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  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省
(項)生涯学習振興費
(項)初等中等教育等振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(項)沖縄振興交付金事業推進費
東日本大震災復興特別会計
(組織)文部科学本省
(項)教育・科学技術等復興政策費
部局等
文部科学本省、18都県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)等、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
都、県15、市5、村1、独立行政法人1、学校法人11、計34補助事業者等(都、県14、市5、村1、独立行政法人1、学校法人11、計33事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
2市
国庫補助金等
義務教育費国庫負担金、私立学校施設整備費補助金、私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
482,096,453,476円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
664,749,905円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、42都道府県、313市区町村、1一部事務組合、2独立行政法人、21国立大学法人等、44学校法人、27宗教法人、6公益財団法人等、1会社及び37団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、15都県、8市村、1独立行政法人、11学校法人、計35事業主体が義務教育費国庫負担金、私立学校施設整備費補助金、私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金664,749,905円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。