1、団体4、計21補助事業者等(県5、市8、町3、村1、団体2、計19事業主体)
間接補助事業者
(事業主体)
団体20、個人事業者10、計30間接補助事業者
補助事業等
民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業、ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業、社会資本整備総合交付金事業等
事業費の合計
4,586,606,222円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
1,855,460,546円
不当と認める事業費の合計
1,908,136,862円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
651,557,597円

1 補助金等の概要

国土交通省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、43都道府県、656市区町村等、92団体、26個人事業者において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、5県、12市町村、22団体、10個人事業者、計49事業主体が実施した民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業、ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業、社会資本整備総合交付金事業等に係る国庫補助金等計651,557,597円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1)工事が低額で実施されていたもの及び補助の対象とならないもの

33件 不当と認める国庫補助金 262,274,000円

(2)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

9件 不当と認める国庫補助金 101,736,980円

(3)工事の設計が適切でなかったもの

4件 不当と認める国庫補助金 116,488,584円

(4)工事の施工が設計と相違していたもの

2件 不当と認める国庫補助金 49,429,339円

(5)工事の実施計画が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 99,109,500円

(6)補助の目的外に使用するなどしていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 19,844,000円

(7)工事の契約処置が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,410,734円

(8)工事費の積算が過大となっていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,264,460円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1)工事が低額で実施されていたもの及び補助の対象とならないもの

(2)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(3)工事の設計が適切でなかったもの

(4)工事の施工が設計と相違していたもの

(5)工事の実施計画が適切でなかったもの

(6)補助の目的外に使用するなどしていたもの

(7)工事の契約処置が適切でなかったもの

(8)工事費の積算が過大となっていたもの