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  • 令和元年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)国産農畜産物・食農連携強化対策費
(項)国産農産物生産・供給体制強化対策費
(項)農業・食品産業強化対策費
(項)農山漁村6次産業化対策費
(項)農業施設災害復旧事業費
(組織)林野庁
(項)森林整備事業費
(項)森林整備・林業等振興対策費
(組織)水産庁
(項)漁業経営安定対策費
部局等
林野庁、水産庁、3農政局
補助等の根拠
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、森林法(昭和26年法律第249号)、予算補助
補助事業者等(事業主体)
府1、県7、団体2、計10補助事業者等
(1団体)
間接補助事業者等(事業主体)
市4、町1、団体等11、計16間接補助事業者等
(市3、団体等10、計13事業主体)
補助事業等
農業・食品産業強化対策整備交付金事業、農業用施設災害復旧事業、合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業等
事業費の合計
1,743,238,696円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
734,496,901円
不当と認める事業費の合計
143,267,329円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
81,212,506円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

 

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性等の観点から、33都府県、369市区町村及び1,477団体等において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、3市、11団体等、計14事業主体が実施した農業・食品産業強化対策整備交付金事業、農業用施設災害復旧事業、合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業等に係る国庫補助金81,212,506円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないもの

6件 不当と認める国庫補助金 34,083,017円

(2) 工事の設計が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 35,753,807円

(3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

2件 不当と認める国庫補助金 4,200,260円

(4) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 2,369,000円

(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 3,629,804円

(6) 計画が適切でなかったなどのもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,176,618円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないもの

(2) 工事の設計が適切でなかったもの

(3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(4) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(6) 計画が適切でなかったなどのもの