国土交通省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、43都道府県、656市区町村等、92団体、26個人事業者において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、5県、12市町村、22団体、10個人事業者、計49事業主体が実施した民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業、ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業、社会資本整備総合交付金事業等に係る国庫補助金等計651,557,597円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
33件 不当と認める国庫補助金 262,274,000円
9件 不当と認める国庫補助金 101,736,980円
4件 不当と認める国庫補助金 116,488,584円
2件 不当と認める国庫補助金 49,429,339円
1件 不当と認める国庫補助金 99,109,500円
1件 不当と認める国庫補助金 19,844,000円
1件 不当と認める国庫補助金 1,410,734円
1件 不当と認める国庫補助金 1,264,460円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)工事が低額で実施されていたもの及び補助の対象とならないもの
(2)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
(3)工事の設計が適切でなかったもの
(4)工事の施工が設計と相違していたもの
(5)工事の実施計画が適切でなかったもの
(6)補助の目的外に使用するなどしていたもの
(7)工事の契約処置が適切でなかったもの
(8)工事費の積算が過大となっていたもの